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🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第5回

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
8月7日
読了時間: 3分

留学生へ内定を出したら終わりではありません

~卒業から入社まで、

 企業担当者が知っておきたいポイント~


留学生へ内定を出すと、ついつい一安心してしまうところ…

「あとは、4月の入社まで待ってもらえば大丈夫だよね。」

と、少し気を緩めたくなる気持ちが出てしまいそうです。


しかし、外国人留学生にとって、卒業から入社までの期間は、

在留資格や就労に関する手続きが関わる大切な時期になります。


この時期の流れを企業担当者も理解しておくことで、

入社までのトラブルを防ぎ、安心して新しい社員を迎えることができます。




内定後に知っておきたい3つの言葉

① 留学

留学生が、学校で学ぶための在留資格「留学」についてです。


留学生は卒業すると「留学」を終えることになるため、

「留学」の在留資格のままでは、

日本に滞在し続けることが難しくなります。


また「留学」は、日本で勉学に励むための在留資格のため、

正社員として働くこともできません。


そのため、日本で就職する場合は、日本滞在を継続することも含めて、

「技術・人文知識・国際業務」などの

【就労できる在留資格への変更手続き】が必要になります。


② 資格外活動

留学生が、在学中にアルバイトを行うために必要となる許可です。


「留学」の在留資格の目的は、勉学に励むことであるため、 一般的には、週28時間以内(長期休暇を除く)までとする制約があります。


※実際に認められる活動内容や就労時間は、

 在留資格や資格外活動許可の内容など、個別の状況によって異なります。


ただし、卒業や在留資格の変更が発生した場合、

今までと同じ条件でアルバイトを続けられるとは限りません。


「今までアルバイトできていたから、卒業後も同じように働ける」

とは限らないため、注意が必要です。

③ 特定活動

卒業から入社まで期間が空く場合などは、一定の条件を満たすことで

「留学」の在留資格から

「特定活動」への変更が認められる場合があります。


これにより、本来であれば、

卒業後は「留学」で日本滞在が難しくなるところ、

一時帰国せずに日本で入社日を待つことができるようになります。


また、一定の条件を満たせば、

資格外活動許可を受けてアルバイトが認められる場合もあります。


企業担当者がこの制度を知っておくことで、

「卒業後の予定」「入社までのアルバイトの状況」などを確認する際、

必要な手続きや注意点について本人と早めに確認するきっかけになります。


企業担当者から、一声掛けてみましょう

例えば、内定後に次のような確認をしてみてください。

  • 卒業予定日は変わっていませんか。

  • 卒業後から入社までの予定は決まっていますか。

  • 入社までのアルバイトや生活で困っていることはありませんか。

  • 在留資格の手続きについて、不安なことはありませんか。

こうしたコミュニケーションが、入社までのトラブル防止につながり、

企業と内定者の信頼関係を築くことになります。


参考資料

  • 出入国在留管理庁「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が

    内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」

  • 出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』」

  • 出入国在留管理庁「留学生の就職」

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