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🟥特定技能制度シリーズ 第16回
特定技能外国人を受け入れられなくなったら? ~「受入れ困難に係る届出」とは~ 前回は、「登録支援機関との支援委託契約を変更・終了・締結した場合の届出」 について解説しました。 今回は、特定技能外国人を受け入れている企業に、別の問題が起きた場合です。 例えば、 会社の経営上の理由で雇用を続けられなくなった 特定技能外国人が行方不明になった 特定技能外国人が死亡した その他の事情により、受入れを継続することが困難になった といった場合です。 このようなときに使用するのが、 参考様式第3-4号「受入れ困難に係る届出書」です。 「受入れ困難」とは? ここで重要なのは、 「雇用契約が終了したら出す届出」ではないということです。 第13回で扱った「特定技能雇用契約の終了に係る届出」とは、別の届出です。 「受入れ困難に係る届出」は、 【特定技能外国人を継続して受け入れることが困難になった時点】で行います。 そのため、実際の退職日より前に届出が必要になるケースがあります。 例えば「会社都合で解雇する場合」 例えば、 会社の経営上の理由から、特定技能外国人を解雇す
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 4分


🟥特定技能制度シリーズ 第15回
登録支援機関との契約を変更したら? ~参考様式第3-3-1号・第3-3-2号の違い~ 前回は、【特定技能外国人の支援計画を変更した場合】に提出する、 「支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)」 について解説しました。 今回は、その続きとして、 〖登録支援機関との支援委託契約に変更があった場合〗 について整理します。 特定技能所属機関が登録支援機関に支援を委託している場合、 支援委託契約の内容を変更した 支援委託契約を終了した 新しい登録支援機関と契約した といった場合には、内容に応じて入管への届出が必要になります。 ここで注意したいのは、 「契約内容の変更」 「登録支援機関の変更」 という2つの項目で、届出様式が変わるという点です。 支援委託契約に関する届出とは 特定技能所属機関が1号特定技能外国人への支援を登録支援機関に委託している場合、 登録支援機関との間で支援委託契約を締結します。 その契約について、 新たに締結した 内容を変更した 終了した 場合には、特定技能所属機関による届出が必要になります。 届出の期限は、原則として事由が生じ
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 6分


🟥特定技能制度シリーズ 第14回
特定技能の届出② 支援計画を変更したら届出が必要? 「参考様式第3-2号」を解説 特定技能外国人を受け入れる企業は、採用時に「1号特定技能外国人支援計画」 を作成します。 この支援計画は、作成して終わりではありません。 受入れ後に、 支援の内容を変更した 支援責任者を変更した 支援担当者を変更した 支援の実施方法を変更した など、支援計画に変更が生じた場合、必要に応じて入管庁へ届出を行います。 今回は、 参考様式第3-2号「1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出書」 について見ていきます。 そもそも「支援計画」とは? 特定技能1号において、特定技能所属機関には、外国人が日本で安定して生活し、 仕事を継続できるようにするための支援が義務化されています。 その具体的な内容をまとめたものが、1号特定技能外国人支援計画です。 主な支援には、 事前ガイダンス 出入国時の送迎 住居の確保・生活契約の支援 生活オリエンテーション 日本語学習の機会の提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援 などがあります。(※下記の記載例「支援の内容」を参照。
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 5分


🟥特定技能制度シリーズ 第13回
特定技能の届出① 雇用契約を変更・終了したとき、入管への届出は? 特定技能外国人を雇用していると、 雇用条件を変更した 退職した 雇用契約が終了した といった出来事が起こります。 このような場合、 特定技能所属機関は、必要に応じて出入国在留管理庁へ届出を行います。 届出は、発生した出来事に対して、入管庁が指定する参考様式の中から 適切なものを選択のうえ提出する必要があります。 また、「雇用」という出来事に対する届出においては、 入管庁への届出と、 厚生労働省(ハローワーク)への届出 では、制度の目的や基準となる日が異なるため、注意が必要です。 今回は、 **入管庁への「特定技能雇用契約に係る届出」**について整理します。 まず、発生した出来事を整理する 特定技能の届出を考える場合、最初に特定技能外国人と企業の間に起きた出来事 を整理することが大切です。 例えば、 雇用契約の内容を変更した 雇用契約が終了した 新たに特定技能雇用契約を締結した といった場合です。 出入国在留管理庁では、これらについて、 「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 8分
🟥特定技能制度シリーズ 第12回
特定技能外国人を受け入れた後に必要な届出とは? ~ここからは「届出」を中心に見ていきます~ これまで本シリーズでは、 特定技能制度の仕組み 特定技能外国人を採用するまでの流れ を中心に解説してきました。 では、特定技能外国人を雇用した後、企業はどのような対応をしていくのでしょうか。 例えば、 受入れ後、雇用契約や支援内容などに変更があった場合には、 特定技能所属機関や登録支援機関から、出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。 また、一定の事項については、定期的な届出も必要です。 そこで今回からは、特定技能制度における**「届出」**を中心に見ていきます。 届出には「随時届出」と「定期届出」があります まず、全体像は次のようになります。 種類 主な内容 随時届出 変更や特定の事由が発生した場合に行う 定期届出 一定期間の受入れ・活動・支援状況を届け出る 随時届出には、例えば次のようなものがあります。 特定技能雇用契約を変更した 特定技能雇用契約が終了した 新たな特定技能雇用契約を締結した 支援計画を変更した 登録支援機関との支援委託契約を変更し
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 4分
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