top of page

🟥特定技能制度シリーズ 第14回

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
8月28日
読了時間: 5分

更新日:8月30日

特定技能の届出②

支援計画を変更したら届出が必要?

「参考様式第3-2号」を解説


特定技能外国人を受け入れる企業は、採用時に「1号特定技能外国人支援計画」

を作成します。


この支援計画は、作成して終わりではありません。

受入れ後に、

  • 支援の内容を変更した

  • 支援責任者を変更した

  • 支援担当者を変更した

  • 支援の実施方法を変更した

など、支援計画に変更が生じた場合、必要に応じて入管庁へ届出を行います。


今回は、

参考様式第3-2号「1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出書」

について見ていきます。


そもそも「支援計画」とは?

特定技能1号において、特定技能所属機関には、外国人が日本で安定して生活し、

仕事を継続できるようにするための支援が義務化されています。


その具体的な内容をまとめたものが、1号特定技能外国人支援計画です。

主な支援には、

  • 事前ガイダンス

  • 出入国時の送迎

  • 住居の確保・生活契約の支援

  • 生活オリエンテーション

  • 日本語学習の機会の提供

  • 相談・苦情への対応

  • 日本人との交流促進

  • 転職支援

などがあります。(※下記の記載例「支援の内容」を参照。)


第13回で見た雇用契約と違い、今回は、「外国人にどのような支援を行うのか」

という部分に変更が生じた場合の届出です。


使用する書式

支援計画を変更した場合に使用するのが、

参考様式第3-2号「1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出書」です。





この届出書を見ると、「変更事項」があらかじめ用意されています。


ここでも、第13回の雇用契約変更と同様に、

支援計画のすべてを最初から書き直して届け出るという考え方ではありません。


まず、どの部分が変更されたのかを確認します。


どんな変更が届出の対象になる?

「少し内容が変わったから、すべて届出」ではないため、届出対象の確認が必要です。


上記の記載例:「②届出事項-B 変更事項-支援の内容」の欄にある記載項目を見ます。

この項目に該当があれば、入管庁が届出事項として定めている変更事項に当たります。


支援責任者・支援担当者が変わった場合

特定技能1号の支援では、

  • 支援責任者

  • 支援担当者

を選任します。


これらの担当者に変更があった場合、必要に応じて支援計画の変更に関する届出

を行います。


例えば、

担当していた社員が退職し、新しい社員を支援担当者にしたというケースです。


企業としては、「担当者が変わっただけ」と思うかもしれません。

しかし、特定技能制度では、支援計画における変更届出を検討する必要があります。


担当者の変更があった場合、新しい担当者が、特定技能制度上の要件を満たしているか

も確認することが重要です。


登録支援機関に委託している場合

例えば、企業が支援業務を登録支援機関へ委託している場合、

登録支援機関との委託契約に関する変更が生じることがあります。


ただし、次のような支援の実施体制そのものが変わる場合は、支援計画の内容にも変更

が生じます。


  • 自社支援から登録支援機関への委託に変更した場合

  • 委託する登録支援機関を変更した場合

  • 登録支援機関への委託を終了し、自社支援に変更した場合


この3つの場合は、

支援委託契約に関する届出に加えて、支援計画変更に係る届出も必要になります。


一方、支援委託契約の変更があっても、その変更内容によっては支援計画の変更を伴わない場合もあります。


※支援計画変更の届出が必要かどうかの見分け方は、

 上記の記載例:「②届出事項-B 変更事項-支援の内容」の欄にある記載項目を見ます。

 該当する変更事項があれば、支援計画変更に係る届出が必要となります。


この点については、次回以降に詳しく整理します。


届出はいつまで?

支援計画の変更に係る届出も、変更の日から14日以内に行います。


ただし、実際には、「変更してから届出を考える」のではなく、

変更を決める前に、届出が必要か確認する方が安全です。


例えば、

  • 支援担当者が退職する予定

  • 支援内容を変更する予定

  • 登録支援機関との契約を変更する予定

といった段階で、特定技能の届出が必要かを確認する必要があります。


支援計画に沿った実際の支援が必要

ここで、1つ注意したい点があります。

作成した支援計画は、実行されなくてはなりません。


例えば、支援計画上は、「定期的に面談を行う」と記載していても、

スケジュール調整が難しく、実際には面談を実施できなかったという問題の発生が

考えられます。


これに対し、制度上の取り決めとして、実施した支援内容は、指定された参考様式に

記録を残す運用となっています。


未実施や虚偽の記載をして届出を行った場合には、登録取り消しや罰金などの処分が

下る可能性もあるため、実効性の担保が必要です。


実際に支援計画を実行し継続するために

  • 新しい支援担当者が対応できるか

  • 必要な支援を継続できるか

  • 支援計画どおりの支援を実施できるか

を十分に確認することが大切です。


まとめ

今回のポイントです。

  • 特定技能1号では、支援計画を作成する必要がある

  • 支援計画に変更があった場合、必要に応じて届出を行う

  • 使用する書式は、参考様式第3-2号

  • 支援の内容や支援担当者の変更なども届出の対象となる

  • すべての変更が届出対象になるとは限らない

  • 登録支援機関との委託契約の変更とは、別の届出が関係する場合がある

  • 届出期限は、原則として変更の日から14日以内


次回予告

次回は、

特定技能の届出③登録支援機関との委託契約を変更したら?

について解説します。


特定技能1号の支援を登録支援機関に委託している場合、

  • 委託契約を変更した

  • 委託契約を終了した

  • 別の登録支援機関へ変更した

といった場合に、どの届出が必要になるのか。


支援計画の変更との違いも含めて整理します。


参考資料

bottom of page