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🔷特定活動制度シリーズ 第6回【最終回】

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
9月9日
読了時間: 3分

指定書の見方

~企業担当者は「ここ」を確認してください~


「特定活動」の場合、在留カードの「就労制限の有無」には、

原則として〔 【指定書】により指定された就労活動のみ可 〕と記載されます


そのため、企業が確認するのは在留カードだけではありません。


出入国在留管理庁も、「特定活動」の外国人を雇用する場合は、旅券に添付された【指定書】を確認するよう案内しています。


📄 まず、実際の「指定書」を見てみましょう



上のような書類が、特定活動の外国人の旅券に添付されています。


【指定書】には、その外国人について法務大臣が個別に指定した活動が記載されています。


「特定活動」という在留資格のほか、【指定書】に何が書かれているのかを見る。

これがポイントです。

🏢 会社の仕事内容と【指定書】を照らし合わせる

ここが、企業担当者にとって一番大切なところです。


例えば、会社が「この人を飲食店のホールスタッフとして雇いたい」

と考えているとします。


この場合、①~③の順序で確認します。

① 在留カードを見る

    

 「特定活動」と確認

    ↓

② 指定書を見る

    

 「指定されている活動」を確認

    ↓

③ 実際に会社で担当してもらう仕事と照らし合わせる


  • 【指定書】に書かれている活動

  • 会社で実際に行わせる仕事

    ➡この2つが合っているかを見るわけです。


⚠️ 「特定活動」と書いてあれば就労できる

  ではありません


ここは、第5回でも説明した重要なポイントです。


「特定活動」は、就労できる人だけが持つ在留資格ではありません。

  • 就労できる「特定活動」

  • 就労できない「特定活動」

のどちらもあります。


また、『資格外活動許可』によって就労が認められているケースもあります。

✅ 企業担当者の確認ポイント

「特定活動」の外国人を採用するときは、次の順番で確認すると分かりやすいです。

確認するもの

確認すること

① 在留カード表面

在留資格・在留期間・就労制限

② 指定書

その人に指定されている具体的な活動

③ 会社の仕事内容

実際に担当してもらう仕事

④ ②と③の照合

指定された活動の範囲に入っているか

⑤ 資格外活動許可がある場合

 (在留カード裏面)

許可された範囲・条件

「特定活動」については、厚生労働省の指針でも、雇用する際には

  • 在留カード表面~裏面

  • 法務大臣がその外国人について特に指定する活動を記載した【指定書】

を確認する方法が示されています。

📌 今回のまとめ

「特定活動」の外国人を雇用するときは、

「特定活動」【指定書】『資格外活動許可』の1セット

を確認すべき対象項目として、押さえておきましょう。


  • 【指定書】に記載された活動 = 実際の仕事内容が合っている

  • 『資格外活動許可』の記載がある場合=実際の仕事内容が合っている

か、どうかを確認します。


これが、「特定活動」の外国人を雇用するときの基本的な確認方法です。


参考資料

  • 出入国在留管理庁「『在留カード』はどういうカード?」

  • 出入国在留管理庁「出入国在留管理庁 Q&A」

  • 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」

  • 警視庁「外国人労働者雇用マニュアル」

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