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🟥 特定技能制度シリーズ 第9回
深掘り!特定技能1号・2号を徹底比較 ~「5年」の意味と2号への移行、家族帯同まで~ 前回は、特定技能1号になるために必要な「技能」と「日本語能力」について 見てきました。 では、特定技能1号として働き始めた外国人は、その後どうなるのでしょうか。 特定技能制度には、 特定技能1号 特定技能2号 があります。 本シリーズ第3回でも基本的な違いを紹介しましたが、今回はさらに一歩進んで、 「1号で5年働いたらどうなるの?」 「1号から2号へは自動的に進めるの?」 といった点を見ていきましょう。 特定技能1号と2号の違い まず、主な違いを整理すると、次のようになります。 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 求められる技能 相当程度の知識・経験 熟練した技能 在留期間 1回ごとに法務大臣が指定する期間(3年以内) 3年・2年・1年・6か月 通算在留期間 原則5年 上限なし 家族帯同 原則不可 配偶者・子の帯同が可能 受入れ機関による支援 支援の対象 支援の対象外 2号への移行 自動で移行しない ― ここで特に注意したいのが、特定技能1号における **「在
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第7回
「人が足りないから任せる仕事」ではなく、 「専門的な業務」であることを確認しましょう ~技術・人文知識・国際業務で採用するときの注意点~ 留学生を採用するとき、 「日本語が上手だから、接客をしてもらおう」 「人が足りないから、とりあえず簡単な業務からお願いしよう」 と考えることがあるかもしれません。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」では、 実際に担当する業務が、その採用する外国人の学歴・専門的知識を活かせる 内容となっているかが要件になります。 採用を決める前に、企業側で一度、仕事内容を具体的に整理してみましょう。 ① 「実際の仕事内容」が要件になる 例えば、「ホテルのフロント」と求人票に書いてあっても、 実際の業務が、 a) フロントでの外国人客受付 b) 外国人宿泊客への各種案内 c) 外国語での宿泊予約対応 なのか、 d) 客室清掃 e) 荷物の運搬 f) レストランでの配膳 なのかによって、話は大きく変わります。 入管庁の事例では、上記 a ) ~ c) を 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務として挙
EISHI HANZAWA
8月11日読了時間: 5分
🟪技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第6回
内定したら、企業は何を準備する? ~在留資格変更申請に向けて、企業担当者が確認しておきたいこと~ 留学生の採用が決まり、内定を出したら、次は「在留資格変更許可申請」の準備です。 初めて外国人を採用する企業では、 「在留資格の申請は本人がするものだから、会社はあまり準備するものがないのでは?」 と思われるかもしれません。 しかし、実際には企業側でも準備しておく書類や確認しておきたい事項があります。 本人と企業で準備するものを分けて考えます 在留資格変更許可申請では、大きく分けて、 ① 外国人本人が準備するもの ② 採用する企業が準備するもの があります。 本人側では、 在留資格変更許可申請書、写真、卒業証明書・卒業見込み証明書、成績証明書 などを準備します。 一方、企業側では、 雇用契約書・労働条件通知書、会社の登記事項証明書、事業内容が分かる資料、 決算関係の資料 などを準備することがあります。 必要な書類は、企業のカテゴリーや本人の学歴・仕事内容などによって異なります。 「会社の状況」も確認されます ここは、初めて外国人を採用する企業に知ってお
EISHI HANZAWA
8月9日読了時間: 3分


🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第5回
留学生へ内定を出したら終わりではありません ~卒業から入社まで、 企業担当者が知っておきたいポイント~ 留学生へ内定を出すと、ついつい一安心してしまうところ… 「あとは、4月の入社まで待ってもらえば大丈夫だよね。」 と、少し気を緩めたくなる気持ちが出てしまいそうです。 しかし、外国人留学生にとって、卒業から入社までの期間は、 在留資格や就労に関する手続きが関わる大切な時期になります。 この時期の流れを企業担当者も理解しておくことで、 入社までのトラブルを防ぎ、安心して新しい社員を迎えることができます。 内定後に知っておきたい3つの言葉 ① 留学 留学生が、学校で学ぶための在留資格「留学」についてです。 留学生は卒業すると「留学」を終えることになるため、 「留学」の在留資格のままでは、 日本に滞在し続けることが難しくなります。 また「留学」は、日本で勉学に励むための在留資格のため、 正社員として働くこともできません。 そのため、日本で就職する場合は、日本滞在を継続することも含めて、 「技術・人文知識・国際業務」などの 【就労できる在留資格への変更
EISHI HANZAWA
8月7日読了時間: 3分
🟪技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第4回
初めて留学生を面接するときに 確認したいポイント ~採用面接で「確認する理由」を知っておきましょう~ 留学生の採用面接では、 日本人の採用面接と同じように、 応募者の人物や経験を確認することはもちろん大切です。 一方で、外国人採用では、 在留資格や卒業予定など、 面接の段階だからこそ確認しておきたい事項があります。 今回は、初めて留学生を面接する企業担当者が押さえておきたいポイントを ご紹介します。 在留カードを見せてもらうタイミング ここは、非常に重要なので、先に説明させていただきます。 外国人留学生の採用において、まず確認しなくてはならないものは 在留資格・在留期間などの情報です。 これが分からないと、採用に関する話を進めることができません。 そうすると、面接時に 「在留カードを見せてもらえばいいのでは?」と思うところです。 しかし、厚生労働省は、 採用選考時に応募者から在留カード等を提示させることについて、 公正な採用選考の観点から注意を促しています。 厚生労働省が示す【実際の在留資格の確認手順】は、次のとおりです。 ・採用選考時は「就労に
EISHI HANZAWA
8月6日読了時間: 5分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第3回
留学生を募集するとき、企業担当者が最初に 確認したいこと ~日本人採用との違いを知っておきましょう~ 初めて留学生を採用する際、 「日本人を採用するときと同じように募集すればよいのでは?」 と思われる企業担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、留学生を採用する場合は、 「募集の段階から確認しておきたいポイント」があります。 今回は、募集前に企業担当者が知っておきたい内容をご紹介します。 募集前に確認したいポイント① ■仕事内容を具体的に整理する 「営業職募集」「事務職募集」といった職種名だけではなく、 実際に担当してもらう仕事内容を整理しておきましょう。 「技術・人文知識・国際業務」は、仕事内容が重要となる在留資格です。 求人票を作成する前に、どのような業務を担当してもらう予定なのかを整理しておくと、 その後の採用も進めやすくなります。 募集前に確認したいポイント② ■労働条件は日本人と同等に 外国人であることを理由に、日本人より低い給与や不利な労働条件を設定することは 適切ではありません。 募集条件は、日本人と同様の基準で設定し、
EISHI HANZAWA
8月6日読了時間: 2分
🟧企業向け情報シリーズ 第11回
留学生を採用するときに知っておきたいポイント はじめに 新卒採用では、日本の大学や専門学校を卒業する外国人留学生を 採用する企業も増えています。 しかし、 外国人留学生は卒業しただけで、そのまま正社員として働けるわけではありません。 採用時期によって必要な手続きや注意点がありますので、 今回は企業担当者が知っておきたいポイントをご紹介します。 卒業前から手続きを進められる場合があります 外国人留学生を採用する場合、 卒業を待たず「在留資格変更許可申請」を行う場合があります。 例えば、卒業見込み証明書を提出して申請を進めるケースです。 ただし、卒業後は卒業証明書などの提出が必要になりますので、 学校から発行された書類は大切に保管しておきましょう。 許可が出る前に正社員として働くことはできません 採用が決まり、入社日が近づくと「許可前でも出勤できるのでは?」 と思われることがあるかもしれません。 しかし、 「在留資格変更許可」を受ける前に、正社員として就労することはできません。 研修への自由参加などは差し支えない場合がありますが、...
EISHI HANZAWA
8月1日読了時間: 3分
🟧企業向け情報シリーズ 第3回
アルバイトができる=正社員として働ける? ~資格外活動許可の基本を解説~ 外国人の採用を考えている、とある企業の担当者の方がいたとします。 その担当者は、現在アルバイトとして働いている外国人社員を見て、 「仕事も熱心だし、卒業したらそのまま正社員として働いてもらいたい。」 そんなふうに考えることがあるかもしれません。 しかし、アルバイトとして働くことが認められているからといって、 そのまま正社員として働けるとは限りません。 今回は、企業担当者が知っておきたい〈資格外活動許可〉の基本について解説します。 資格外活動許可とは? 〈資格外活動許可〉とは、「本来の在留資格で認められている活動」以外の活動 について、一定の範囲で許可を受ける制度です。 例えば、 留学生がコンビニでアルバイトをする 飲食店でアルバイトをする などは、〈資格外活動許可〉を受けることで可能になる場合があります。 資格外活動許可があっても自由に働けるわけではありません 〈資格外活動許可〉を受けていても、 一般的には 週28時間以内 教育機関の長期休業期間は一定の範囲で就労可能 など
EISHI HANZAWA
7月29日読了時間: 2分
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