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🟥特定技能制度シリーズ 第11回

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
8月27日
読了時間: 3分

特定技能外国人は派遣できる?

~農業・漁業の例外と技人国との違い~


前回は、特定技能外国人が退職・転職する場合の手続についてお話ししました。


今回は、「特定技能外国人を派遣社員として受け入れることはできるのか?」

という点について整理します。


結論からいうと、特定技能外国人の雇用は、原則として直接雇用です。

ただし、例外があります。


それが、農業分野と漁業分野です。

なぜ農業・漁業だけ派遣が認められている?

農業分野と漁業分野では、

直接雇用だけでなく、派遣形態による受入れが認められています。


この場合、特定技能外国人を雇用するのは派遣元です。

派遣先となる農業・漁業の事業者は、実際の就労先となります。


その理由は、農業や漁業には、季節や時期によって仕事量が大きく変わる

という特徴があるためです。


農業では、

  • 農繁期には多くの人手が必要になる

  • 季節によっては作業量が少なくなる

また、同じ地域でも、栽培する作物によって繁忙期が異なる場合があります。


漁業でも、

  • 対象となる魚種

  • 漁法

  • 季節

などによって、仕事の繁忙期と閑散期が変わります。


そのため、必要な時期に必要な地域へ人材を配置できるよう、農業と漁業については

派遣形態が認められています。 

どの会社でも特定技能外国人を派遣できる?

農業・漁業分野には、派遣元や派遣先に関する一定の要件があります。


特定技能の派遣は、一般的な人材派遣会社であれば、自由にできる

という仕組みではありません。


また、派遣元となる企業は、特定技能外国人を雇用する**「特定技能所属機関」**として、必要な基準を満たす必要があります。


つまり、特定技能の派遣=普通の人材派遣 ではありません。

技術・人文知識・国際業務とはどう違う?

ここで、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と比較してみましょう。

比較項目

特定技能

技術・人文知識・国際業務

派遣形態

原則不可

可能

例外

農業・漁業で可能

派遣先業種の特定の限定なし

重要な条件

特定技能の分野・業務に該当

すること

派遣先の業務が在留資格に該当

すること

技人国では、特定技能のように、「農業・漁業だけ派遣可能」という労働分野の限定は

ありません。


ただし、派遣先で実際に行う仕事が、「技術・人文知識・国際業務」に該当すること

必要です。


例えば、派遣元との雇用契約があっても、

派遣先で行う仕事が在留資格に該当しなければ問題になります。

まとめ

特定技能外国人の雇用について、企業が押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 特定技能は原則として直接雇用

  • 農業・漁業では派遣形態も認められている

  • 特定技能の派遣には、派遣元・派遣先それぞれに要件がある

  • 技人国は、特定技能とは異なり、一般的に派遣が認められる

  • 派遣先で実際に行う仕事内容の確認も重要


「外国人を採用する」際は、在留資格ごとに採用基準が異なるため注意が必要です。


次回予告

次回は、

特定技能外国人を雇用した後も届出が必要?定期届出と随時届出を解説します。


参考資料

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