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🟪技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第6回

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
8月9日
読了時間: 3分

内定したら、企業は何を準備する?

~在留資格変更申請に向けて、企業担当者が確認しておきたいこと~


留学生の採用が決まり、内定を出したら、次は「在留資格変更許可申請」の準備です。


初めて外国人を採用する企業では、

「在留資格の申請は本人がするものだから、会社はあまり準備するものがないのでは?」

と思われるかもしれません。


しかし、実際には企業側でも準備しておく書類や確認しておきたい事項があります。


本人と企業で準備するものを分けて考えます

在留資格変更許可申請では、大きく分けて、

① 外国人本人が準備するもの

② 採用する企業が準備するもの

があります。


本人側では、

在留資格変更許可申請書、写真、卒業証明書・卒業見込み証明書、成績証明書

などを準備します。


一方、企業側では、

雇用契約書・労働条件通知書、会社の登記事項証明書、事業内容が分かる資料、

決算関係の資料

などを準備することがあります。


必要な書類は、企業のカテゴリーや本人の学歴・仕事内容などによって異なります。


「会社の状況」も確認されます

ここは、初めて外国人を採用する企業に知っておいていただきたいポイントです。


在留資格の審査では、本人だけでなく、受入れ企業についても確認されます。


例えば、会社の事業内容や雇用条件、決算状況などについて、

申請内容に応じた確認や資料の提出が必要になることがあります。


そのため、会社資料の準備を後回しにするのはおすすめできません。


会社の状況によっては、事業の継続性や今回の採用について、追加の説明や確認が

必要になることがある、という理解をしておくとよいでしょう。


もう一つ大切なのが「仕事内容」です

企業担当者が準備するのは、会社の資料だけではありません。


今回採用する留学生に「実際にどのような仕事をしてもらうのか」

企業側でも整理しておくことが大切です。


例えば、

「営業職です」だけではなく、

  • どのような商品・サービスを扱うのか

  • 誰に対して営業するのか(母国語を使用するのか)

  • 具体的にどのような業務を担当するのか

など、実際の仕事内容を整理しておきましょう。


「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動には一定の範囲があり、

仕事内容が在留資格の対象となるかどうかは重要な確認事項です。


内定が決まったら、会社側も準備を始めましょう

「在留資格変更許可申請」は、本人だけに任せておけばよい手続きではありません。


企業担当者も、

「いつ入社してもらうのか」

「どんな仕事をしてもらうのか」

「会社として、どんな資料を準備する必要があるのか」

を早めに確認しておくことが大切です。


特に4月入社の場合、出入国在留管理庁から、申請の集中や書類不足によって

希望する時期までに審査が終わらない可能性があるとして、12月~1月末といった

早めの申請と提出時の必要書類の確認を案内しています。


今回のポイント

今回、企業担当者が覚えておきたいのは、この3つです。

① 在留資格変更申請では、本人だけでなく企業も準備する。

② 会社の規模や状況によって、必要な資料や確認事項が変わる。

③ 「どんな仕事をしてもらうのか」を、企業側でも具体的に整理しておく。


「内定が決まったから、あとは入社を待つだけ」ではありません。

内定が決まった段階から、企業と本人が一緒に入社までの準備を始める。


これが、初めての外国人採用をスムーズに進めるための大切なポイントです。


参考資料

  • 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

  • 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」

  • 出入国在留管理庁「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている

    皆様へ」

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