🔷特定活動制度シリーズ 第3回
初めて見る人のための在留カードの見方
~表面・裏面で企業が確認するポイント~
外国人を採用する場合、確認すべき書類の一つが在留カードです。
しかし、初めて見る企業担当者にとっては、
「在留資格はどこに書いてあるの?」
「就労できるかどうかは、どこを見ればいいの?」
「資格外活動許可はどこに書いてあるの?」
と迷うこともあると思います。
今回は、在留カードの基本的な見方を整理します。
在留カード表面の見方

※上記は、従来からある在留カードの見本になります。
※2026年6月14日から、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の選択や、
券面項目が見直された「新様式の在留カード」の交付が開始されました。
※取得は任意であり、従来のカードも有効期限までそのまま使用できます。
🔳在留カード表面では、まず次の3か所を確認します。
① 在留資格
カード左中央付近の『在留資格』の欄を確認します。
ここには、
技術・人文知識・国際業務
特定技能
留学
永住者
特定活動
など、その外国人が持っている在留資格が記載されています。
今回のシリーズでは、
ここに **「特定活動」** と記載されている場合を見ていきます。
そして、**「特定活動」** と書いてあるだけでは、
どのような仕事ができるのか、判断できません。
そのため、次に『就労制限の有無』を確認します。
② 就労制限の有無
カードの中央部にある『就労制限の有無』を確認します。
ここには、例えば、
就労不可
在留資格に基づく就労活動のみ可
指定書により指定された就労活動のみ可
就労制限なし
などの記載があります。
在留資格が **「特定活動」** で、
「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合は、
在留カードだけでは、具体的に認められた仕事の内容までは分かりません。
この場合、第2回で説明した指定書を確認します。
③ 在留期間満了日
次に、『②就労制限の有無』の下に記載された『在留期間満了日』を確認します。
これは、その外国人が現在の在留資格でいつまで日本に在留できるのかを示す
重要な日付です。
採用するときだけでなく、採用後も在留期間の管理が必要になる場合があります。
在留カード裏面の見方

裏面で特に確認したいのが、最下部左側の『資格外活動許可欄』です。
資格外活動許可を受けている場合には、許可の概要が記載されます。
例えば、本来の在留資格では認められていない活動でも、
資格外活動許可を受けることで、一定の範囲で就労できる場合があります。
そのため表面だけを見て判断せず、必要に応じて裏面も確認することが重要です。
ただし、許可があるからといって、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。就労時間や活動内容に制限がある場合があります。
資格外活動許可については、次回以降で詳しく解説します。
在留カードの真偽
在留カードを確認するときは、券面に記載された内容だけでなく、
その在留カードが真正なものかどうかを確認することも重要です。
そこで、積極的に活用したいのが、出入国在留管理庁が提供している
「在留カード等読取アプリケーション」です。
このアプリケーションは、在留カードのICチップ情報を読み取りできるため、
カードの記載情報と照合すれば、偽変造された在留カードのチェックに活用できます。
また、現在はアプリから在留カード番号の失効情報照会も利用できます。
企業が外国人を雇用する場合には、券面を目で確認するだけでなく、
アプリケーションと失効情報照会を併せて活用することが有効です。
▶ 在留カード等読取アプリケーションについては、出入国在留管理庁のホームページを
ご確認ください。
今回のポイント
初めて在留カードを見る場合は、次の順番で確認すると分かりやすいです。
① 在留カード表面
在留資格
就労制限の有無
在留期間満了日
↓
② 在留カード裏面
資格外活動許可の有無
↓
③ 在留資格が「特定活動」の場合
必要に応じて指定書を確認
↓
④ 在留カード等読取アプリケーション
ICチップの情報を確認
必要に応じて失効情報も確認
次回予定
次回は、「資格外活動許可とは?」について解説します。
特定活動の外国人を採用する場合にも関係する、資格外活動許可の基本的な仕組みを
見ていきます。
参考資料
出入国在留管理庁「在留カードはどういうカード?」
出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」
出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポート
ページ」


