🟧企業向け情報シリーズ 第3回
- EISHI HANZAWA
- 4 日前
- 読了時間: 2分
アルバイトができる=正社員として働ける?
~資格外活動許可の基本を解説~
外国人の採用を考えている、とある企業の担当者の方がいたとします。
その担当者は、現在アルバイトとして働いている外国人社員を見て、
「仕事も熱心だし、卒業したらそのまま正社員として働いてもらいたい。」
そんなふうに考えることがあるかもしれません。
しかし、アルバイトとして働くことが認められているからといって、
そのまま正社員として働けるとは限りません。
今回は、企業担当者が知っておきたい〈資格外活動許可〉の基本について解説します。
資格外活動許可とは?
〈資格外活動許可〉とは、「本来の在留資格で認められている活動」以外の活動
について、一定の範囲で許可を受ける制度です。
例えば、
留学生がコンビニでアルバイトをする
飲食店でアルバイトをする
などは、〈資格外活動許可〉を受けることで可能になる場合があります。
資格外活動許可があっても自由に働けるわけではありません
〈資格外活動許可〉を受けていても、
一般的には
週28時間以内
教育機関の長期休業期間は一定の範囲で就労可能
などの条件があります。
また、許可の内容によっては就労できる範囲が異なる場合もあります。
正社員として採用する場合は別の手続が必要
留学生が卒業後に正社員として働く場合、
〈資格外活動許可〉だけでは足りません。
通常は、「在留資格変更許可申請」を行い、
仕事内容に応じた在留資格へ変更する必要があります。
企業側が
「アルバイトできるから、そのまま正社員として雇える」
と考えてしまうと、適法な就労にならない可能性があります。
企業が確認したいポイント
採用前には、
在留カード
在留資格
資格外活動許可の有無
卒業後の在留資格変更が必要か
を確認しましょう。
判断に迷う場合は、採用前に専門家へ相談すると安心です。
まとめ
〈資格外活動許可〉は、
『本来の在留資格』以外の活動を一定の範囲で認める制度です。
そのため、
「資格外活動許可がある=どの仕事でも自由に働ける」
というわけではありません。
外国人を採用する際は、在留資格と〈資格外活動許可〉の内容を正しく確認し、
必要に応じて「在留資格変更の手続き」を行うことが大切です。
参考資料
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
出入国管理及び難民認定法
出入国在留管理庁「留学生の就労に関する案内」