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🔶 外国人雇用(仙台市)ブログ| 行政書士オフィス 梓 las
在留資格の「30日」と「31日」は何が違う?|特例期間との関係を行政書士が解説
「在留資格の30日と31日って、何が違うの?」 数字だけを見ると、たった1日の違いです。 しかし、在留資格の手続では、「特例期間」が適用されるかどうかという点で 大きな違いがあります。 今回は、この30日と31日の違いについて、 在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係を中心に解説します。 1.そもそも「在留資格」と「在留期間」は別のもの 在留資格とは、以下を法律上類型化したものです。 外国人が日本において行うことができる活動 日本に在留することができる身分・地位 在留期間とは、その在留資格をもって日本に在留できる期間をいいます。 例えば、在留資格:技術・人文知識・国際業務/在留期間:1年 という場合、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、原則1年間、日本に在留できます。 今回の「30日」「31日」という話は、主にこの在留期間の日数に関係する問題です。 2.「30日」「31日」の違い 結論からいうと、ポイントは、 「30日以下の在留期間には、特例期間が適用されない」ということです。 出入国管理及び難民認定法では、 在留資格変更許可
EISHI HANZAWA
10 分前読了時間: 7分
申請取次行政書士とは?入管への本人出頭が原則免除される制度を解説
外国人の在留資格(いわゆるビザ)の手続きを調べていると、**「申請取次行政書士」**という言葉を目にすることがあります。 「普通の行政書士とは何が違うの?」 このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 この記事では、申請取次行政書士とは何か、依頼した場合のメリットは何か、依頼する際に知っておきたい注意点について、わかりやすく解説します。 1.申請取次行政書士とは? 「申請取次行政書士」とは、入管業務において、申請人に代わり、申請書類や資料を 入管へ提出することができる行政書士を指します。 これは、『必要な届出をした行政書士』の一般的な呼び名です。 行政書士が「申請等取次」業務を行うには、次のステップを踏む必要があります。 ① 所定の研修を受講するなどの要件を満たす ② 所属する行政書士会を経由して、地方出入国在留管理局長へ届出を行う ③ 届出後、一定の在留手続きについて「申請等取次」を行うことができる ■制度背景 出入国在留管理庁では、在留資格に関する諸申請について、原則、外国人本人が 地方出入国在留管理局へ出頭する制度としています。..
EISHI HANZAWA
4 時間前読了時間: 8分
在留資格認定証明書(COE)とは?|申請する人・代理人・行政書士の役割を分かりやすく解説
在留資格の手続を調べていると、 **COE(Certificate of Eligibility)**という言葉が出てきます。 正式名称は、在留資格認定証明書です。 COEは、日本に入国しようとする外国人について、これから日本で行おうとする活動が 在留資格の要件に該当することなど、上陸のための条件の一部について、あらかじめ審査を受けるための制度です。 ただし、COEは「日本に住める許可証」ではありません。 また、誰でも行政書士に依頼して申請できるわけではありません。 この記事では、COEについて、 COEの詳細 誰が申請するのか 代理人とは何か 行政書士は何ができるのか 日本に代理人がいない場合はどうするのか COE交付後はどうするのか 短期滞在で日本にいる人が長期滞在を希望する場合の注意点 を順番に説明します。 1.COE(在留資格認定証明書)とは? COEとは、正式には在留資格認定証明書といいます。 日本に入国しようとする外国人について、 「日本で行おうとしている活動が、希望する在留資格に該当する」 など、上陸のための条件の一部について、入国
EISHI HANZAWA
5 日前読了時間: 9分
【2026年版】永住・帰化申請の審査厳格化について
2026年、永住許可申請と帰化申請について、審査の運用が見直されています。 今回は、外国人の方が特に確認しておきたいポイントを簡単にまとめます。 永住申請の主な変更・見直し ■ 在留期間「3年」特例の見直し これまで、在留期間「3年」の方についても、 一定の経過措置により「最長の在留期間」を有するものとして扱われてきました。 この経過措置は、2027年4月1日に終了予定です。 今後は、原則として 【現在の在留資格で定められている最長の在留期間を持っていること】 が求められます。 ■ 収入・生計 2026年10月1日から、「収入」について新たな運用が始まる予定です。 世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入」を上回る水準を、継続して確保しているか が考慮されます。 なお、「年収500万円以上」必要などといった、一律の基準はありません。 ■ 税金・年金・健康保険等 税金や社会保険料については、期限内に適正に納付しているかが重要になります。 滞納だけではなく「期限後の納付」についても、原則として 【審査上マイナスに評価されること】が明確化されています。.
EISHI HANZAWA
5 日前読了時間: 3分


🔷特定活動制度シリーズ 第6回【最終回】
指定書の見方 ~企業担当者は「ここ」を確認してください~ 「特定活動」の場合、在留カードの「就労制限の有無」には、 原則として〔 【指定書】により指定された就労活動のみ可 〕と記載されます そのため、企業が確認するのは在留カードだけではありません。 出入国在留管理庁も、「特定活動」の外国人を雇用する場合は、旅券に添付された【指定書】を確認するよう案内しています。 📄 まず、実際の「指定書」を見てみましょう 上のような書類が、特定活動の外国人の旅券に添付されています。 【指定書】には、その外国人について法務大臣が個別に指定した活動が記載されています。 「特定活動」という在留資格のほか、【指定書】に何が書かれているのかを見る。 これがポイントです。 🏢 会社の仕事内容と【指定書】を照らし合わせる ここが、企業担当者にとって一番大切なところです。 例えば、会社が「この人を飲食店のホールスタッフとして雇いたい」 と考えているとします。 この場合、①~③の順序で確認します。 ① 在留カードを見る ↓ 「特定活動」と確認 ↓ ② 指定書
EISHI HANZAWA
9月9日読了時間: 3分


🟥特定技能制度シリーズ 第16回
特定技能外国人を受け入れられなくなったら? ~「受入れ困難に係る届出」とは~ 前回は、「登録支援機関との支援委託契約を変更・終了・締結した場合の届出」 について解説しました。 今回は、特定技能外国人を受け入れている企業に、別の問題が起きた場合です。 例えば、 会社の経営上の理由で雇用を続けられなくなった 特定技能外国人が行方不明になった 特定技能外国人が死亡した その他の事情により、受入れを継続することが困難になった といった場合です。 このようなときに使用するのが、 参考様式第3-4号「受入れ困難に係る届出書」です。 「受入れ困難」とは? ここで重要なのは、 「雇用契約が終了したら出す届出」ではないということです。 第13回で扱った「特定技能雇用契約の終了に係る届出」とは、別の届出です。 「受入れ困難に係る届出」は、 【特定技能外国人を継続して受け入れることが困難になった時点】で行います。 そのため、実際の退職日より前に届出が必要になるケースがあります。 例えば「会社都合で解雇する場合」 例えば、 会社の経営上の理由から、特定技能外国人を解雇す
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 4分
🔷特定活動制度シリーズ 第5回
特定活動ではどんな仕事ができる? ~就労できる特定活動の代表例~ 「特定活動」という在留資格を持っている外国人が、会社の求人に応募してきた場合、 その人は会社で働けるのでしょうか? 「特定活動」と書いてあるだけでは、判断できません。 なぜなら、「特定活動」は 外国人ごとに法務大臣が具体的な活動を指定する在留資格だからです。 今回は、企業が特定活動の外国人を採用するときに混乱しやすい、 「特定活動」 【指定書】 『資格外活動許可』 この3つの関係を整理し、実際に就労できる代表的な特定活動を見ていきます。 まず、「特定活動」【指定書】『資格外活動許可』を分けて考えます ■「特定活動」=在留資格 「特定活動」は、外国人が日本に在留するための在留資格の一つです。 ただし、「特定活動」という名前だけでは、 その外国人が具体的に何をするために日本に滞在しているのか分かりません。 「特定活動」には、非常に多くの種類があるためです。 ■【指定書】=その人に指定された活動を確認するもの 「特定活動」は、外国人ごとに具体的な活動が指定されます。 その内容を確認するた
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9月6日読了時間: 7分
🟨在留資格申請の前回資料、確認できていますか?
~保有個人情報開示請求について~ 在留資格の更新・変更などの申請では、 今回の申請内容だけでなく、過去の申請内容との整合性にも注意が必要です。 特に、前回申請時の理由書などを本人が保管していない場合は注意が必要です。 前回の理由書が手元にない場合 例えば、 前回、どのような内容で申請したのか分からない 以前の理由書を紛失してしまった といった場合には、出入国在留管理庁が保有する本人の個人情報について、 開示請求を行い、過去の申請内容を確認する方法があります。 今回の申請で、前回と異なる説明をする場合には、なぜ内容が変わったのかを 説明できるよう、事前に過去の申請内容を確認しておくことが重要です。 「不許可になってから」ではなく申請前の確認を 不許可になった後、過去の申請内容を確認するために 『保有個人情報開示請求』を行ったと仮定してみます。 その場合、今回の申請内容と過去の申請内容に矛盾・相違する記述があれば、 その部分が審査上の判断に関係する情報として、開示されない可能性も否定できません。 そのため、「前回、どのような内容で申請したのか分からな
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9月6日読了時間: 4分
🔷特定活動シリーズ 第4回
資格外活動許可とは? ~「特定活動」との関係を理解する~ 前回は、在留カード裏面にある「資格外活動許可欄」を確認しました。 今回は、「資格外活動許可」について説明します。 資格外活動許可とは? 外国人が、『現在の在留資格で認められている活動』とは別に、 収入を伴う事業を行う場合 報酬を受ける活動を行う場合 に必要となる許可です。 例えば、 「留学」の在留資格で日本滞在中の外国人が、アルバイトをする場合が代表的です。 つまり、 在留資格で認められている活動 → そのまま行うことができる 『在留資格で認められている活動』と別の活動 → 原則、資格外活動許可が必要 という関係です。 「許可があれば自由に働ける」わけではない ここは、特に注意したいところです。 「資格外活動許可」を受けていても、活動は許可された範囲に限られます。 具体的な例を挙げると、 「原則、週28時間以内の就労」という包括的な許可 「勤務先や活動内容の指定」という限定的な許可 といった活動範囲の制限です。 そのため、「資格外活動許可がある」というだけで判断せず、...
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9月4日読了時間: 3分


🟥特定技能制度シリーズ 第15回
登録支援機関との契約を変更したら? ~参考様式第3-3-1号・第3-3-2号の違い~ 前回は、【特定技能外国人の支援計画を変更した場合】に提出する、 「支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)」 について解説しました。 今回は、その続きとして、 〖登録支援機関との支援委託契約に変更があった場合〗 について整理します。 特定技能所属機関が登録支援機関に支援を委託している場合、 支援委託契約の内容を変更した 支援委託契約を終了した 新しい登録支援機関と契約した といった場合には、内容に応じて入管への届出が必要になります。 ここで注意したいのは、 「契約内容の変更」 「登録支援機関の変更」 という2つの項目で、届出様式が変わるという点です。 支援委託契約に関する届出とは 特定技能所属機関が1号特定技能外国人への支援を登録支援機関に委託している場合、 登録支援機関との間で支援委託契約を締結します。 その契約について、 新たに締結した 内容を変更した 終了した 場合には、特定技能所属機関による届出が必要になります。 届出の期限は、原則として事由が生じ
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8月30日読了時間: 6分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|既にビザを持っている人は今後どうなる?【第2回】
令和7年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。 前回の記事では、主な変更点として、 事業規模 常勤職員の雇用 経営者の学歴・経験 日本語能力 事業計画に関する専門家の確認 などについて解説しました。 今回の改正で、既に「経営・管理」の在留資格を持っている方からすると、 特に気になるのは、「自分もすぐに新しい基準を満たさなければならないのか?」 という点ではないでしょうか。 結論からいうと、既に「経営・管理」で在留している方については、 改正後、すぐに全ての新基準を満たしていなければならないわけではありません。 ただし、将来の更新を考えれば、今回の改正に向けた準備が必要になります。 今回は、既存の「経営・管理」ビザ保有者が、今後の更新で注意したいポイントを 整理します。 令和10年10月17日以降の更新が一つの重要な時期 今回の改正は令和7年10月16日に施行されました。 既に「経営・管理」で在留している方は、施行後すぐに改正後の基準を 満たしていなければならないわけではなく、一定の経過措置が設けられています。.
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8月30日読了時間: 9分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|主な変更点を比較表で解説【第1回】
在留資格「経営・管理」の許可基準が、令和7年10月16日に改正されました。 今回の改正では、これまでの基準と比べて、 資金面や人材面などの要件が大きく見直されています。 特に、 事業に必要な財産の総額 常勤職員の雇用 経営者の学歴や経験 日本語能力 事業計画書 などについて、新たな基準が設けられました。 この記事では、今回の改正変更点を、できるだけ分かりやすく整理します。 経営・管理ビザとは 「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人 のための在留資格です。 例えば、 会社を設立して経営する 既存の会社の経営に参画する 会社の管理者として事業の管理に従事する といった活動が対象となります。 今回の改正では、外国人が日本で事業を経営する場合の許可基準が大きく見直されました。 改正前と改正後の主な違い 項目 改正前 改正後 事業規模 資本金・出資総額500万円以上など 事業の用に供される財産の総額3,000万円以上 常勤職員 資本金等に代わる事業規模の基準として、2人以上の常勤職員による要件あり 1人以上の常勤職員の雇
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8月30日読了時間: 6分


🟥特定技能制度シリーズ 第14回
特定技能の届出② 支援計画を変更したら届出が必要? 「参考様式第3-2号」を解説 特定技能外国人を受け入れる企業は、採用時に「1号特定技能外国人支援計画」 を作成します。 この支援計画は、作成して終わりではありません。 受入れ後に、 支援の内容を変更した 支援責任者を変更した 支援担当者を変更した 支援の実施方法を変更した など、支援計画に変更が生じた場合、必要に応じて入管庁へ届出を行います。 今回は、 参考様式第3-2号「1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出書」 について見ていきます。 そもそも「支援計画」とは? 特定技能1号において、特定技能所属機関には、外国人が日本で安定して生活し、 仕事を継続できるようにするための支援が義務化されています。 その具体的な内容をまとめたものが、1号特定技能外国人支援計画です。 主な支援には、 事前ガイダンス 出入国時の送迎 住居の確保・生活契約の支援 生活オリエンテーション 日本語学習の機会の提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援 などがあります。(※下記の記載例「支援の内容」を参照。
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 5分


🟥特定技能制度シリーズ 第13回
特定技能の届出① 雇用契約を変更・終了したとき、入管への届出は? 特定技能外国人を雇用していると、 雇用条件を変更した 退職した 雇用契約が終了した といった出来事が起こります。 このような場合、 特定技能所属機関は、必要に応じて出入国在留管理庁へ届出を行います。 届出は、発生した出来事に対して、入管庁が指定する参考様式の中から 適切なものを選択のうえ提出する必要があります。 また、「雇用」という出来事に対する届出においては、 入管庁への届出と、 厚生労働省(ハローワーク)への届出 では、制度の目的や基準となる日が異なるため、注意が必要です。 今回は、 **入管庁への「特定技能雇用契約に係る届出」**について整理します。 まず、発生した出来事を整理する 特定技能の届出を考える場合、最初に特定技能外国人と企業の間に起きた出来事 を整理することが大切です。 例えば、 雇用契約の内容を変更した 雇用契約が終了した 新たに特定技能雇用契約を締結した といった場合です。 出入国在留管理庁では、これらについて、 「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る
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8月28日読了時間: 8分
🟥特定技能制度シリーズ 第12回
特定技能外国人を受け入れた後に必要な届出とは? ~ここからは「届出」を中心に見ていきます~ これまで本シリーズでは、 特定技能制度の仕組み 特定技能外国人を採用するまでの流れ を中心に解説してきました。 では、特定技能外国人を雇用した後、企業はどのような対応をしていくのでしょうか。 例えば、 受入れ後、雇用契約や支援内容などに変更があった場合には、 特定技能所属機関や登録支援機関から、出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。 また、一定の事項については、定期的な届出も必要です。 そこで今回からは、特定技能制度における**「届出」**を中心に見ていきます。 届出には「随時届出」と「定期届出」があります まず、全体像は次のようになります。 種類 主な内容 随時届出 変更や特定の事由が発生した場合に行う 定期届出 一定期間の受入れ・活動・支援状況を届け出る 随時届出には、例えば次のようなものがあります。 特定技能雇用契約を変更した 特定技能雇用契約が終了した 新たな特定技能雇用契約を締結した 支援計画を変更した 登録支援機関との支援委託契約を変更し
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8月28日読了時間: 4分
🟥特定技能制度シリーズ 第11回
特定技能外国人は派遣できる? ~農業・漁業の例外と技人国との違い~ 前回は、特定技能外国人が退職・転職する場合の手続についてお話ししました。 今回は、「特定技能外国人を派遣社員として受け入れることはできるのか?」 という点について整理します。 結論からいうと、特定技能外国人の雇用は、原則として直接雇用です。 ただし、例外があります。 それが、農業分野と漁業分野です。 なぜ農業・漁業だけ派遣が認められている? 農業分野と漁業分野では、 直接雇用だけでなく、派遣形態による受入れが認められています。 この場合、特定技能外国人を雇用するのは派遣元です。 派遣先となる農業・漁業の事業者は、実際の就労先となります。 その理由は、農業や漁業には、季節や時期によって仕事量が大きく変わる という特徴があるためです。 農業では、 農繁期には多くの人手が必要になる 季節によっては作業量が少なくなる また、同じ地域でも、栽培する作物によって繁忙期が異なる場合があります。 漁業でも、 対象となる魚種 漁法 季節 などによって、仕事の繁忙期と閑散期が変わります。...
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8月27日読了時間: 3分
🟥特定技能制度シリーズ 第10回
特定技能外国人は転職できる? ~退職した場合の手続と注意点~ 前回は、特定技能1号と特定技能2号の違いについてお話しました。 今回は、特定技能外国人が「今の会社を辞めて、別の会社で働く」ことはできるのか? をテーマに、お話を進めていきたいと思います。 結論からいうと、特定技能外国人も転職することは可能です。 ただし、新しい会社が決まれば、そのまますぐに働けるわけではありません。 特定技能外国人の転職・退職について、企業が知っておきたいポイントを整理します。 特定技能外国人は転職できる 特定技能外国人も、一定の条件を満たせば別の会社へ転職することができます。 ただし、転職先でも、特定技能の在留資格に必要な条件を満たしている必要があります。 また、転職によって特定技能所属機関が変わる場合には、原則として 新しい雇用契約などに基づき、「在留資格変更許可」の手続が必要になります。 🔳特定技能外国人が転職する際の一般的な流れ ・A社を退職 ↓ ・B社と特定技能雇用契約を締結 ↓ ・在留資格変更許可申請 ↓ ・許可 ↓ ・B社で就労開始..
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8月22日読了時間: 6分


🔷特定活動制度シリーズ 第3回
初めて見る人のための在留カードの見方 ~表面・裏面で企業が確認するポイント~ 外国人を採用する場合、確認すべき書類の一つが在留カードです。 しかし、初めて見る企業担当者にとっては、 「在留資格はどこに書いてあるの?」 「就労できるかどうかは、どこを見ればいいの?」 「資格外活動許可はどこに書いてあるの?」 と迷うこともあると思います。 今回は、在留カードの基本的な見方を整理します。 在留カード表面の見方 ※上記は、従来からある在留カードの見本になります。 ※2026年6月14日から、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の選択や、 券面項目が見直された「新様式の在留カード」の交付が開始されました。 ※取得は任意であり、従来のカードも有効期限までそのまま使用できます。 🔳在留カード表面では、まず次の3か所を確認します。 ① 在留資格 カード左中央付近の『在留資格』の欄を確認します。 ここには、 技術・人文知識・国際業務 特定技能 留学 永住者 特定活動 など、その外国人が持っている在留資格が記載されています。 今回のシリーズでは、
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8月22日読了時間: 4分


🔷特定活動制度シリーズ 第2回
指定書はどこを見る? ~入管庁の公式見本で確認するポイント~ 前回は、在留資格「特定活動」を確認するとき、 在留カード 指定書 資格外活動許可 という複数の書類を確認する場合があることをご説明しました。 今回は、その中でも初めて見ると分かりにくい **「指定書」の見方** を確認します。 まず、指定書の見本を見てみましょう ここに、出入国在留管理庁が公表している指定書の公式見本を掲載します。 「どこを見ればいいのか分からない」と感じる方も多いと思います。 企業が外国人を採用する際に確認したいポイントは、基本的に次の部分です。 ① 誰に対して発行された指定書なのか まず、見本の上部から「指定書」であること、氏名、国籍・地域などを確認します。 在留カードとあわせて指定書を確認し、実際に採用予定の本人のもので間違いないか を確認する必要があります。氏名などに相違がないかを見ておきましょう。 ② どのような活動が指定されているのか(見本の赤枠部分) 指定書で最も重要なのが、その外国人に認められている活動の内容です。 指定書には、その外国人について指定され
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8月21日読了時間: 4分
🔷特定活動制度シリーズ 第1回
特定活動で働けるかどうか、何を確認する? ~在留カード・指定書・資格外活動許可の違い~ 外国人の在留カードを確認すると、「特定活動」と書かれていることがあります。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように、 在留資格の名前だけを見て、就労できるかどうかを判断できるわけではありません。 特定活動では、 在留カード以外に書類の確認が必要になる場合があります。 今回から始まる「特定活動制度シリーズ」では、特定活動について、 初めて外国人雇用を担当する企業の方にも分かるように、一つずつ整理していきます。 まず第1回では、「特定活動の人が働けるかどうか、何を見れば分かるのか?」 という基本から確認します。 結論|確認するものは1つとは限りません 特定活動の就労可否を確認するときは、主に次のものを確認します。 確認するもの どこを見る? 分かること 在留カード 在留カードの表面 在留資格・在留期間・就労制限 指定書 在留カードとは別の書面 特定活動として認められている具体的な活動 資格外活動許可 在留カードの裏面など 本来の在留資格以外の活
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
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