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🟧企業向け情報シリーズ 第3回

  • 執筆者の写真: EISHI HANZAWA
    EISHI HANZAWA
  • 4 日前
  • 読了時間: 2分

アルバイトができる=正社員として働ける?

~資格外活動許可の基本を解説~


外国人の採用を考えている、とある企業の担当者の方がいたとします。


その担当者は、現在アルバイトとして働いている外国人社員を見て、

「仕事も熱心だし、卒業したらそのまま正社員として働いてもらいたい。」

そんなふうに考えることがあるかもしれません。


しかし、アルバイトとして働くことが認められているからといって、

そのまま正社員として働けるとは限りません。


今回は、企業担当者が知っておきたい〈資格外活動許可〉の基本について解説します。


資格外活動許可とは?

〈資格外活動許可〉とは、「本来の在留資格で認められている活動」以外の活動

について、一定の範囲で許可を受ける制度です。


例えば、

  • 留学生がコンビニでアルバイトをする

  • 飲食店でアルバイトをする

などは、〈資格外活動許可〉を受けることで可能になる場合があります。


資格外活動許可があっても自由に働けるわけではありません

〈資格外活動許可〉を受けていても、

一般的には

  • 週28時間以内

  • 教育機関の長期休業期間は一定の範囲で就労可能

などの条件があります。


また、許可の内容によっては就労できる範囲が異なる場合もあります。


正社員として採用する場合は別の手続が必要

留学生が卒業後に正社員として働く場合、

〈資格外活動許可〉だけでは足りません


通常は、「在留資格変更許可申請」を行い、

仕事内容に応じた在留資格へ変更する必要があります。


企業側が

「アルバイトできるから、そのまま正社員として雇える」

と考えてしまうと、適法な就労にならない可能性があります。


企業が確認したいポイント

採用前には、

  • 在留カード

  • 在留資格

  • 資格外活動許可の有無

  • 卒業後の在留資格変更が必要か

を確認しましょう。


判断に迷う場合は、採用前に専門家へ相談すると安心です。


まとめ

〈資格外活動許可〉は、

『本来の在留資格』以外の活動を一定の範囲で認める制度です。


そのため、

「資格外活動許可がある=どの仕事でも自由に働ける」

というわけではありません。


外国人を採用する際は、在留資格と〈資格外活動許可〉の内容を正しく確認し、

必要に応じて「在留資格変更の手続き」を行うことが大切です。

参考資料

  • 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

  • 出入国管理及び難民認定法

  • 出入国在留管理庁「留学生の就労に関する案内」

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