🔷特定活動シリーズ 第4回
資格外活動許可とは?
~「特定活動」との関係を理解する~
前回は、在留カード裏面にある「資格外活動許可欄」を確認しました。
今回は、「資格外活動許可」について説明します。
資格外活動許可とは?
外国人が、『現在の在留資格で認められている活動』とは別に、
収入を伴う事業を行う場合
報酬を受ける活動を行う場合
に必要となる許可です。
例えば、
「留学」の在留資格で日本滞在中の外国人が、アルバイトをする場合が代表的です。
つまり、
在留資格で認められている活動 → そのまま行うことができる
『在留資格で認められている活動』と別の活動 → 原則、資格外活動許可が必要
という関係です。
「許可があれば自由に働ける」わけではない
ここは、特に注意したいところです。
「資格外活動許可」を受けていても、活動は許可された範囲に限られます。
具体的な例を挙げると、
「原則、週28時間以内の就労」という包括的な許可
「勤務先や活動内容の指定」という限定的な許可
といった活動範囲の制限です。
そのため、「資格外活動許可がある」というだけで判断せず、
「何の活動が、どの範囲で許可されているのか」を確認する必要があります。
特定活動の場合は、さらに注意
では、『現在の在留資格で認められている活動』が【特定活動】である外国人の場合は
どうでしょうか。
ここが少し複雑です。
【特定活動】だから「資格外活動許可が必要」と一律にはいえません。
なぜなら、
【特定活動】は、外国人ごとに指定された活動の内容が異なるためです。
例えば、
その【特定活動】で就労が認められている場合は、その指定された活動の範囲内で
働くことができます。
一方で、
『本来認められている活動』とは別に、収入や報酬を伴う活動を行う場合は、
原則として、あらかじめ「資格外活動許可」を受ける必要があります。
企業としては、「資格外活動許可」が必要なケースであるにもかかわらず、
許可を確認しないまま就労させないことが重要です。
したがって、【特定活動】については、
【特定活動】という在留資格で〈許可された活動内容〉と就労の可否
就労不可であれば、「資格外活動許可」の有無
「資格外活動許可」が【有】ならば、その活動内容
を見ることが重要です。
まとめ
「資格外活動許可」とは、
『現在の在留資格で認められている活動』と別の活動を行うための許可です。
そして、【特定活動】の場合は、
まず〈その人に指定された活動内容〉を確認することが基本です。
指定された活動と実際の仕事内容が合っているかを確認しましょう。
次回予定
次回は、特定活動の中には実際にどのような就労活動があるのか、
代表的なケースを見ていきます。
参考資料
・出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」
・出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
・出入国在留管理庁「継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする
『特定活動』の在留資格に係る資格外活動許可について」



