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🟥特定技能制度シリーズ 第16回

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
9月6日
読了時間: 4分

特定技能外国人を受け入れられなくなったら?

~「受入れ困難に係る届出」とは~


前回は、「登録支援機関との支援委託契約を変更・終了・締結した場合の届出」

について解説しました。


今回は、特定技能外国人を受け入れている企業に、別の問題が起きた場合です。


例えば、

  • 会社の経営上の理由で雇用を続けられなくなった

  • 特定技能外国人が行方不明になった

  • 特定技能外国人が死亡した

  • その他の事情により、受入れを継続することが困難になった

といった場合です。


このようなときに使用するのが、

参考様式第3-4号「受入れ困難に係る届出書」です。


「受入れ困難」とは?

ここで重要なのは、

「雇用契約が終了したら出す届出」ではないということです。


第13回で扱った「特定技能雇用契約の終了に係る届出」とは、別の届出です。


「受入れ困難に係る届出」は、

【特定技能外国人を継続して受け入れることが困難になった時点】で行います。


そのため、実際の退職日より前に届出が必要になるケースがあります。


例えば「会社都合で解雇する場合」

例えば、

会社の経営上の理由から、特定技能外国人を解雇するとします。


この場合、解雇日になったら届出ではありません。


入管庁の資料では、【経営上の理由で解雇の予告をした時点】

「受入れ困難となった時」として、14日以内に第3-4号を提出するとされています。


つまり、

解雇を予告した受入れを継続することが困難になった第3-4号を提出

という考え方です。

行方不明になった場合も対象

特定技能外国人が行方不明になった場合も、この届出の対象です。

この場合は、行方不明となった時点が基準になります。


なお、第3-4号だけで終わるわけではありません。


行方不明の場合には、届出内容に応じて、

『行方不明が判明した際の状況説明書』(参考様式第5-15号)の提出も必要です。

「退職したい」と言われただけなら?

ここも企業が迷いやすいところです。


特定技能外国人から、「会社を辞めたい」と申し出があっただけで、

直ちに第3-4号を提出するわけではありません。


入管庁の資料では、自己都合退職の申出があったという事実だけでは、

受入れ困難の届出は不要とされています。


その後、実際に退職した場合には、別途、

『特定技能雇用契約の終了に係る届出』が必要になります。


ここは、第13回で解説した「雇用契約終了の届出」と区別して考える必要があります。

いつまでに提出する?

受入れ困難に係る届出は、

受入れが困難となったときから14日以内が原則です。


ただし、会社都合による解雇などでは、実際の雇用契約終了日ではなく、

【受入れ困難となった原因が発生した時点】が基準になる場合があります。


そのため、

「退職日が決まってから考えればいい」では、間に合わない場合があります。

記載例を見ると分かりやすい


第3-4号を見ると、

  • 誰についての届出なのか

  • 受入れ困難となった理由

  • その事由が発生した日

  • 特定技能外国人の現在の状況

  • 今後の活動継続のための措置

などを記載する構成になっています。


つまり、この届出は単に、「退職しました」と入管へ報告する書類ではありません。

  • 「なぜ受入れが困難になったのか」

  • 「その外国人が現在どういう状況なのか」

  • 「今後どうするのか」

までを届け出るものです。

企業が覚えておきたいポイント

受入れ困難に係る届出は、次のように考えると分かりやすいでしょう。

状況

確認する届出

経営上の理由で解雇を予告した

第3-4号

特定技能外国人が行方不明になった

第3-4号+必要な説明書

特定技能外国人が死亡した

第3-4号

自己都合退職の申出を受けただけ

原則、第3-4号は不要

実際に雇用契約が終了した

第3-1-2号等を確認

※実際の届出は、個別の事由に応じて必要書類を確認してください。

まとめ

今回のポイントは、

  • 参考様式第3-4号は「受入れ困難に係る届出書」

  • 『雇用契約終了の届出』とは別

  • 受入れ継続が困難となった時点が基準になる

  • 原則として14日以内に届出

  • 経営上の理由による解雇では、解雇予告時点が届出の起点になる場合がある

  • 行方不明などの場合も対象

  • 自己都合退職の「申出」だけでは、原則として第3-4号は不要

という点です。


特定技能の届出では、「何が起きたか」だけでなく、「いつ、受入れが困難になったのか」

を見ることが重要です。


次回予告

次回は、特定技能の「基準不適合」とは?

~参考様式第3-5号で確認する企業側の届出~ について整理します。


  • 特定技能所属機関が基準を満たさなくなった場合

  • 特定技能外国人について不正行為などがあった場合

に関係する届出です。


入管庁の現行資料では、賃金不払、暴行・脅迫、旅券・在留カードの取上げ、

労働関係法令違反なども例示されています。


参考資料

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