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在留資格の「30日」と「31日」は何が違う?|特例期間との関係を行政書士が解説
「在留資格の30日と31日って、何が違うの?」 数字だけを見ると、たった1日の違いです。 しかし、在留資格の手続では、「特例期間」が適用されるかどうかという点で 大きな違いがあります。 今回は、この30日と31日の違いについて、 在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係を中心に解説します。 1.そもそも「在留資格」と「在留期間」は別のもの 在留資格とは、以下を法律上類型化したものです。 外国人が日本において行うことができる活動 日本に在留することができる身分・地位 在留期間とは、その在留資格をもって日本に在留できる期間をいいます。 例えば、在留資格:技術・人文知識・国際業務/在留期間:1年 という場合、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、原則1年間、日本に在留できます。 今回の「30日」「31日」という話は、主にこの在留期間の日数に関係する問題です。 2.「30日」「31日」の違い 結論からいうと、ポイントは、 「30日以下の在留期間には、特例期間が適用されない」ということです。 出入国管理及び難民認定法では、 在留資格変更許可
EISHI HANZAWA
7 時間前読了時間: 7分
在留資格認定証明書(COE)とは?|申請する人・代理人・行政書士の役割を分かりやすく解説
在留資格の手続を調べていると、 **COE(Certificate of Eligibility)**という言葉が出てきます。 正式名称は、在留資格認定証明書です。 COEは、日本に入国しようとする外国人について、これから日本で行おうとする活動が 在留資格の要件に該当することなど、上陸のための条件の一部について、あらかじめ審査を受けるための制度です。 ただし、COEは「日本に住める許可証」ではありません。 また、誰でも行政書士に依頼して申請できるわけではありません。 この記事では、COEについて、 COEの詳細 誰が申請するのか 代理人とは何か 行政書士は何ができるのか 日本に代理人がいない場合はどうするのか COE交付後はどうするのか 短期滞在で日本にいる人が長期滞在を希望する場合の注意点 を順番に説明します。 1.COE(在留資格認定証明書)とは? COEとは、正式には在留資格認定証明書といいます。 日本に入国しようとする外国人について、 「日本で行おうとしている活動が、希望する在留資格に該当する」 など、上陸のための条件の一部について、入国
EISHI HANZAWA
5 日前読了時間: 9分
【2026年版】永住・帰化申請の審査厳格化について
2026年、永住許可申請と帰化申請について、審査の運用が見直されています。 今回は、外国人の方が特に確認しておきたいポイントを簡単にまとめます。 永住申請の主な変更・見直し ■ 在留期間「3年」特例の見直し これまで、在留期間「3年」の方についても、 一定の経過措置により「最長の在留期間」を有するものとして扱われてきました。 この経過措置は、2027年4月1日に終了予定です。 今後は、原則として 【現在の在留資格で定められている最長の在留期間を持っていること】 が求められます。 ■ 収入・生計 2026年10月1日から、「収入」について新たな運用が始まる予定です。 世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入」を上回る水準を、継続して確保しているか が考慮されます。 なお、「年収500万円以上」必要などといった、一律の基準はありません。 ■ 税金・年金・健康保険等 税金や社会保険料については、期限内に適正に納付しているかが重要になります。 滞納だけではなく「期限後の納付」についても、原則として 【審査上マイナスに評価されること】が明確化されています。.
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分


🔷特定活動制度シリーズ 第6回【最終回】
指定書の見方 ~企業担当者は「ここ」を確認してください~ 「特定活動」の場合、在留カードの「就労制限の有無」には、 原則として〔 【指定書】により指定された就労活動のみ可 〕と記載されます そのため、企業が確認するのは在留カードだけではありません。 出入国在留管理庁も、「特定活動」の外国人を雇用する場合は、旅券に添付された【指定書】を確認するよう案内しています。 📄 まず、実際の「指定書」を見てみましょう 上のような書類が、特定活動の外国人の旅券に添付されています。 【指定書】には、その外国人について法務大臣が個別に指定した活動が記載されています。 「特定活動」という在留資格のほか、【指定書】に何が書かれているのかを見る。 これがポイントです。 🏢 会社の仕事内容と【指定書】を照らし合わせる ここが、企業担当者にとって一番大切なところです。 例えば、会社が「この人を飲食店のホールスタッフとして雇いたい」 と考えているとします。 この場合、①~③の順序で確認します。 ① 在留カードを見る ↓ 「特定活動」と確認 ↓ ② 指定書
EISHI HANZAWA
9月9日読了時間: 3分
🔷特定活動制度シリーズ 第5回
特定活動ではどんな仕事ができる? ~就労できる特定活動の代表例~ 「特定活動」という在留資格を持っている外国人が、会社の求人に応募してきた場合、 その人は会社で働けるのでしょうか? 「特定活動」と書いてあるだけでは、判断できません。 なぜなら、「特定活動」は 外国人ごとに法務大臣が具体的な活動を指定する在留資格だからです。 今回は、企業が特定活動の外国人を採用するときに混乱しやすい、 「特定活動」 【指定書】 『資格外活動許可』 この3つの関係を整理し、実際に就労できる代表的な特定活動を見ていきます。 まず、「特定活動」【指定書】『資格外活動許可』を分けて考えます ■「特定活動」=在留資格 「特定活動」は、外国人が日本に在留するための在留資格の一つです。 ただし、「特定活動」という名前だけでは、 その外国人が具体的に何をするために日本に滞在しているのか分かりません。 「特定活動」には、非常に多くの種類があるためです。 ■【指定書】=その人に指定された活動を確認するもの 「特定活動」は、外国人ごとに具体的な活動が指定されます。 その内容を確認するた
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 7分
🟨在留資格申請の前回資料、確認できていますか?
~保有個人情報開示請求について~ 在留資格の更新・変更などの申請では、 今回の申請内容だけでなく、過去の申請内容との整合性にも注意が必要です。 特に、前回申請時の理由書などを本人が保管していない場合は注意が必要です。 前回の理由書が手元にない場合 例えば、 前回、どのような内容で申請したのか分からない 以前の理由書を紛失してしまった といった場合には、出入国在留管理庁が保有する本人の個人情報について、 開示請求を行い、過去の申請内容を確認する方法があります。 今回の申請で、前回と異なる説明をする場合には、なぜ内容が変わったのかを 説明できるよう、事前に過去の申請内容を確認しておくことが重要です。 「不許可になってから」ではなく申請前の確認を 不許可になった後、過去の申請内容を確認するために 『保有個人情報開示請求』を行ったと仮定してみます。 その場合、今回の申請内容と過去の申請内容に矛盾・相違する記述があれば、 その部分が審査上の判断に関係する情報として、開示されない可能性も否定できません。 そのため、「前回、どのような内容で申請したのか分からな
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 4分
🔷特定活動シリーズ 第4回
資格外活動許可とは? ~「特定活動」との関係を理解する~ 前回は、在留カード裏面にある「資格外活動許可欄」を確認しました。 今回は、「資格外活動許可」について説明します。 資格外活動許可とは? 外国人が、『現在の在留資格で認められている活動』とは別に、 収入を伴う事業を行う場合 報酬を受ける活動を行う場合 に必要となる許可です。 例えば、 「留学」の在留資格で日本滞在中の外国人が、アルバイトをする場合が代表的です。 つまり、 在留資格で認められている活動 → そのまま行うことができる 『在留資格で認められている活動』と別の活動 → 原則、資格外活動許可が必要 という関係です。 「許可があれば自由に働ける」わけではない ここは、特に注意したいところです。 「資格外活動許可」を受けていても、活動は許可された範囲に限られます。 具体的な例を挙げると、 「原則、週28時間以内の就労」という包括的な許可 「勤務先や活動内容の指定」という限定的な許可 といった活動範囲の制限です。 そのため、「資格外活動許可がある」というだけで判断せず、...
EISHI HANZAWA
9月4日読了時間: 3分


🟥特定技能制度シリーズ 第15回
登録支援機関との契約を変更したら? ~参考様式第3-3-1号・第3-3-2号の違い~ 前回は、【特定技能外国人の支援計画を変更した場合】に提出する、 「支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)」 について解説しました。 今回は、その続きとして、 〖登録支援機関との支援委託契約に変更があった場合〗 について整理します。 特定技能所属機関が登録支援機関に支援を委託している場合、 支援委託契約の内容を変更した 支援委託契約を終了した 新しい登録支援機関と契約した といった場合には、内容に応じて入管への届出が必要になります。 ここで注意したいのは、 「契約内容の変更」 「登録支援機関の変更」 という2つの項目で、届出様式が変わるという点です。 支援委託契約に関する届出とは 特定技能所属機関が1号特定技能外国人への支援を登録支援機関に委託している場合、 登録支援機関との間で支援委託契約を締結します。 その契約について、 新たに締結した 内容を変更した 終了した 場合には、特定技能所属機関による届出が必要になります。 届出の期限は、原則として事由が生じ
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 6分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|既にビザを持っている人は今後どうなる?【第2回】
令和7年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。 前回の記事では、主な変更点として、 事業規模 常勤職員の雇用 経営者の学歴・経験 日本語能力 事業計画に関する専門家の確認 などについて解説しました。 今回の改正で、既に「経営・管理」の在留資格を持っている方からすると、 特に気になるのは、「自分もすぐに新しい基準を満たさなければならないのか?」 という点ではないでしょうか。 結論からいうと、既に「経営・管理」で在留している方については、 改正後、すぐに全ての新基準を満たしていなければならないわけではありません。 ただし、将来の更新を考えれば、今回の改正に向けた準備が必要になります。 今回は、既存の「経営・管理」ビザ保有者が、今後の更新で注意したいポイントを 整理します。 令和10年10月17日以降の更新が一つの重要な時期 今回の改正は令和7年10月16日に施行されました。 既に「経営・管理」で在留している方は、施行後すぐに改正後の基準を 満たしていなければならないわけではなく、一定の経過措置が設けられています。.
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 9分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|主な変更点を比較表で解説【第1回】
在留資格「経営・管理」の許可基準が、令和7年10月16日に改正されました。 今回の改正では、これまでの基準と比べて、 資金面や人材面などの要件が大きく見直されています。 特に、 事業に必要な財産の総額 常勤職員の雇用 経営者の学歴や経験 日本語能力 事業計画書 などについて、新たな基準が設けられました。 この記事では、今回の改正変更点を、できるだけ分かりやすく整理します。 経営・管理ビザとは 「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人 のための在留資格です。 例えば、 会社を設立して経営する 既存の会社の経営に参画する 会社の管理者として事業の管理に従事する といった活動が対象となります。 今回の改正では、外国人が日本で事業を経営する場合の許可基準が大きく見直されました。 改正前と改正後の主な違い 項目 改正前 改正後 事業規模 資本金・出資総額500万円以上など 事業の用に供される財産の総額3,000万円以上 常勤職員 資本金等に代わる事業規模の基準として、2人以上の常勤職員による要件あり 1人以上の常勤職員の雇
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 6分


🔷特定活動制度シリーズ 第3回
初めて見る人のための在留カードの見方 ~表面・裏面で企業が確認するポイント~ 外国人を採用する場合、確認すべき書類の一つが在留カードです。 しかし、初めて見る企業担当者にとっては、 「在留資格はどこに書いてあるの?」 「就労できるかどうかは、どこを見ればいいの?」 「資格外活動許可はどこに書いてあるの?」 と迷うこともあると思います。 今回は、在留カードの基本的な見方を整理します。 在留カード表面の見方 ※上記は、従来からある在留カードの見本になります。 ※2026年6月14日から、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の選択や、 券面項目が見直された「新様式の在留カード」の交付が開始されました。 ※取得は任意であり、従来のカードも有効期限までそのまま使用できます。 🔳在留カード表面では、まず次の3か所を確認します。 ① 在留資格 カード左中央付近の『在留資格』の欄を確認します。 ここには、 技術・人文知識・国際業務 特定技能 留学 永住者 特定活動 など、その外国人が持っている在留資格が記載されています。 今回のシリーズでは、
EISHI HANZAWA
8月22日読了時間: 4分


🔷特定活動制度シリーズ 第2回
指定書はどこを見る? ~入管庁の公式見本で確認するポイント~ 前回は、在留資格「特定活動」を確認するとき、 在留カード 指定書 資格外活動許可 という複数の書類を確認する場合があることをご説明しました。 今回は、その中でも初めて見ると分かりにくい **「指定書」の見方** を確認します。 まず、指定書の見本を見てみましょう ここに、出入国在留管理庁が公表している指定書の公式見本を掲載します。 「どこを見ればいいのか分からない」と感じる方も多いと思います。 企業が外国人を採用する際に確認したいポイントは、基本的に次の部分です。 ① 誰に対して発行された指定書なのか まず、見本の上部から「指定書」であること、氏名、国籍・地域などを確認します。 在留カードとあわせて指定書を確認し、実際に採用予定の本人のもので間違いないか を確認する必要があります。氏名などに相違がないかを見ておきましょう。 ② どのような活動が指定されているのか(見本の赤枠部分) 指定書で最も重要なのが、その外国人に認められている活動の内容です。 指定書には、その外国人について指定され
EISHI HANZAWA
8月21日読了時間: 4分
🔷特定活動制度シリーズ 第1回
特定活動で働けるかどうか、何を確認する? ~在留カード・指定書・資格外活動許可の違い~ 外国人の在留カードを確認すると、「特定活動」と書かれていることがあります。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように、 在留資格の名前だけを見て、就労できるかどうかを判断できるわけではありません。 特定活動では、 在留カード以外に書類の確認が必要になる場合があります。 今回から始まる「特定活動制度シリーズ」では、特定活動について、 初めて外国人雇用を担当する企業の方にも分かるように、一つずつ整理していきます。 まず第1回では、「特定活動の人が働けるかどうか、何を見れば分かるのか?」 という基本から確認します。 結論|確認するものは1つとは限りません 特定活動の就労可否を確認するときは、主に次のものを確認します。 確認するもの どこを見る? 分かること 在留カード 在留カードの表面 在留資格・在留期間・就労制限 指定書 在留カードとは別の書面 特定活動として認められている具体的な活動 資格外活動許可 在留カードの裏面など 本来の在留資格以外の活
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第8回【最終回】
外国人を「採用できる会社」と 「雇用を続けられる会社」は違います ~外国人採用を始める前に、企業側で考えておきたい3つのこと~ ここまで、 外国人留学生の募集・面接に始まり、内定、在留資格変更、入社に至るまで を見てきました。 最後に、これから初めて外国人を雇用する企業向けに、 採用前に考えておきたい3つのことをお伝えします。 ① 在留カードと在留資格について、会社側も基本を理解する 外国人を雇用する以上、 在留カードの見方や、予定している仕事内容と在留資格の関係について、 会社側も基本的な知識を持っておくことが大切です。 例えば、 現在の在留資格は何か 在留期間はいつまでか 就労制限はあるか 資格外活動許可はあるか 予定している仕事内容と在留資格の関係はどうか 在留資格変更・更新が必要になる時期はいつか といった基本事項です。 会社自身が基本事項を確認できるようにしておき、 判断が難しい部分は専門家に相談する。この役割分担を考えておくことが重要です。 また、外国人を雇用する事業主には、 雇入れ・離職時の「外国人雇用状況の届出」も義務付けられてい
EISHI HANZAWA
8月14日読了時間: 4分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第7回
「人が足りないから任せる仕事」ではなく、 「専門的な業務」であることを確認しましょう ~技術・人文知識・国際業務で採用するときの注意点~ 留学生を採用するとき、 「日本語が上手だから、接客をしてもらおう」 「人が足りないから、とりあえず簡単な業務からお願いしよう」 と考えることがあるかもしれません。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」では、 実際に担当する業務が、その採用する外国人の学歴・専門的知識を活かせる 内容となっているかが要件になります。 採用を決める前に、企業側で一度、仕事内容を具体的に整理してみましょう。 ① 「実際の仕事内容」が要件になる 例えば、「ホテルのフロント」と求人票に書いてあっても、 実際の業務が、 a) フロントでの外国人客受付 b) 外国人宿泊客への各種案内 c) 外国語での宿泊予約対応 なのか、 d) 客室清掃 e) 荷物の運搬 f) レストランでの配膳 なのかによって、話は大きく変わります。 入管庁の事例では、上記 a ) ~ c) を 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務として挙
EISHI HANZAWA
8月11日読了時間: 5分


🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第5回
留学生へ内定を出したら終わりではありません ~卒業から入社まで、 企業担当者が知っておきたいポイント~ 留学生へ内定を出すと、ついつい一安心してしまうところ… 「あとは、4月の入社まで待ってもらえば大丈夫だよね。」 と、少し気を緩めたくなる気持ちが出てしまいそうです。 しかし、外国人留学生にとって、卒業から入社までの期間は、 在留資格や就労に関する手続きが関わる大切な時期になります。 この時期の流れを企業担当者も理解しておくことで、 入社までのトラブルを防ぎ、安心して新しい社員を迎えることができます。 内定後に知っておきたい3つの言葉 ① 留学 留学生が、学校で学ぶための在留資格「留学」についてです。 留学生は卒業すると「留学」を終えることになるため、 「留学」の在留資格のままでは、 日本に滞在し続けることが難しくなります。 また「留学」は、日本で勉学に励むための在留資格のため、 正社員として働くこともできません。 そのため、日本で就職する場合は、日本滞在を継続することも含めて、 「技術・人文知識・国際業務」などの 【就労できる在留資格への変更
EISHI HANZAWA
8月7日読了時間: 3分
🟥 特定技能制度シリーズ 第4回
登録支援機関とは? 企業はどこまで任せられるのか 特定技能制度について調べていると、 「登録支援機関」という言葉を目にすることがあります。 「登録支援機関とは何をする会社なのだろう?」 「外国人の採用をすべて任せられるのだろうか?」 このような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は「登録支援機関の役割」と「企業が委託できる業務」について 分かりやすく解説します。 登録支援機関とは 登録支援機関とは、 『特定技能1号の外国人を受け入れる企業』から委託を受け、 「外国人への支援業務を行う機関」です。 特定技能1号では、 外国人が日本で安心して生活し、仕事を続けられるよう、 受入れ企業にさまざまな支援が義務付けられています。 ただし、その支援を自社だけで行うことが難しい場合は、 登録支援機関へ全部または一部を委託することができます。 どのような支援を行うの? 登録支援機関が行う支援には、例えば次のようなものがあります。 入国時の空港への送迎 住居の確保や生活に必要な契約の支援 銀行口座の開設や携帯電話契約の案内 日本での生活に関す
EISHI HANZAWA
8月6日読了時間: 3分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第3回
留学生を募集するとき、企業担当者が最初に 確認したいこと ~日本人採用との違いを知っておきましょう~ 初めて留学生を採用する際、 「日本人を採用するときと同じように募集すればよいのでは?」 と思われる企業担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、留学生を採用する場合は、 「募集の段階から確認しておきたいポイント」があります。 今回は、募集前に企業担当者が知っておきたい内容をご紹介します。 募集前に確認したいポイント① ■仕事内容を具体的に整理する 「営業職募集」「事務職募集」といった職種名だけではなく、 実際に担当してもらう仕事内容を整理しておきましょう。 「技術・人文知識・国際業務」は、仕事内容が重要となる在留資格です。 求人票を作成する前に、どのような業務を担当してもらう予定なのかを整理しておくと、 その後の採用も進めやすくなります。 募集前に確認したいポイント② ■労働条件は日本人と同等に 外国人であることを理由に、日本人より低い給与や不利な労働条件を設定することは 適切ではありません。 募集条件は、日本人と同様の基準で設定し、
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8月6日読了時間: 2分
🟥 特定技能制度シリーズ 第3回
~特定技能1号と2号の違いとは? 企業が知っておきたいポイント~ 前回は、特定技能制度が創設された背景と制度の概要をご紹介しました。 今回は、特定技能1号と2号の違いについて、 企業担当者が最初に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。 特定技能1号とは 特定技能1号は、 一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、 人手不足となっている産業分野で働くための在留資格です。 現在、多くの企業が受け入れているのは、この特定技能1号です。 受入れ企業には、外国人が日本で安心して生活・就労できるよう 支援を行う義務があります。 この支援は、自社で実施することもできますが、登録支援機関へ委託する 企業も多く見られます。 特定技能2号とは 特定技能2号は、 特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。 特定技能1号で一定期間経験を積み、必要な試験などに合格した外国人が 移行するケースもあります。 特定技能2号では、長期間日本で働くことが可能となり、 条件を満たせば家族を呼び寄せることもできます。 企業にとっては、長期的
EISHI HANZAWA
8月6日読了時間: 3分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第2回
この仕事は「技術・人文知識・国際業務」で 採用できますか? ~仕事内容から確認するポイントを整理しましょう~ 外国人採用を進めようとすると、 「この仕事は『技術・人文知識・国際業務』で採用できるのだろうか。」 と迷う場面があります。 例えば、 営業職 ホテルのフロント業務 品質管理 などでは、仕事内容によって考え方が異なる場合があります。 しかし「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)では、 職種名だけで判断することはできません。 企業としては、「営業だから大丈夫」「ITだから問題ない」と考えるのではなく、 実際に担当する仕事内容を確認することが重要です。 今回は、企業担当者が確認しておきたいポイントを整理します。 「職種名」ではなく「仕事内容」が大切です 同じ「営業職」という名称でも、担当する仕事の内容は会社によって異なります。 例えば、同じ営業でも 海外取引先との商談や契約交渉を行う営業 商品の企画提案を行う営業 倉庫で商品の仕分けや配送を中心に行う営業職 では、実際の仕事内容は大きく異なります。 そのため、在留資格の判断では肩書きや部
EISHI HANZAWA
8月5日読了時間: 4分
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