🟧企業向け情報シリーズ 第12回
- EISHI HANZAWA
- 1 時間前
- 読了時間: 3分
~外国人社員の雇用契約書は
どのように作ればよい?~
はじめに
外国人を採用するとき、
「日本人社員と同じ雇用契約書で大丈夫なのだろうか。」
と疑問に思う企業担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
外国人社員の雇用契約書も、基本的な考え方は日本人社員と同じですが、
在留資格の申請に関わる点では、
企業が事前に確認しておきたいポイントがあります。
今回は、外国人雇用で注意したい雇用契約書のポイントをご紹介します。
留学生を採用する場合は、申請書類の準備も必要です
外国人留学生に内定を出した場合、そのまま正社員として働くことはできません。
多くの場合、「留学」の在留資格から就労可能な在留資格へ変更する必要があり、
在留資格変更許可申請を行うことになります。
この申請では、**雇用予定者の労働条件を明示する書類(労働条件明示書など)**
の提出が求められます。
そのため、企業は採用予定者の業務内容や労働条件を整理し、申請に必要な書類を
あらかじめ準備しておくことが大切です。
報酬は日本人と同等以上であることが基本です
就労系の在留資格では、外国人であることを理由に、日本人より低い給与を設定する
ことはできません。
同じような業務に従事する日本人社員と同等額以上の報酬であることが、
審査のポイントの一つとなります。
給与額だけでなく、賞与や各種手当を含めた労働条件についても
確認しておきましょう。
契約内容と実際の仕事内容は一致させましょう
雇用契約書や労働条件明示書に記載した仕事内容は、実際に担当する業務と
一致していることが大切です。
外国人社員は、
在留資格によって担当できる仕事内容が決められている場合があります。
そのため、雇用契約書や労働条件明示書に記載した仕事内容と、
実際に担当する業務が、大きく異ならないよう確認しておくことが大切です。
採用後に仕事内容が大きく変わる場合は、必要な手続きがないか確認すること
も重要です。
まとめ
外国人社員の雇用契約書では、
留学生を採用する場合は、在留資格変更許可申請を見据えて準備すること
労働条件明示書など、申請に必要な書類を整えること
日本人と同等以上の報酬となっていること
契約内容と実際の仕事内容を一致させること
が大切です。
雇用契約書は、労働条件を定めるだけでなく、在留資格の申請でも重要な資料の一つ
となります。
参考資料
出入国在留管理庁
就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q19~Q22)
出入国在留管理庁
在留資格変更許可申請
厚生労働省
労働条件の明示に関する資料