🟥特定技能制度シリーズ 第15回
登録支援機関との契約を変更したら?
~参考様式第3-3-1号・第3-3-2号の違い~
前回は、【特定技能外国人の支援計画を変更した場合】に提出する、
「支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)」
について解説しました。
今回は、その続きとして、
〖登録支援機関との支援委託契約に変更があった場合〗
について整理します。
特定技能所属機関が登録支援機関に支援を委託している場合、
支援委託契約の内容を変更した
支援委託契約を終了した
新しい登録支援機関と契約した
といった場合には、内容に応じて入管への届出が必要になります。
ここで注意したいのは、
「契約内容の変更」
「登録支援機関の変更」
という2つの項目で、届出様式が変わるという点です。
支援委託契約に関する届出とは
特定技能所属機関が1号特定技能外国人への支援を登録支援機関に委託している場合、
登録支援機関との間で支援委託契約を締結します。
その契約について、
新たに締結した
内容を変更した
終了した
場合には、特定技能所属機関による届出が必要になります。
届出の期限は、原則として事由が生じた日から14日以内です。
届出を行うのは登録支援機関ではなく、特定技能所属機関である受入れ企業等です。
ここも重要なポイントです。
使用する様式は2種類
支援委託契約に関する届出では、主に次の様式を使用します。
届出の内容 | 使用する様式 |
支援委託契約の内容を変更した | 参考様式第3-3-1号 |
支援委託契約を終了した | 参考様式第3-3-2号 |
新たに支援委託契約を締結した | 参考様式第3-3-2号 |
つまり、
「変更」と「終了・締結」で様式の枝番(-1号、-2号)が分かれています。
契約内容を変更した場合
まず、現在委託している登録支援機関との契約関係はそのままで、
契約内容だけを変更した場合です。
この場合に使用するのが、
参考様式第3-3-1号「支援委託契約の変更に係る届出書」です。


入管庁の記載例でも、
この届出は委託先の登録支援機関を変更することなく、契約の内容を変更した場合に
必要な届出です。
と明記されています。
つまり、同じ登録支援機関との契約を継続しながら、
契約内容を変更した
委託する支援内容を変更した
といった場合に使用する届出です。
登録支援機関そのものを変更する場合は?
ここが特に注意したいポイントです。
例えば、
A登録支援機関との契約を終了し、B登録支援機関に変更する
場合を考えてみます。
一見すると、
「登録支援機関を変更しただけだから、契約変更の届出を出せばよい」
と考えたくなります。
しかし、入管庁の記載例では、
登録支援機関を変更した場合は、支援委託契約終了の届出及び支援委託契約の締結の届出が必要になる。とされています。
つまり、AからBへ変更する場合は、
Aとの契約を終了した
Bと新たに契約を締結した
という2つの出来事として考えます。
登録支援機関を変更した場合の流れ
登録支援機関を変更する場合は、一般的に次のように考えます。
A登録支援機関との契約を終了
↓
参考様式第3-3-2号「支援委託契約の終了」に係る届出
↓
B登録支援機関と新たに契約を締結
↓
参考様式第3-3-2号「支援委託契約の締結」に係る届出


このように、
登録支援機関の変更=第3-3-1号の参考様式を使用した届出ではありません。
「終了」と「新たな締結」として考える必要があります。
第3-2号も必要になる
ここが、第14回の記事とつながります。
支援の実施体制を変更すると、支援委託契約の内容だけでなく、
1号特定技能外国人支援計画の内容にも変更が生じます。
入管庁の資料では、
自社支援から登録支援機関への委託に変更した場合
委託する登録支援機関を変更した場合
登録支援機関への委託を終了し、自社支援に変更した場合
には、支援計画の内容に変更が生じるため、
支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)
登録支援機関との委託契約に関する届出
の両方を行う必要があると示されています。
例えば、
登録支援機関を変更した場合、第3-3号関係の届出のほか、
第3-2号による支援計画変更の届出も必要になります。
「支援計画」と「支援委託契約」は別物
この2つは混同しやすい部分です。
簡単に整理すると、次のようになります。
確認するもの | 主な届出 |
1号特定技能外国人『支援計画』の内容が変更された | 参考様式第3-『2』号 |
同じ登録支援機関との「契約」内容が変更された | 参考様式第3-「3」-1号 |
支援委託「契約」を終了した | 参考様式第3-「3」-2号 |
新たに支援委託「契約」を締結した | 参考様式第3-「3」-2号 |
参考様式は『支援計画』と「契約」で2種類に分かれているので、
第3-『2』号➡『支援計画』の変更
第3-「3」号(-1、-2)➡「契約」の変更、終了、締結
と、参考様式の番号に沿って、
変更の有無に応じた対応をすると分かりやすいかと思います。
届出を行うのは誰?
支援を登録支援機関に委託している場合でも、支援委託契約に関する届出を行う義務があるのは、特定技能所属機関(受入れ企業など)です。
入管庁も、登録支援機関と委託契約を締結していても、特定技能所属機関による随時届出
については、登録支援機関が届出を行うことはできないと案内しています。
登録支援機関に支援業務を委託することと、
企業自身が行うべき届出義務は、別という点は注意が必要です。
まとめ
登録支援機関との支援委託契約について変更があった場合、
企業が押さえておきたいポイントは次のとおりです。
支援委託契約の内容を変更した場合は、参考様式第3-3-1号
支援委託契約を終了した場合は、参考様式第3-3-2号
新たに支援委託契約を締結した場合も、参考様式第3-3-2号
登録支援機関そのものを変更する場合は、
「変更」ではなく「終了+新規締結」として考える
登録支援機関の変更に伴い、支援計画変更に係る届出が必要になる
届出義務があるのは、特定技能所属機関である企業側
届出期限は、原則として事由が生じた日から14日以内
特定技能制度では、
雇用契約
支援計画
登録支援機関との支援委託契約
がそれぞれ関係しています。
会社で何か変更があったときは、どの契約や計画に変更が生じたのかを
それぞれ確認し、必要な届出を行う必要があります。
次回予告
次回は、「特定技能外国人の受入れが難しくなったら?」
~参考様式第3-4号・受入れ困難に係る届出~について整理します。
「実際に退職した日」ではなく、
受入れを継続することが困難となった原因が生じた日を基準に考えるなど、
これまでの届出とは少し違う注意点があります。




