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🔷特定活動制度シリーズ 第6回【最終回】
指定書の見方 ~企業担当者は「ここ」を確認してください~ 「特定活動」の場合、在留カードの「就労制限の有無」には、 原則として〔 【指定書】により指定された就労活動のみ可 〕と記載されます そのため、企業が確認するのは在留カードだけではありません。 出入国在留管理庁も、「特定活動」の外国人を雇用する場合は、旅券に添付された【指定書】を確認するよう案内しています。 📄 まず、実際の「指定書」を見てみましょう 上のような書類が、特定活動の外国人の旅券に添付されています。 【指定書】には、その外国人について法務大臣が個別に指定した活動が記載されています。 「特定活動」という在留資格のほか、【指定書】に何が書かれているのかを見る。 これがポイントです。 🏢 会社の仕事内容と【指定書】を照らし合わせる ここが、企業担当者にとって一番大切なところです。 例えば、会社が「この人を飲食店のホールスタッフとして雇いたい」 と考えているとします。 この場合、①~③の順序で確認します。 ① 在留カードを見る ↓ 「特定活動」と確認 ↓ ② 指定書
EISHI HANZAWA
9月9日読了時間: 3分
🔷特定活動制度シリーズ 第5回
特定活動ではどんな仕事ができる? ~就労できる特定活動の代表例~ 「特定活動」という在留資格を持っている外国人が、会社の求人に応募してきた場合、 その人は会社で働けるのでしょうか? 「特定活動」と書いてあるだけでは、判断できません。 なぜなら、「特定活動」は 外国人ごとに法務大臣が具体的な活動を指定する在留資格だからです。 今回は、企業が特定活動の外国人を採用するときに混乱しやすい、 「特定活動」 【指定書】 『資格外活動許可』 この3つの関係を整理し、実際に就労できる代表的な特定活動を見ていきます。 まず、「特定活動」【指定書】『資格外活動許可』を分けて考えます ■「特定活動」=在留資格 「特定活動」は、外国人が日本に在留するための在留資格の一つです。 ただし、「特定活動」という名前だけでは、 その外国人が具体的に何をするために日本に滞在しているのか分かりません。 「特定活動」には、非常に多くの種類があるためです。 ■【指定書】=その人に指定された活動を確認するもの 「特定活動」は、外国人ごとに具体的な活動が指定されます。 その内容を確認するた
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 7分
🔷特定活動シリーズ 第4回
資格外活動許可とは? ~「特定活動」との関係を理解する~ 前回は、在留カード裏面にある「資格外活動許可欄」を確認しました。 今回は、「資格外活動許可」について説明します。 資格外活動許可とは? 外国人が、『現在の在留資格で認められている活動』とは別に、 収入を伴う事業を行う場合 報酬を受ける活動を行う場合 に必要となる許可です。 例えば、 「留学」の在留資格で日本滞在中の外国人が、アルバイトをする場合が代表的です。 つまり、 在留資格で認められている活動 → そのまま行うことができる 『在留資格で認められている活動』と別の活動 → 原則、資格外活動許可が必要 という関係です。 「許可があれば自由に働ける」わけではない ここは、特に注意したいところです。 「資格外活動許可」を受けていても、活動は許可された範囲に限られます。 具体的な例を挙げると、 「原則、週28時間以内の就労」という包括的な許可 「勤務先や活動内容の指定」という限定的な許可 といった活動範囲の制限です。 そのため、「資格外活動許可がある」というだけで判断せず、...
EISHI HANZAWA
9月4日読了時間: 3分
🟥特定技能制度シリーズ 第10回
特定技能外国人は転職できる? ~退職した場合の手続と注意点~ 前回は、特定技能1号と特定技能2号の違いについてお話しました。 今回は、特定技能外国人が「今の会社を辞めて、別の会社で働く」ことはできるのか? をテーマに、お話を進めていきたいと思います。 結論からいうと、特定技能外国人も転職することは可能です。 ただし、新しい会社が決まれば、そのまますぐに働けるわけではありません。 特定技能外国人の転職・退職について、企業が知っておきたいポイントを整理します。 特定技能外国人は転職できる 特定技能外国人も、一定の条件を満たせば別の会社へ転職することができます。 ただし、転職先でも、特定技能の在留資格に必要な条件を満たしている必要があります。 また、転職によって特定技能所属機関が変わる場合には、原則として 新しい雇用契約などに基づき、「在留資格変更許可」の手続が必要になります。 🔳特定技能外国人が転職する際の一般的な流れ ・A社を退職 ↓ ・B社と特定技能雇用契約を締結 ↓ ・在留資格変更許可申請 ↓ ・許可 ↓ ・B社で就労開始..
EISHI HANZAWA
8月22日読了時間: 6分


🔷特定活動制度シリーズ 第2回
指定書はどこを見る? ~入管庁の公式見本で確認するポイント~ 前回は、在留資格「特定活動」を確認するとき、 在留カード 指定書 資格外活動許可 という複数の書類を確認する場合があることをご説明しました。 今回は、その中でも初めて見ると分かりにくい **「指定書」の見方** を確認します。 まず、指定書の見本を見てみましょう ここに、出入国在留管理庁が公表している指定書の公式見本を掲載します。 「どこを見ればいいのか分からない」と感じる方も多いと思います。 企業が外国人を採用する際に確認したいポイントは、基本的に次の部分です。 ① 誰に対して発行された指定書なのか まず、見本の上部から「指定書」であること、氏名、国籍・地域などを確認します。 在留カードとあわせて指定書を確認し、実際に採用予定の本人のもので間違いないか を確認する必要があります。氏名などに相違がないかを見ておきましょう。 ② どのような活動が指定されているのか(見本の赤枠部分) 指定書で最も重要なのが、その外国人に認められている活動の内容です。 指定書には、その外国人について指定され
EISHI HANZAWA
8月21日読了時間: 4分
🔷特定活動制度シリーズ 第1回
特定活動で働けるかどうか、何を確認する? ~在留カード・指定書・資格外活動許可の違い~ 外国人の在留カードを確認すると、「特定活動」と書かれていることがあります。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように、 在留資格の名前だけを見て、就労できるかどうかを判断できるわけではありません。 特定活動では、 在留カード以外に書類の確認が必要になる場合があります。 今回から始まる「特定活動制度シリーズ」では、特定活動について、 初めて外国人雇用を担当する企業の方にも分かるように、一つずつ整理していきます。 まず第1回では、「特定活動の人が働けるかどうか、何を見れば分かるのか?」 という基本から確認します。 結論|確認するものは1つとは限りません 特定活動の就労可否を確認するときは、主に次のものを確認します。 確認するもの どこを見る? 分かること 在留カード 在留カードの表面 在留資格・在留期間・就労制限 指定書 在留カードとは別の書面 特定活動として認められている具体的な活動 資格外活動許可 在留カードの裏面など 本来の在留資格以外の活
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第8回【最終回】
外国人を「採用できる会社」と 「雇用を続けられる会社」は違います ~外国人採用を始める前に、企業側で考えておきたい3つのこと~ ここまで、 外国人留学生の募集・面接に始まり、内定、在留資格変更、入社に至るまで を見てきました。 最後に、これから初めて外国人を雇用する企業向けに、 採用前に考えておきたい3つのことをお伝えします。 ① 在留カードと在留資格について、会社側も基本を理解する 外国人を雇用する以上、 在留カードの見方や、予定している仕事内容と在留資格の関係について、 会社側も基本的な知識を持っておくことが大切です。 例えば、 現在の在留資格は何か 在留期間はいつまでか 就労制限はあるか 資格外活動許可はあるか 予定している仕事内容と在留資格の関係はどうか 在留資格変更・更新が必要になる時期はいつか といった基本事項です。 会社自身が基本事項を確認できるようにしておき、 判断が難しい部分は専門家に相談する。この役割分担を考えておくことが重要です。 また、外国人を雇用する事業主には、 雇入れ・離職時の「外国人雇用状況の届出」も義務付けられてい
EISHI HANZAWA
8月14日読了時間: 4分
🟪技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第4回
初めて留学生を面接するときに 確認したいポイント ~採用面接で「確認する理由」を知っておきましょう~ 留学生の採用面接では、 日本人の採用面接と同じように、 応募者の人物や経験を確認することはもちろん大切です。 一方で、外国人採用では、 在留資格や卒業予定など、 面接の段階だからこそ確認しておきたい事項があります。 今回は、初めて留学生を面接する企業担当者が押さえておきたいポイントを ご紹介します。 在留カードを見せてもらうタイミング ここは、非常に重要なので、先に説明させていただきます。 外国人留学生の採用において、まず確認しなくてはならないものは 在留資格・在留期間などの情報です。 これが分からないと、採用に関する話を進めることができません。 そうすると、面接時に 「在留カードを見せてもらえばいいのでは?」と思うところです。 しかし、厚生労働省は、 採用選考時に応募者から在留カード等を提示させることについて、 公正な採用選考の観点から注意を促しています。 厚生労働省が示す【実際の在留資格の確認手順】は、次のとおりです。 ・採用選考時は「就労に
EISHI HANZAWA
8月6日読了時間: 5分
🟧企業向け情報シリーズ 第10回
在留期間はなぜ1年・3年・5年に分かれる? はじめに 外国人社員の在留カードを見ると、 在留期間が 1年 3年 5年 など、人によって異なることがあります。 同じ会社で働いていても在留期間が違うため、 「何か理由があるのだろうか。」 と思われる企業担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、在留期間の基本的な考え方についてご紹介します。 在留期間は一律ではありません 在留期間は、すべての外国人に同じ期間が許可されるわけではありません。 在留資格ごとに定められている期間の中から、個々の申請内容などを踏まえて 決定されます。 そのため、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であっても、 1年の方もいれば、3年や5年の方もいます。 1年・3年・5年だけではありません 企業担当者が目にすることが多いのは、 1年 3年 5年 ですが、 在留資格によっては、 3か月・6か月・2年・4年・7年・10年 などの在留期間が定められているものもあります。 そのため、 「5年ではないから問題がある。」 というわけではありません。 在留期間だけで判断しな
EISHI HANZAWA
8月1日読了時間: 2分
🟧企業向け情報シリーズ 第2回
外国人を採用するとき、在留カードだけ確認すれば 大丈夫? ~【指定書】も確認しましょう~ 「在留カードは見ました」で終わっていませんか? 外国人を採用する際、多くの企業では〔在留カード〕を確認します。 しかし、〔在留カード〕だけでは就労できるかどうかを判断できない場合があります。 その代表例が **「特定活動」** の在留資格です。 今回は、企業が採用前に確認すべき【指定書】について解説します。 在留カードに活動内容が書かれていないことがあります 例えば〔在留カード〕に 在留資格:「特定活動」と記載されていても、 それだけでは 就労できるのか? 就労できる場合、どのような仕事が認められているのか? までは分かりません。 【指定書】とは? 「特定活動」は、法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格です。 その内容は【指定書】という書類に記載されています。 【指定書】には、 認められている活動内容 就労の可否 就労条件 などが記載されています。 つまり、 〔在留カード〕と【指定書】はセットで確認することが重要です。 企業が注意したいケース...
EISHI HANZAWA
7月29日読了時間: 2分
🟧企業向け情報シリーズ 第1回
外国人雇用で最初に確認する3つのポイント |初めて採用する企業担当者向け はじめに 外国人を採用したいと考えたとき、 「日本人を採用する場合と何が違うのだろう?」 「何から確認すればいいのだろう?」 と疑問に思われる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。 外国人雇用では、採用前に確認しておきたい基本的なポイントがあります。 今回は、外国人を初めて採用する企業担当者向けに、 最初に確認したい3つのポイントをご紹介します。 ① 在留資格と仕事内容が合っているか確認する 外国人は、すべての仕事に自由に就けるわけではありません。 日本では、在留資格ごとに認められている活動内容が定められています。 例えば、 技術・人文知識・国際業務 特定技能 留学 永住者 定住者 など、それぞれ就労できる範囲が異なります。 そのため、 予定している仕事内容が、その方の在留資格で認められている活動に該当するか を確認することが大切です。 ② 在留カードを確認する 採用前には、本人が所持する在留カードを確認しましょう。 主な確認項目は次のとおりです。 在留資格 在留期間(
EISHI HANZAWA
7月28日読了時間: 3分
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