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在留資格の「30日」と「31日」は何が違う?|特例期間との関係を行政書士が解説
「在留資格の30日と31日って、何が違うの?」 数字だけを見ると、たった1日の違いです。 しかし、在留資格の手続では、「特例期間」が適用されるかどうかという点で 大きな違いがあります。 今回は、この30日と31日の違いについて、 在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係を中心に解説します。 1.そもそも「在留資格」と「在留期間」は別のもの 在留資格とは、以下を法律上類型化したものです。 外国人が日本において行うことができる活動 日本に在留することができる身分・地位 在留期間とは、その在留資格をもって日本に在留できる期間をいいます。 例えば、在留資格:技術・人文知識・国際業務/在留期間:1年 という場合、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、原則1年間、日本に在留できます。 今回の「30日」「31日」という話は、主にこの在留期間の日数に関係する問題です。 2.「30日」「31日」の違い 結論からいうと、ポイントは、 「30日以下の在留期間には、特例期間が適用されない」ということです。 出入国管理及び難民認定法では、 在留資格変更許可
EISHI HANZAWA
7 時間前読了時間: 7分


🔷特定活動制度シリーズ 第6回【最終回】
指定書の見方 ~企業担当者は「ここ」を確認してください~ 「特定活動」の場合、在留カードの「就労制限の有無」には、 原則として〔 【指定書】により指定された就労活動のみ可 〕と記載されます そのため、企業が確認するのは在留カードだけではありません。 出入国在留管理庁も、「特定活動」の外国人を雇用する場合は、旅券に添付された【指定書】を確認するよう案内しています。 📄 まず、実際の「指定書」を見てみましょう 上のような書類が、特定活動の外国人の旅券に添付されています。 【指定書】には、その外国人について法務大臣が個別に指定した活動が記載されています。 「特定活動」という在留資格のほか、【指定書】に何が書かれているのかを見る。 これがポイントです。 🏢 会社の仕事内容と【指定書】を照らし合わせる ここが、企業担当者にとって一番大切なところです。 例えば、会社が「この人を飲食店のホールスタッフとして雇いたい」 と考えているとします。 この場合、①~③の順序で確認します。 ① 在留カードを見る ↓ 「特定活動」と確認 ↓ ② 指定書
EISHI HANZAWA
9月9日読了時間: 3分


🟥特定技能制度シリーズ 第16回
特定技能外国人を受け入れられなくなったら? ~「受入れ困難に係る届出」とは~ 前回は、「登録支援機関との支援委託契約を変更・終了・締結した場合の届出」 について解説しました。 今回は、特定技能外国人を受け入れている企業に、別の問題が起きた場合です。 例えば、 会社の経営上の理由で雇用を続けられなくなった 特定技能外国人が行方不明になった 特定技能外国人が死亡した その他の事情により、受入れを継続することが困難になった といった場合です。 このようなときに使用するのが、 参考様式第3-4号「受入れ困難に係る届出書」です。 「受入れ困難」とは? ここで重要なのは、 「雇用契約が終了したら出す届出」ではないということです。 第13回で扱った「特定技能雇用契約の終了に係る届出」とは、別の届出です。 「受入れ困難に係る届出」は、 【特定技能外国人を継続して受け入れることが困難になった時点】で行います。 そのため、実際の退職日より前に届出が必要になるケースがあります。 例えば「会社都合で解雇する場合」 例えば、 会社の経営上の理由から、特定技能外国人を解雇す
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 4分
🔷特定活動制度シリーズ 第5回
特定活動ではどんな仕事ができる? ~就労できる特定活動の代表例~ 「特定活動」という在留資格を持っている外国人が、会社の求人に応募してきた場合、 その人は会社で働けるのでしょうか? 「特定活動」と書いてあるだけでは、判断できません。 なぜなら、「特定活動」は 外国人ごとに法務大臣が具体的な活動を指定する在留資格だからです。 今回は、企業が特定活動の外国人を採用するときに混乱しやすい、 「特定活動」 【指定書】 『資格外活動許可』 この3つの関係を整理し、実際に就労できる代表的な特定活動を見ていきます。 まず、「特定活動」【指定書】『資格外活動許可』を分けて考えます ■「特定活動」=在留資格 「特定活動」は、外国人が日本に在留するための在留資格の一つです。 ただし、「特定活動」という名前だけでは、 その外国人が具体的に何をするために日本に滞在しているのか分かりません。 「特定活動」には、非常に多くの種類があるためです。 ■【指定書】=その人に指定された活動を確認するもの 「特定活動」は、外国人ごとに具体的な活動が指定されます。 その内容を確認するた
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 7分
🟨在留資格申請の前回資料、確認できていますか?
~保有個人情報開示請求について~ 在留資格の更新・変更などの申請では、 今回の申請内容だけでなく、過去の申請内容との整合性にも注意が必要です。 特に、前回申請時の理由書などを本人が保管していない場合は注意が必要です。 前回の理由書が手元にない場合 例えば、 前回、どのような内容で申請したのか分からない 以前の理由書を紛失してしまった といった場合には、出入国在留管理庁が保有する本人の個人情報について、 開示請求を行い、過去の申請内容を確認する方法があります。 今回の申請で、前回と異なる説明をする場合には、なぜ内容が変わったのかを 説明できるよう、事前に過去の申請内容を確認しておくことが重要です。 「不許可になってから」ではなく申請前の確認を 不許可になった後、過去の申請内容を確認するために 『保有個人情報開示請求』を行ったと仮定してみます。 その場合、今回の申請内容と過去の申請内容に矛盾・相違する記述があれば、 その部分が審査上の判断に関係する情報として、開示されない可能性も否定できません。 そのため、「前回、どのような内容で申請したのか分からな
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 4分
🔷特定活動シリーズ 第4回
資格外活動許可とは? ~「特定活動」との関係を理解する~ 前回は、在留カード裏面にある「資格外活動許可欄」を確認しました。 今回は、「資格外活動許可」について説明します。 資格外活動許可とは? 外国人が、『現在の在留資格で認められている活動』とは別に、 収入を伴う事業を行う場合 報酬を受ける活動を行う場合 に必要となる許可です。 例えば、 「留学」の在留資格で日本滞在中の外国人が、アルバイトをする場合が代表的です。 つまり、 在留資格で認められている活動 → そのまま行うことができる 『在留資格で認められている活動』と別の活動 → 原則、資格外活動許可が必要 という関係です。 「許可があれば自由に働ける」わけではない ここは、特に注意したいところです。 「資格外活動許可」を受けていても、活動は許可された範囲に限られます。 具体的な例を挙げると、 「原則、週28時間以内の就労」という包括的な許可 「勤務先や活動内容の指定」という限定的な許可 といった活動範囲の制限です。 そのため、「資格外活動許可がある」というだけで判断せず、...
EISHI HANZAWA
9月4日読了時間: 3分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|主な変更点を比較表で解説【第1回】
在留資格「経営・管理」の許可基準が、令和7年10月16日に改正されました。 今回の改正では、これまでの基準と比べて、 資金面や人材面などの要件が大きく見直されています。 特に、 事業に必要な財産の総額 常勤職員の雇用 経営者の学歴や経験 日本語能力 事業計画書 などについて、新たな基準が設けられました。 この記事では、今回の改正変更点を、できるだけ分かりやすく整理します。 経営・管理ビザとは 「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人 のための在留資格です。 例えば、 会社を設立して経営する 既存の会社の経営に参画する 会社の管理者として事業の管理に従事する といった活動が対象となります。 今回の改正では、外国人が日本で事業を経営する場合の許可基準が大きく見直されました。 改正前と改正後の主な違い 項目 改正前 改正後 事業規模 資本金・出資総額500万円以上など 事業の用に供される財産の総額3,000万円以上 常勤職員 資本金等に代わる事業規模の基準として、2人以上の常勤職員による要件あり 1人以上の常勤職員の雇
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 6分


🟥特定技能制度シリーズ 第14回
特定技能の届出② 支援計画を変更したら届出が必要? 「参考様式第3-2号」を解説 特定技能外国人を受け入れる企業は、採用時に「1号特定技能外国人支援計画」 を作成します。 この支援計画は、作成して終わりではありません。 受入れ後に、 支援の内容を変更した 支援責任者を変更した 支援担当者を変更した 支援の実施方法を変更した など、支援計画に変更が生じた場合、必要に応じて入管庁へ届出を行います。 今回は、 参考様式第3-2号「1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出書」 について見ていきます。 そもそも「支援計画」とは? 特定技能1号において、特定技能所属機関には、外国人が日本で安定して生活し、 仕事を継続できるようにするための支援が義務化されています。 その具体的な内容をまとめたものが、1号特定技能外国人支援計画です。 主な支援には、 事前ガイダンス 出入国時の送迎 住居の確保・生活契約の支援 生活オリエンテーション 日本語学習の機会の提供 相談・苦情への対応 日本人との交流促進 転職支援 などがあります。(※下記の記載例「支援の内容」を参照。
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 5分


🟥特定技能制度シリーズ 第13回
特定技能の届出① 雇用契約を変更・終了したとき、入管への届出は? 特定技能外国人を雇用していると、 雇用条件を変更した 退職した 雇用契約が終了した といった出来事が起こります。 このような場合、 特定技能所属機関は、必要に応じて出入国在留管理庁へ届出を行います。 届出は、発生した出来事に対して、入管庁が指定する参考様式の中から 適切なものを選択のうえ提出する必要があります。 また、「雇用」という出来事に対する届出においては、 入管庁への届出と、 厚生労働省(ハローワーク)への届出 では、制度の目的や基準となる日が異なるため、注意が必要です。 今回は、 **入管庁への「特定技能雇用契約に係る届出」**について整理します。 まず、発生した出来事を整理する 特定技能の届出を考える場合、最初に特定技能外国人と企業の間に起きた出来事 を整理することが大切です。 例えば、 雇用契約の内容を変更した 雇用契約が終了した 新たに特定技能雇用契約を締結した といった場合です。 出入国在留管理庁では、これらについて、 「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 8分
🟥特定技能制度シリーズ 第12回
特定技能外国人を受け入れた後に必要な届出とは? ~ここからは「届出」を中心に見ていきます~ これまで本シリーズでは、 特定技能制度の仕組み 特定技能外国人を採用するまでの流れ を中心に解説してきました。 では、特定技能外国人を雇用した後、企業はどのような対応をしていくのでしょうか。 例えば、 受入れ後、雇用契約や支援内容などに変更があった場合には、 特定技能所属機関や登録支援機関から、出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。 また、一定の事項については、定期的な届出も必要です。 そこで今回からは、特定技能制度における**「届出」**を中心に見ていきます。 届出には「随時届出」と「定期届出」があります まず、全体像は次のようになります。 種類 主な内容 随時届出 変更や特定の事由が発生した場合に行う 定期届出 一定期間の受入れ・活動・支援状況を届け出る 随時届出には、例えば次のようなものがあります。 特定技能雇用契約を変更した 特定技能雇用契約が終了した 新たな特定技能雇用契約を締結した 支援計画を変更した 登録支援機関との支援委託契約を変更し
EISHI HANZAWA
8月28日読了時間: 4分
🟥特定技能制度シリーズ 第11回
特定技能外国人は派遣できる? ~農業・漁業の例外と技人国との違い~ 前回は、特定技能外国人が退職・転職する場合の手続についてお話ししました。 今回は、「特定技能外国人を派遣社員として受け入れることはできるのか?」 という点について整理します。 結論からいうと、特定技能外国人の雇用は、原則として直接雇用です。 ただし、例外があります。 それが、農業分野と漁業分野です。 なぜ農業・漁業だけ派遣が認められている? 農業分野と漁業分野では、 直接雇用だけでなく、派遣形態による受入れが認められています。 この場合、特定技能外国人を雇用するのは派遣元です。 派遣先となる農業・漁業の事業者は、実際の就労先となります。 その理由は、農業や漁業には、季節や時期によって仕事量が大きく変わる という特徴があるためです。 農業では、 農繁期には多くの人手が必要になる 季節によっては作業量が少なくなる また、同じ地域でも、栽培する作物によって繁忙期が異なる場合があります。 漁業でも、 対象となる魚種 漁法 季節 などによって、仕事の繁忙期と閑散期が変わります。...
EISHI HANZAWA
8月27日読了時間: 3分
🟥特定技能制度シリーズ 第10回
特定技能外国人は転職できる? ~退職した場合の手続と注意点~ 前回は、特定技能1号と特定技能2号の違いについてお話しました。 今回は、特定技能外国人が「今の会社を辞めて、別の会社で働く」ことはできるのか? をテーマに、お話を進めていきたいと思います。 結論からいうと、特定技能外国人も転職することは可能です。 ただし、新しい会社が決まれば、そのまますぐに働けるわけではありません。 特定技能外国人の転職・退職について、企業が知っておきたいポイントを整理します。 特定技能外国人は転職できる 特定技能外国人も、一定の条件を満たせば別の会社へ転職することができます。 ただし、転職先でも、特定技能の在留資格に必要な条件を満たしている必要があります。 また、転職によって特定技能所属機関が変わる場合には、原則として 新しい雇用契約などに基づき、「在留資格変更許可」の手続が必要になります。 🔳特定技能外国人が転職する際の一般的な流れ ・A社を退職 ↓ ・B社と特定技能雇用契約を締結 ↓ ・在留資格変更許可申請 ↓ ・許可 ↓ ・B社で就労開始..
EISHI HANZAWA
8月22日読了時間: 6分


🔷特定活動制度シリーズ 第3回
初めて見る人のための在留カードの見方 ~表面・裏面で企業が確認するポイント~ 外国人を採用する場合、確認すべき書類の一つが在留カードです。 しかし、初めて見る企業担当者にとっては、 「在留資格はどこに書いてあるの?」 「就労できるかどうかは、どこを見ればいいの?」 「資格外活動許可はどこに書いてあるの?」 と迷うこともあると思います。 今回は、在留カードの基本的な見方を整理します。 在留カード表面の見方 ※上記は、従来からある在留カードの見本になります。 ※2026年6月14日から、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の選択や、 券面項目が見直された「新様式の在留カード」の交付が開始されました。 ※取得は任意であり、従来のカードも有効期限までそのまま使用できます。 🔳在留カード表面では、まず次の3か所を確認します。 ① 在留資格 カード左中央付近の『在留資格』の欄を確認します。 ここには、 技術・人文知識・国際業務 特定技能 留学 永住者 特定活動 など、その外国人が持っている在留資格が記載されています。 今回のシリーズでは、
EISHI HANZAWA
8月22日読了時間: 4分
🟥 特定技能制度シリーズ 第9回
深掘り!特定技能1号・2号を徹底比較 ~「5年」の意味と2号への移行、家族帯同まで~ 前回は、特定技能1号になるために必要な「技能」と「日本語能力」について 見てきました。 では、特定技能1号として働き始めた外国人は、その後どうなるのでしょうか。 特定技能制度には、 特定技能1号 特定技能2号 があります。 本シリーズ第3回でも基本的な違いを紹介しましたが、今回はさらに一歩進んで、 「1号で5年働いたらどうなるの?」 「1号から2号へは自動的に進めるの?」 といった点を見ていきましょう。 特定技能1号と2号の違い まず、主な違いを整理すると、次のようになります。 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 求められる技能 相当程度の知識・経験 熟練した技能 在留期間 1回ごとに法務大臣が指定する期間(3年以内) 3年・2年・1年・6か月 通算在留期間 原則5年 上限なし 家族帯同 原則不可 配偶者・子の帯同が可能 受入れ機関による支援 支援の対象 支援の対象外 2号への移行 自動で移行しない ― ここで特に注意したいのが、特定技能1号における **「在
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
🟥 特定技能制度シリーズ 第8回
特定技能1号になるには? 採用したい外国人の「技能」と「日本語」の条件 本シリーズでは、これまで、外国人を特定技能で採用する際のポイントについて、 企業側の視点で見てきました。 次に確認したいのは 「特定技能1号の在留資格を取得できる外国人の条件」です。 企業側が特定技能外国人を受け入れるための条件を満たしていても、 採用したい外国人本人が必要な条件を満たしていなければ、 特定技能1号の在留資格を取得することはできません。 特定技能1号では、原則として、 一定の技能水準 一定の日本語能力 が求められます。 ただし、働く分野によって必要な試験は異なり、 技能実習2号を良好に修了している場合などは、試験が免除されることもあります。 そこで今回は、「採用したい外国人が、特定技能1号を取得するには何が必要か?」 という視点から、企業が確認したいポイントを簡単に整理します。 まず、日本語能力の「位置関係」を見てみましょう 日本語能力について調べていると、「N4」「A2」「200点」など、 さまざまな数字や記号が出てきます。 以下の指標を知っておくと、理解し
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 4分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第8回【最終回】
外国人を「採用できる会社」と 「雇用を続けられる会社」は違います ~外国人採用を始める前に、企業側で考えておきたい3つのこと~ ここまで、 外国人留学生の募集・面接に始まり、内定、在留資格変更、入社に至るまで を見てきました。 最後に、これから初めて外国人を雇用する企業向けに、 採用前に考えておきたい3つのことをお伝えします。 ① 在留カードと在留資格について、会社側も基本を理解する 外国人を雇用する以上、 在留カードの見方や、予定している仕事内容と在留資格の関係について、 会社側も基本的な知識を持っておくことが大切です。 例えば、 現在の在留資格は何か 在留期間はいつまでか 就労制限はあるか 資格外活動許可はあるか 予定している仕事内容と在留資格の関係はどうか 在留資格変更・更新が必要になる時期はいつか といった基本事項です。 会社自身が基本事項を確認できるようにしておき、 判断が難しい部分は専門家に相談する。この役割分担を考えておくことが重要です。 また、外国人を雇用する事業主には、 雇入れ・離職時の「外国人雇用状況の届出」も義務付けられてい
EISHI HANZAWA
8月14日読了時間: 4分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第7回
「人が足りないから任せる仕事」ではなく、 「専門的な業務」であることを確認しましょう ~技術・人文知識・国際業務で採用するときの注意点~ 留学生を採用するとき、 「日本語が上手だから、接客をしてもらおう」 「人が足りないから、とりあえず簡単な業務からお願いしよう」 と考えることがあるかもしれません。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」では、 実際に担当する業務が、その採用する外国人の学歴・専門的知識を活かせる 内容となっているかが要件になります。 採用を決める前に、企業側で一度、仕事内容を具体的に整理してみましょう。 ① 「実際の仕事内容」が要件になる 例えば、「ホテルのフロント」と求人票に書いてあっても、 実際の業務が、 a) フロントでの外国人客受付 b) 外国人宿泊客への各種案内 c) 外国語での宿泊予約対応 なのか、 d) 客室清掃 e) 荷物の運搬 f) レストランでの配膳 なのかによって、話は大きく変わります。 入管庁の事例では、上記 a ) ~ c) を 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務として挙
EISHI HANZAWA
8月11日読了時間: 5分
🟥 特定技能制度シリーズ 第7回
特定技能1号の雇用で押さえておきたい、 支援計画以外のポイント 第1回から第6回まで、特定技能制度の基本的な仕組みや、1号・2号の違い、 登録支援機関、費用、自社支援などについて見てきました。 今回は、企業が特定技能外国人に働いてもらう中で、日本人雇用にはない 押さえるべき遵守が求められる基準について考えてみます。 今回は、企業担当者が事前に確認しておきたいポイントを整理します。 まず、自社の雇用管理を確認する 特定技能外国人を受け入れる企業には、適切な雇用管理が求められます。 例えば、 労働関係法令を守っているか 社会保険関係の手続きを適切に行っているか 給与や労働条件を適切に設定できるか といったことです。 これは、外国人を雇うから特別に必要になるものばかりではありません。 まずは、日本人社員を雇用するときと同じように、 会社として基本的な雇用管理ができているかを確認することが大切です。 そのうえで、特定技能制度に特有の基準が加わります。 「外国人だから安く雇う」はできない 特定技能外国人の報酬は、 同じ仕事をする日本人と比較して適切な水準で
EISHI HANZAWA
8月11日読了時間: 8分
🟪技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第6回
内定したら、企業は何を準備する? ~在留資格変更申請に向けて、企業担当者が確認しておきたいこと~ 留学生の採用が決まり、内定を出したら、次は「在留資格変更許可申請」の準備です。 初めて外国人を採用する企業では、 「在留資格の申請は本人がするものだから、会社はあまり準備するものがないのでは?」 と思われるかもしれません。 しかし、実際には企業側でも準備しておく書類や確認しておきたい事項があります。 本人と企業で準備するものを分けて考えます 在留資格変更許可申請では、大きく分けて、 ① 外国人本人が準備するもの ② 採用する企業が準備するもの があります。 本人側では、 在留資格変更許可申請書、写真、卒業証明書・卒業見込み証明書、成績証明書 などを準備します。 一方、企業側では、 雇用契約書・労働条件通知書、会社の登記事項証明書、事業内容が分かる資料、 決算関係の資料 などを準備することがあります。 必要な書類は、企業のカテゴリーや本人の学歴・仕事内容などによって異なります。 「会社の状況」も確認されます ここは、初めて外国人を採用する企業に知ってお
EISHI HANZAWA
8月9日読了時間: 3分
🟥 特定技能制度シリーズ 第6回
特定技能1号の支援は自社でもできる? 中小企業が知っておきたい「自社支援」 と業務分担 特定技能1号の外国人を受け入れる場合、 登録支援機関に必ず依頼しなければならないのでしょうか? 特定技能1号の支援は、必ず登録支援機関へ委託する必要はありません。 受入れ企業が自ら支援を行う「自社支援」という方法もあります。 ただし、自社支援を選択する場合には、 「登録支援機関へ支払う費用を抑える」という点だけで判断するのではなく、 『企業自身が対応しなければならない支援範囲とは具体的に何か』を理解しておくこと が大切です。 今回は、自社支援を選択した場合の企業側の考え方を整理します。 自社支援とは? 特定技能1号では、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするため、 「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援が必要です。 この支援は、受入れ企業自身が実施することも、登録支援機関へ委託することもできます。 本シリーズ第4回では、「支援計画」を取り上げ、外国人の生活や就労を支えるための 対応項目や支援方法を詳しく説明しました。 今回考えたいのは、...
EISHI HANZAWA
8月9日読了時間: 6分
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