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在留資格の「30日」と「31日」は何が違う?|特例期間との関係を行政書士が解説
「在留資格の30日と31日って、何が違うの?」 数字だけを見ると、たった1日の違いです。 しかし、在留資格の手続では、「特例期間」が適用されるかどうかという点で 大きな違いがあります。 今回は、この30日と31日の違いについて、 在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係を中心に解説します。 1.そもそも「在留資格」と「在留期間」は別のもの 在留資格とは、以下を法律上類型化したものです。 外国人が日本において行うことができる活動 日本に在留することができる身分・地位 在留期間とは、その在留資格をもって日本に在留できる期間をいいます。 例えば、在留資格:技術・人文知識・国際業務/在留期間:1年 という場合、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、原則1年間、日本に在留できます。 今回の「30日」「31日」という話は、主にこの在留期間の日数に関係する問題です。 2.「30日」「31日」の違い 結論からいうと、ポイントは、 「30日以下の在留期間には、特例期間が適用されない」ということです。 出入国管理及び難民認定法では、 在留資格変更許可
EISHI HANZAWA
7 時間前読了時間: 7分


🔷特定活動制度シリーズ 第6回【最終回】
指定書の見方 ~企業担当者は「ここ」を確認してください~ 「特定活動」の場合、在留カードの「就労制限の有無」には、 原則として〔 【指定書】により指定された就労活動のみ可 〕と記載されます そのため、企業が確認するのは在留カードだけではありません。 出入国在留管理庁も、「特定活動」の外国人を雇用する場合は、旅券に添付された【指定書】を確認するよう案内しています。 📄 まず、実際の「指定書」を見てみましょう 上のような書類が、特定活動の外国人の旅券に添付されています。 【指定書】には、その外国人について法務大臣が個別に指定した活動が記載されています。 「特定活動」という在留資格のほか、【指定書】に何が書かれているのかを見る。 これがポイントです。 🏢 会社の仕事内容と【指定書】を照らし合わせる ここが、企業担当者にとって一番大切なところです。 例えば、会社が「この人を飲食店のホールスタッフとして雇いたい」 と考えているとします。 この場合、①~③の順序で確認します。 ① 在留カードを見る ↓ 「特定活動」と確認 ↓ ② 指定書
EISHI HANZAWA
9月9日読了時間: 3分
🔷特定活動制度シリーズ 第5回
特定活動ではどんな仕事ができる? ~就労できる特定活動の代表例~ 「特定活動」という在留資格を持っている外国人が、会社の求人に応募してきた場合、 その人は会社で働けるのでしょうか? 「特定活動」と書いてあるだけでは、判断できません。 なぜなら、「特定活動」は 外国人ごとに法務大臣が具体的な活動を指定する在留資格だからです。 今回は、企業が特定活動の外国人を採用するときに混乱しやすい、 「特定活動」 【指定書】 『資格外活動許可』 この3つの関係を整理し、実際に就労できる代表的な特定活動を見ていきます。 まず、「特定活動」【指定書】『資格外活動許可』を分けて考えます ■「特定活動」=在留資格 「特定活動」は、外国人が日本に在留するための在留資格の一つです。 ただし、「特定活動」という名前だけでは、 その外国人が具体的に何をするために日本に滞在しているのか分かりません。 「特定活動」には、非常に多くの種類があるためです。 ■【指定書】=その人に指定された活動を確認するもの 「特定活動」は、外国人ごとに具体的な活動が指定されます。 その内容を確認するた
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 7分
🔷特定活動シリーズ 第4回
資格外活動許可とは? ~「特定活動」との関係を理解する~ 前回は、在留カード裏面にある「資格外活動許可欄」を確認しました。 今回は、「資格外活動許可」について説明します。 資格外活動許可とは? 外国人が、『現在の在留資格で認められている活動』とは別に、 収入を伴う事業を行う場合 報酬を受ける活動を行う場合 に必要となる許可です。 例えば、 「留学」の在留資格で日本滞在中の外国人が、アルバイトをする場合が代表的です。 つまり、 在留資格で認められている活動 → そのまま行うことができる 『在留資格で認められている活動』と別の活動 → 原則、資格外活動許可が必要 という関係です。 「許可があれば自由に働ける」わけではない ここは、特に注意したいところです。 「資格外活動許可」を受けていても、活動は許可された範囲に限られます。 具体的な例を挙げると、 「原則、週28時間以内の就労」という包括的な許可 「勤務先や活動内容の指定」という限定的な許可 といった活動範囲の制限です。 そのため、「資格外活動許可がある」というだけで判断せず、...
EISHI HANZAWA
9月4日読了時間: 3分


🔷特定活動制度シリーズ 第3回
初めて見る人のための在留カードの見方 ~表面・裏面で企業が確認するポイント~ 外国人を採用する場合、確認すべき書類の一つが在留カードです。 しかし、初めて見る企業担当者にとっては、 「在留資格はどこに書いてあるの?」 「就労できるかどうかは、どこを見ればいいの?」 「資格外活動許可はどこに書いてあるの?」 と迷うこともあると思います。 今回は、在留カードの基本的な見方を整理します。 在留カード表面の見方 ※上記は、従来からある在留カードの見本になります。 ※2026年6月14日から、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の選択や、 券面項目が見直された「新様式の在留カード」の交付が開始されました。 ※取得は任意であり、従来のカードも有効期限までそのまま使用できます。 🔳在留カード表面では、まず次の3か所を確認します。 ① 在留資格 カード左中央付近の『在留資格』の欄を確認します。 ここには、 技術・人文知識・国際業務 特定技能 留学 永住者 特定活動 など、その外国人が持っている在留資格が記載されています。 今回のシリーズでは、
EISHI HANZAWA
8月22日読了時間: 4分


🔷特定活動制度シリーズ 第2回
指定書はどこを見る? ~入管庁の公式見本で確認するポイント~ 前回は、在留資格「特定活動」を確認するとき、 在留カード 指定書 資格外活動許可 という複数の書類を確認する場合があることをご説明しました。 今回は、その中でも初めて見ると分かりにくい **「指定書」の見方** を確認します。 まず、指定書の見本を見てみましょう ここに、出入国在留管理庁が公表している指定書の公式見本を掲載します。 「どこを見ればいいのか分からない」と感じる方も多いと思います。 企業が外国人を採用する際に確認したいポイントは、基本的に次の部分です。 ① 誰に対して発行された指定書なのか まず、見本の上部から「指定書」であること、氏名、国籍・地域などを確認します。 在留カードとあわせて指定書を確認し、実際に採用予定の本人のもので間違いないか を確認する必要があります。氏名などに相違がないかを見ておきましょう。 ② どのような活動が指定されているのか(見本の赤枠部分) 指定書で最も重要なのが、その外国人に認められている活動の内容です。 指定書には、その外国人について指定され
EISHI HANZAWA
8月21日読了時間: 4分
🔷特定活動制度シリーズ 第1回
特定活動で働けるかどうか、何を確認する? ~在留カード・指定書・資格外活動許可の違い~ 外国人の在留カードを確認すると、「特定活動」と書かれていることがあります。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のように、 在留資格の名前だけを見て、就労できるかどうかを判断できるわけではありません。 特定活動では、 在留カード以外に書類の確認が必要になる場合があります。 今回から始まる「特定活動制度シリーズ」では、特定活動について、 初めて外国人雇用を担当する企業の方にも分かるように、一つずつ整理していきます。 まず第1回では、「特定活動の人が働けるかどうか、何を見れば分かるのか?」 という基本から確認します。 結論|確認するものは1つとは限りません 特定活動の就労可否を確認するときは、主に次のものを確認します。 確認するもの どこを見る? 分かること 在留カード 在留カードの表面 在留資格・在留期間・就労制限 指定書 在留カードとは別の書面 特定活動として認められている具体的な活動 資格外活動許可 在留カードの裏面など 本来の在留資格以外の活
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分


🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第5回
留学生へ内定を出したら終わりではありません ~卒業から入社まで、 企業担当者が知っておきたいポイント~ 留学生へ内定を出すと、ついつい一安心してしまうところ… 「あとは、4月の入社まで待ってもらえば大丈夫だよね。」 と、少し気を緩めたくなる気持ちが出てしまいそうです。 しかし、外国人留学生にとって、卒業から入社までの期間は、 在留資格や就労に関する手続きが関わる大切な時期になります。 この時期の流れを企業担当者も理解しておくことで、 入社までのトラブルを防ぎ、安心して新しい社員を迎えることができます。 内定後に知っておきたい3つの言葉 ① 留学 留学生が、学校で学ぶための在留資格「留学」についてです。 留学生は卒業すると「留学」を終えることになるため、 「留学」の在留資格のままでは、 日本に滞在し続けることが難しくなります。 また「留学」は、日本で勉学に励むための在留資格のため、 正社員として働くこともできません。 そのため、日本で就職する場合は、日本滞在を継続することも含めて、 「技術・人文知識・国際業務」などの 【就労できる在留資格への変更
EISHI HANZAWA
8月7日読了時間: 3分
🟧企業向け情報シリーズ 第2回
外国人を採用するとき、在留カードだけ確認すれば 大丈夫? ~【指定書】も確認しましょう~ 「在留カードは見ました」で終わっていませんか? 外国人を採用する際、多くの企業では〔在留カード〕を確認します。 しかし、〔在留カード〕だけでは就労できるかどうかを判断できない場合があります。 その代表例が **「特定活動」** の在留資格です。 今回は、企業が採用前に確認すべき【指定書】について解説します。 在留カードに活動内容が書かれていないことがあります 例えば〔在留カード〕に 在留資格:「特定活動」と記載されていても、 それだけでは 就労できるのか? 就労できる場合、どのような仕事が認められているのか? までは分かりません。 【指定書】とは? 「特定活動」は、法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格です。 その内容は【指定書】という書類に記載されています。 【指定書】には、 認められている活動内容 就労の可否 就労条件 などが記載されています。 つまり、 〔在留カード〕と【指定書】はセットで確認することが重要です。 企業が注意したいケース...
EISHI HANZAWA
7月29日読了時間: 2分
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