🟥特定技能制度シリーズ 第12回
特定技能外国人を受け入れた後に必要な届出とは?
~ここからは「届出」を中心に見ていきます~
これまで本シリーズでは、
特定技能制度の仕組み
特定技能外国人を採用するまでの流れ
を中心に解説してきました。
では、特定技能外国人を雇用した後、企業はどのような対応をしていくのでしょうか。
例えば、
受入れ後、雇用契約や支援内容などに変更があった場合には、
特定技能所属機関や登録支援機関から、出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。
また、一定の事項については、定期的な届出も必要です。
そこで今回からは、特定技能制度における**「届出」**を中心に見ていきます。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります
まず、全体像は次のようになります。
種類 | 主な内容 |
随時届出 | 変更や特定の事由が発生した場合に行う |
定期届出 | 一定期間の受入れ・活動・支援状況を届け出る |
随時届出には、例えば次のようなものがあります。
特定技能雇用契約を変更した
特定技能雇用契約が終了した
新たな特定技能雇用契約を締結した
支援計画を変更した
登録支援機関との支援委託契約を変更した
受入れを継続することが困難になった
支援計画の実施が困難になった
出入国在留管理庁のホームページでは、届出事由ごとに様式・記載例が公開されています。
届出ごとに「様式番号」があります
雇用契約に関する届出には、次の様式があります。
届出 | 参考様式 |
特定技能雇用契約を変更した場合 | 第3-1-1号 |
特定技能雇用契約が終了・締結された場合 | 第3-1-2号 |
このように、「発生した出来事は何か」「どの届出が必要か」「どの様式を使うか」
を結び付けて理解することが重要です。
入管庁の見本画像を見ながら確認していきます
届出の名前や様式番号だけを並べても、実際にはイメージしにくいと思います。
そこで、次回以降は、
出入国在留管理庁が公開している届出書の記載例・見本画像を確認しながら、
1つずつ見ていきます。
例えば、
参考様式第3-1-1号
「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」
この様式は、どのような変更で届出が必要になるのか?どの欄に何を記載するのか?
といった点を、入管庁の記載例と一緒に確認していきます。
定期届出も重要です
特定技能所属機関には、変更があった場合の随時届出だけではなく、
受入れ・活動・支援の状況について、定期届出の提出義務もあります。
現行の様式一覧では、
定期届出は
参考様式第3-6号
「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」とされています。
特定技能制度では、外国人を採用するだけでなく、その後の適切な雇用や支援の有無
についても確認される仕組みになっています。
これからの「届出編」
今後は、次のようなテーマを1つずつ見ていく予定です。
第13回
特定技能雇用契約を変更したら?参考様式第3-1-1号を確認
第14回
退職・転職・新たな雇用契約参考様式第3-1-2号とは?
第15回以降
支援計画の変更
支援委託契約の変更・終了・締結
受入れ困難
基準不適合
支援計画の実施困難
定期届出
を、入管庁が公開している記載例と様式番号を確認しながら解説していきます。
届出は種類が多いため、まとめて覚えるよりも、
どんな出来事が起きたときに、どの様式を使うのかを1つずつ確認する方が
分かりやすいでしょう。
まとめ
特定技能外国人を受け入れた後は、状況に応じてさまざまな届出が必要になります。
特に重要なのは、
随時届出
定期届出
届出が必要になる事由
使用する様式
届出の期限
です。
次回からは、
出入国在留管理庁が公開している届出書の記載例・見本画像と、参考様式第○-○号
を結び付けながら、特定技能の届出を1つずつ見ていきます。




