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【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|主な変更点を比較表で解説【第1回】
在留資格「経営・管理」の許可基準が、令和7年10月16日に改正されました。 今回の改正では、これまでの基準と比べて、 資金面や人材面などの要件が大きく見直されています。 特に、 事業に必要な財産の総額 常勤職員の雇用 経営者の学歴や経験 日本語能力 事業計画書 などについて、新たな基準が設けられました。 この記事では、今回の改正変更点を、できるだけ分かりやすく整理します。 経営・管理ビザとは 「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人 のための在留資格です。 例えば、 会社を設立して経営する 既存の会社の経営に参画する 会社の管理者として事業の管理に従事する といった活動が対象となります。 今回の改正では、外国人が日本で事業を経営する場合の許可基準が大きく見直されました。 改正前と改正後の主な違い 項目 改正前 改正後 事業規模 資本金・出資総額500万円以上など 事業の用に供される財産の総額3,000万円以上 常勤職員 資本金等に代わる事業規模の基準として、2人以上の常勤職員による要件あり 1人以上の常勤職員の雇
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 6分


🟥特定技能制度シリーズ 第14回
特定技能の届出② 支援計画を変更したら届出が必要? 「参考様式第3-2号」を解説 特定技能外国人を受け入れる企業は、採用時に「1号特定技能外国人支援計画」 を作成します。 この支援計画は、作成して終わりではありません。 受入れ後に、 支援の内容を変更した 支援責任者を変更した 支援担当者を変更した 支援の実施方法を変更した など、支援計画に変更が生じた場合、必要に応じて入管庁へ届出を行います。 今回は、 参考様式第3-2号「1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出書」 について見ていきます。 そもそも「支援計画」とは? 特定技能1号において、特定技能所属機関には、外国人が日本で安定して生活し、 仕事を継続できるようにするための支援が義務化されています。 その具体的な内容をまとめたものが、1号特定技能外国人支援計画です。 主な支援には、 事前ガイダンス 出入国時の送迎 住居の確保・生活契約の支援 生活オリエンテーション 日本語学習の機会の提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援 などがあります。(※下記の記載例「支援の内容」を参照。
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 5分


🟥特定技能制度シリーズ 第13回
特定技能の届出① 雇用契約を変更・終了したとき、入管への届出は? 特定技能外国人を雇用していると、 雇用条件を変更した 退職した 雇用契約が終了した といった出来事が起こります。 このような場合、 特定技能所属機関は、必要に応じて出入国在留管理庁へ届出を行います。 届出は、発生した出来事に対して、入管庁が指定する参考様式の中から 適切なものを選択のうえ提出する必要があります。 また、「雇用」という出来事に対する届出においては、 入管庁への届出と、 厚生労働省(ハローワーク)への届出 では、制度の目的や基準となる日が異なるため、注意が必要です。 今回は、 **入管庁への「特定技能雇用契約に係る届出」**について整理します。 まず、発生した出来事を整理する 特定技能の届出を考える場合、最初に特定技能外国人と企業の間に起きた出来事 を整理することが大切です。 例えば、 雇用契約の内容を変更した 雇用契約が終了した 新たに特定技能雇用契約を締結した といった場合です。 出入国在留管理庁では、これらについて、 「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 8分
🟥特定技能制度シリーズ 第12回
特定技能外国人を受け入れた後に必要な届出とは? ~ここからは「届出」を中心に見ていきます~ これまで本シリーズでは、 特定技能制度の仕組み 特定技能外国人を採用するまでの流れ を中心に解説してきました。 では、特定技能外国人を雇用した後、企業はどのような対応をしていくのでしょうか。 例えば、 受入れ後、雇用契約や支援内容などに変更があった場合には、 特定技能所属機関や登録支援機関から、出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。 また、一定の事項については、定期的な届出も必要です。 そこで今回からは、特定技能制度における**「届出」**を中心に見ていきます。 届出には「随時届出」と「定期届出」があります まず、全体像は次のようになります。 種類 主な内容 随時届出 変更や特定の事由が発生した場合に行う 定期届出 一定期間の受入れ・活動・支援状況を届け出る 随時届出には、例えば次のようなものがあります。 特定技能雇用契約を変更した 特定技能雇用契約が終了した 新たな特定技能雇用契約を締結した 支援計画を変更した 登録支援機関との支援委託契約を変更し
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 4分
🟥特定技能制度シリーズ 第11回
特定技能外国人は派遣できる? ~農業・漁業の例外と技人国との違い~ 前回は、特定技能外国人が退職・転職する場合の手続についてお話ししました。 今回は、「特定技能外国人を派遣社員として受け入れることはできるのか?」 という点について整理します。 結論からいうと、特定技能外国人の雇用は、原則として直接雇用です。 ただし、例外があります。 それが、農業分野と漁業分野です。 なぜ農業・漁業だけ派遣が認められている? 農業分野と漁業分野では、 直接雇用だけでなく、派遣形態による受入れが認められています。 この場合、特定技能外国人を雇用するのは派遣元です。 派遣先となる農業・漁業の事業者は、実際の就労先となります。 その理由は、農業や漁業には、季節や時期によって仕事量が大きく変わる という特徴があるためです。 農業では、 農繁期には多くの人手が必要になる 季節によっては作業量が少なくなる また、同じ地域でも、栽培する作物によって繁忙期が異なる場合があります。 漁業でも、 対象となる魚種 漁法 季節 などによって、仕事の繁忙期と閑散期が変わります。...
EISHI HANZAWA
8月27日読了時間: 3分


🔷特定活動制度シリーズ 第3回
初めて見る人のための在留カードの見方 ~表面・裏面で企業が確認するポイント~ 外国人を採用する場合、確認すべき書類の一つが在留カードです。 しかし、初めて見る企業担当者にとっては、 「在留資格はどこに書いてあるの?」 「就労できるかどうかは、どこを見ればいいの?」 「資格外活動許可はどこに書いてあるの?」 と迷うこともあると思います。 今回は、在留カードの基本的な見方を整理します。 在留カード表面の見方 ※上記は、従来からある在留カードの見本になります。 ※2026年6月14日から、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の選択や、 券面項目が見直された「新様式の在留カード」の交付が開始されました。 ※取得は任意であり、従来のカードも有効期限までそのまま使用できます。 🔳在留カード表面では、まず次の3か所を確認します。 ① 在留資格 カード左中央付近の『在留資格』の欄を確認します。 ここには、 技術・人文知識・国際業務 特定技能 留学 永住者 特定活動 など、その外国人が持っている在留資格が記載されています。 今回のシリーズでは、
EISHI HANZAWA
8月22日読了時間: 4分
🟥 特定技能制度シリーズ 第9回
深掘り!特定技能1号・2号を徹底比較 ~「5年」の意味と2号への移行、家族帯同まで~ 前回は、特定技能1号になるために必要な「技能」と「日本語能力」について 見てきました。 では、特定技能1号として働き始めた外国人は、その後どうなるのでしょうか。 特定技能制度には、 特定技能1号 特定技能2号 があります。 本シリーズ第3回でも基本的な違いを紹介しましたが、今回はさらに一歩進んで、 「1号で5年働いたらどうなるの?」 「1号から2号へは自動的に進めるの?」 といった点を見ていきましょう。 特定技能1号と2号の違い まず、主な違いを整理すると、次のようになります。 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 求められる技能 相当程度の知識・経験 熟練した技能 在留期間 1回ごとに法務大臣が指定する期間(3年以内) 3年・2年・1年・6か月 通算在留期間 原則5年 上限なし 家族帯同 原則不可 配偶者・子の帯同が可能 受入れ機関による支援 支援の対象 支援の対象外 2号への移行 自動で移行しない ― ここで特に注意したいのが、特定技能1号における **「在
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
🟥 特定技能制度シリーズ 第8回
特定技能1号になるには? 採用したい外国人の「技能」と「日本語」の条件 本シリーズでは、これまで、外国人を特定技能で採用する際のポイントについて、 企業側の視点で見てきました。 次に確認したいのは 「特定技能1号の在留資格を取得できる外国人の条件」です。 企業側が特定技能外国人を受け入れるための条件を満たしていても、 採用したい外国人本人が必要な条件を満たしていなければ、 特定技能1号の在留資格を取得することはできません。 特定技能1号では、原則として、 一定の技能水準 一定の日本語能力 が求められます。 ただし、働く分野によって必要な試験は異なり、 技能実習2号を良好に修了している場合などは、試験が免除されることもあります。 そこで今回は、「採用したい外国人が、特定技能1号を取得するには何が必要か?」 という視点から、企業が確認したいポイントを簡単に整理します。 まず、日本語能力の「位置関係」を見てみましょう 日本語能力について調べていると、「N4」「A2」「200点」など、 さまざまな数字や記号が出てきます。 以下の指標を知っておくと、理解し
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 4分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第8回【最終回】
外国人を「採用できる会社」と 「雇用を続けられる会社」は違います ~外国人採用を始める前に、企業側で考えておきたい3つのこと~ ここまで、 外国人留学生の募集・面接に始まり、内定、在留資格変更、入社に至るまで を見てきました。 最後に、これから初めて外国人を雇用する企業向けに、 採用前に考えておきたい3つのことをお伝えします。 ① 在留カードと在留資格について、会社側も基本を理解する 外国人を雇用する以上、 在留カードの見方や、予定している仕事内容と在留資格の関係について、 会社側も基本的な知識を持っておくことが大切です。 例えば、 現在の在留資格は何か 在留期間はいつまでか 就労制限はあるか 資格外活動許可はあるか 予定している仕事内容と在留資格の関係はどうか 在留資格変更・更新が必要になる時期はいつか といった基本事項です。 会社自身が基本事項を確認できるようにしておき、 判断が難しい部分は専門家に相談する。この役割分担を考えておくことが重要です。 また、外国人を雇用する事業主には、 雇入れ・離職時の「外国人雇用状況の届出」も義務付けられてい
EISHI HANZAWA
8月14日読了時間: 4分
🟥 特定技能制度シリーズ 第7回
特定技能1号の雇用で押さえておきたい、 支援計画以外のポイント 第1回から第6回まで、特定技能制度の基本的な仕組みや、1号・2号の違い、 登録支援機関、費用、自社支援などについて見てきました。 今回は、企業が特定技能外国人に働いてもらう中で、日本人雇用にはない 押さえるべき遵守が求められる基準について考えてみます。 今回は、企業担当者が事前に確認しておきたいポイントを整理します。 まず、自社の雇用管理を確認する 特定技能外国人を受け入れる企業には、適切な雇用管理が求められます。 例えば、 労働関係法令を守っているか 社会保険関係の手続きを適切に行っているか 給与や労働条件を適切に設定できるか といったことです。 これは、外国人を雇うから特別に必要になるものばかりではありません。 まずは、日本人社員を雇用するときと同じように、 会社として基本的な雇用管理ができているかを確認することが大切です。 そのうえで、特定技能制度に特有の基準が加わります。 「外国人だから安く雇う」はできない 特定技能外国人の報酬は、 同じ仕事をする日本人と比較して適切な水準で
EISHI HANZAWA
8月11日読了時間: 8分
🟪技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第6回
内定したら、企業は何を準備する? ~在留資格変更申請に向けて、企業担当者が確認しておきたいこと~ 留学生の採用が決まり、内定を出したら、次は「在留資格変更許可申請」の準備です。 初めて外国人を採用する企業では、 「在留資格の申請は本人がするものだから、会社はあまり準備するものがないのでは?」 と思われるかもしれません。 しかし、実際には企業側でも準備しておく書類や確認しておきたい事項があります。 本人と企業で準備するものを分けて考えます 在留資格変更許可申請では、大きく分けて、 ① 外国人本人が準備するもの ② 採用する企業が準備するもの があります。 本人側では、 在留資格変更許可申請書、写真、卒業証明書・卒業見込み証明書、成績証明書 などを準備します。 一方、企業側では、 雇用契約書・労働条件通知書、会社の登記事項証明書、事業内容が分かる資料、 決算関係の資料 などを準備することがあります。 必要な書類は、企業のカテゴリーや本人の学歴・仕事内容などによって異なります。 「会社の状況」も確認されます ここは、初めて外国人を採用する企業に知ってお
EISHI HANZAWA
8月9日読了時間: 3分
🟥 特定技能制度シリーズ 第6回
特定技能1号の支援は自社でもできる? 中小企業が知っておきたい「自社支援」 と業務分担 特定技能1号の外国人を受け入れる場合、 登録支援機関に必ず依頼しなければならないのでしょうか? 特定技能1号の支援は、必ず登録支援機関へ委託する必要はありません。 受入れ企業が自ら支援を行う「自社支援」という方法もあります。 ただし、自社支援を選択する場合には、 「登録支援機関へ支払う費用を抑える」という点だけで判断するのではなく、 『企業自身が対応しなければならない支援範囲とは具体的に何か』を理解しておくこと が大切です。 今回は、自社支援を選択した場合の企業側の考え方を整理します。 自社支援とは? 特定技能1号では、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするため、 「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援が必要です。 この支援は、受入れ企業自身が実施することも、登録支援機関へ委託することもできます。 本シリーズ第4回では、「支援計画」を取り上げ、外国人の生活や就労を支えるための 対応項目や支援方法を詳しく説明しました。 今回考えたいのは、...
EISHI HANZAWA
8月9日読了時間: 6分
🟥 特定技能制度シリーズ 第5回
登録支援機関へ委託すると費用はいくら? 企業が知っておきたいコストの考え方 特定技能制度を利用する際、 多くの企業が気になるのは費用ではないでしょうか。 「登録支援機関へ委託すると毎月いくらかかるの?」 「人件費以外にも費用は発生するの?」 こうした疑問を持たれると思います。 今回は、登録支援機関へ支援を委託した場合の一般的な費用相場と、 契約前に確認しておきたいポイントについて解説します。 登録支援機関への委託費について 登録支援機関へ支援を委託する場合、 多くの機関では外国人1人あたりの月額料金を設定しています。 一般的な相場は、 月額2万円~3万円程度(1人あたり)とされており、 出入国在留管理庁の調査でも、 平均月額は約2万8千円 約9割の登録支援機関が月額3万円以下 という結果が公表されています。 例えば、 1人受け入れる場合:月額約2~3万円 3人受け入れる場合:月額約6~9万円 が一つの目安になります。 ただし、 料金は登録支援機関ごとに異なるため、 実際の契約内容を確認することが大切です。 初期費用と毎月の費用は別に考える 企業担
EISHI HANZAWA
8月7日読了時間: 4分
🟥 特定技能制度シリーズ 第4回
登録支援機関とは? 企業はどこまで任せられるのか 特定技能制度について調べていると、 「登録支援機関」という言葉を目にすることがあります。 「登録支援機関とは何をする会社なのだろう?」 「外国人の採用をすべて任せられるのだろうか?」 このような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は「登録支援機関の役割」と「企業が委託できる業務」について 分かりやすく解説します。 登録支援機関とは 登録支援機関とは、 『特定技能1号の外国人を受け入れる企業』から委託を受け、 「外国人への支援業務を行う機関」です。 特定技能1号では、 外国人が日本で安心して生活し、仕事を続けられるよう、 受入れ企業にさまざまな支援が義務付けられています。 ただし、その支援を自社だけで行うことが難しい場合は、 登録支援機関へ全部または一部を委託することができます。 どのような支援を行うの? 登録支援機関が行う支援には、例えば次のようなものがあります。 入国時の空港への送迎 住居の確保や生活に必要な契約の支援 銀行口座の開設や携帯電話契約の案内 日本での生活に関す
EISHI HANZAWA
8月6日読了時間: 3分
🟥 特定技能制度シリーズ 第3回
~特定技能1号と2号の違いとは? 企業が知っておきたいポイント~ 前回は、特定技能制度が創設された背景と制度の概要をご紹介しました。 今回は、特定技能1号と2号の違いについて、 企業担当者が最初に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。 特定技能1号とは 特定技能1号は、 一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、 人手不足となっている産業分野で働くための在留資格です。 現在、多くの企業が受け入れているのは、この特定技能1号です。 受入れ企業には、外国人が日本で安心して生活・就労できるよう 支援を行う義務があります。 この支援は、自社で実施することもできますが、登録支援機関へ委託する 企業も多く見られます。 特定技能2号とは 特定技能2号は、 特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。 特定技能1号で一定期間経験を積み、必要な試験などに合格した外国人が 移行するケースもあります。 特定技能2号では、長期間日本で働くことが可能となり、 条件を満たせば家族を呼び寄せることもできます。 企業にとっては、長期的
EISHI HANZAWA
8月6日読了時間: 3分
🟥特定技能制度シリーズ 第2回
~特定技能制度はどんな会社でも利用できる? 受入れ対象となる16分野を分かりやすく解説~ 「人手不足だから外国人を採用したい」 そう考えたとき、最初に確認すべきことがあります。 それは、 「自社の業種が【特定技能制度の対象分野】に含まれているか」 という点です。 特定技能制度は、人手不足であればどの会社でも利用できる制度ではありません。 国が指定した産業分野に限り、 一定の条件のもとで外国人材を受け入れることができます。 今回は、特定技能制度の対象となる分野と、企業が最初に確認しておきたいポイント についてご紹介します。 特定技能制度は【16の産業分野】が対象 現在、特定技能制度の対象となるのは、次の16分野です。 介護 ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業 これらは人手不足が深刻であり、外国人材の受入れが必要と国が判断した分野です。 対象分野は制度改正により追加・見直しが行われることもあるため、 最新情報を確認することが大切です。
EISHI HANZAWA
8月5日読了時間: 3分
🟪技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第1回
「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・ 国際業務」の違いとは? ~外国人採用は「仕事内容」から考えることが大切です~ まずは3つの制度の違いを見てみましょう 【図表①】外国人雇用制度比較表 比較項目 技能実習※ 特定技能 技術・人文知識・ 国際業務 制度の目的 技能の習得・国際貢献 人手不足分野の人材確保 専門知識・技術を 活かした就労 主な仕事内容 主に現場で技能を身につける仕事 主に現場で働く仕事(ブルーカラー職) 主にデスクワーク・専門職(ホワイトカラー職) 対象となる仕事 製造・建設・農業など 特定産業分野 営業・設計・経理・IT・通訳など 企業に求められる 制度対応 多い 多い 比較的少ない 継続的な支援・管理 必要 必要 原則として制度上の支援計画なし 詳しい解説 技能実習シリーズ 特定技能制度 シリーズ 本シリーズ ※本表は制度の概要を分かりやすく整理したものです。 実際に外国人を採用する際は、個々の在留資格や従事予定業務について確認が必要です。 この3つは外国人雇用でよく比較される制度ですが、 制度の目的や企業に求められる
EISHI HANZAWA
8月5日読了時間: 5分
🟥 特定技能制度シリーズ 第1回
~特定技能制度とは?人手不足に悩む中小企業が 知っておきたい制度の全体像~ 導入 「求人を出しても応募が来ない。」 近年、このような悩みを抱える企業が全国的に増えています。 宮城県でも外国人労働者は年々増加しており、 「特定技能制度」を活用して外国人材を採用する企業も少なくありません。 一方で、 「特定技能って何?」 「技能実習と何が違うの?」 「うちの会社でも利用できるの?」 という疑問を持つ企業担当者も多いのではないでしょうか。 本シリーズでは、特定技能制度について、 企業担当者・外国人本人・登録支援機関・行政書士、それぞれの立場から 分かりやすく解説していきます。 今回は、第1回として制度全体の概要をご紹介します。 特定技能制度とは 特定技能制度は、深刻な人手不足となっている産業分野で、 「一定の技能と日本語能力を持つ外国人」を受け入れるため、 2019年4月に創設された在留資格です。 従来は専門職向けの「技術・人文知識・国際業務」や『技能実習制度』などが中心でしたが人材不足への対応として新たな仕組みが整備されました。...
EISHI HANZAWA
8月5日読了時間: 3分
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