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在留資格の「30日」と「31日」は何が違う?|特例期間との関係を行政書士が解説
「在留資格の30日と31日って、何が違うの?」 数字だけを見ると、たった1日の違いです。 しかし、在留資格の手続では、「特例期間」が適用されるかどうかという点で 大きな違いがあります。 今回は、この30日と31日の違いについて、 在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係を中心に解説します。 1.そもそも「在留資格」と「在留期間」は別のもの 在留資格とは、以下を法律上類型化したものです。 外国人が日本において行うことができる活動 日本に在留することができる身分・地位 在留期間とは、その在留資格をもって日本に在留できる期間をいいます。 例えば、在留資格:技術・人文知識・国際業務/在留期間:1年 という場合、 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、原則1年間、日本に在留できます。 今回の「30日」「31日」という話は、主にこの在留期間の日数に関係する問題です。 2.「30日」「31日」の違い 結論からいうと、ポイントは、 「30日以下の在留期間には、特例期間が適用されない」ということです。 出入国管理及び難民認定法では、 在留資格変更許可
EISHI HANZAWA
7 時間前読了時間: 7分
在留資格認定証明書(COE)とは?|申請する人・代理人・行政書士の役割を分かりやすく解説
在留資格の手続を調べていると、 **COE(Certificate of Eligibility)**という言葉が出てきます。 正式名称は、在留資格認定証明書です。 COEは、日本に入国しようとする外国人について、これから日本で行おうとする活動が 在留資格の要件に該当することなど、上陸のための条件の一部について、あらかじめ審査を受けるための制度です。 ただし、COEは「日本に住める許可証」ではありません。 また、誰でも行政書士に依頼して申請できるわけではありません。 この記事では、COEについて、 COEの詳細 誰が申請するのか 代理人とは何か 行政書士は何ができるのか 日本に代理人がいない場合はどうするのか COE交付後はどうするのか 短期滞在で日本にいる人が長期滞在を希望する場合の注意点 を順番に説明します。 1.COE(在留資格認定証明書)とは? COEとは、正式には在留資格認定証明書といいます。 日本に入国しようとする外国人について、 「日本で行おうとしている活動が、希望する在留資格に該当する」 など、上陸のための条件の一部について、入国
EISHI HANZAWA
5 日前読了時間: 9分
【2026年版】永住・帰化申請の審査厳格化について
2026年、永住許可申請と帰化申請について、審査の運用が見直されています。 今回は、外国人の方が特に確認しておきたいポイントを簡単にまとめます。 永住申請の主な変更・見直し ■ 在留期間「3年」特例の見直し これまで、在留期間「3年」の方についても、 一定の経過措置により「最長の在留期間」を有するものとして扱われてきました。 この経過措置は、2027年4月1日に終了予定です。 今後は、原則として 【現在の在留資格で定められている最長の在留期間を持っていること】 が求められます。 ■ 収入・生計 2026年10月1日から、「収入」について新たな運用が始まる予定です。 世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入」を上回る水準を、継続して確保しているか が考慮されます。 なお、「年収500万円以上」必要などといった、一律の基準はありません。 ■ 税金・年金・健康保険等 税金や社会保険料については、期限内に適正に納付しているかが重要になります。 滞納だけではなく「期限後の納付」についても、原則として 【審査上マイナスに評価されること】が明確化されています。.
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分
🟨在留資格申請の前回資料、確認できていますか?
~保有個人情報開示請求について~ 在留資格の更新・変更などの申請では、 今回の申請内容だけでなく、過去の申請内容との整合性にも注意が必要です。 特に、前回申請時の理由書などを本人が保管していない場合は注意が必要です。 前回の理由書が手元にない場合 例えば、 前回、どのような内容で申請したのか分からない 以前の理由書を紛失してしまった といった場合には、出入国在留管理庁が保有する本人の個人情報について、 開示請求を行い、過去の申請内容を確認する方法があります。 今回の申請で、前回と異なる説明をする場合には、なぜ内容が変わったのかを 説明できるよう、事前に過去の申請内容を確認しておくことが重要です。 「不許可になってから」ではなく申請前の確認を 不許可になった後、過去の申請内容を確認するために 『保有個人情報開示請求』を行ったと仮定してみます。 その場合、今回の申請内容と過去の申請内容に矛盾・相違する記述があれば、 その部分が審査上の判断に関係する情報として、開示されない可能性も否定できません。 そのため、「前回、どのような内容で申請したのか分からな
EISHI HANZAWA
9月6日読了時間: 4分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|既にビザを持っている人は今後どうなる?【第2回】
令和7年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。 前回の記事では、主な変更点として、 事業規模 常勤職員の雇用 経営者の学歴・経験 日本語能力 事業計画に関する専門家の確認 などについて解説しました。 今回の改正で、既に「経営・管理」の在留資格を持っている方からすると、 特に気になるのは、「自分もすぐに新しい基準を満たさなければならないのか?」 という点ではないでしょうか。 結論からいうと、既に「経営・管理」で在留している方については、 改正後、すぐに全ての新基準を満たしていなければならないわけではありません。 ただし、将来の更新を考えれば、今回の改正に向けた準備が必要になります。 今回は、既存の「経営・管理」ビザ保有者が、今後の更新で注意したいポイントを 整理します。 令和10年10月17日以降の更新が一つの重要な時期 今回の改正は令和7年10月16日に施行されました。 既に「経営・管理」で在留している方は、施行後すぐに改正後の基準を 満たしていなければならないわけではなく、一定の経過措置が設けられています。.
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 9分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|主な変更点を比較表で解説【第1回】
在留資格「経営・管理」の許可基準が、令和7年10月16日に改正されました。 今回の改正では、これまでの基準と比べて、 資金面や人材面などの要件が大きく見直されています。 特に、 事業に必要な財産の総額 常勤職員の雇用 経営者の学歴や経験 日本語能力 事業計画書 などについて、新たな基準が設けられました。 この記事では、今回の改正変更点を、できるだけ分かりやすく整理します。 経営・管理ビザとは 「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人 のための在留資格です。 例えば、 会社を設立して経営する 既存の会社の経営に参画する 会社の管理者として事業の管理に従事する といった活動が対象となります。 今回の改正では、外国人が日本で事業を経営する場合の許可基準が大きく見直されました。 改正前と改正後の主な違い 項目 改正前 改正後 事業規模 資本金・出資総額500万円以上など 事業の用に供される財産の総額3,000万円以上 常勤職員 資本金等に代わる事業規模の基準として、2人以上の常勤職員による要件あり 1人以上の常勤職員の雇
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 6分
🟥 特定技能制度シリーズ 第9回
深掘り!特定技能1号・2号を徹底比較 ~「5年」の意味と2号への移行、家族帯同まで~ 前回は、特定技能1号になるために必要な「技能」と「日本語能力」について 見てきました。 では、特定技能1号として働き始めた外国人は、その後どうなるのでしょうか。 特定技能制度には、 特定技能1号 特定技能2号 があります。 本シリーズ第3回でも基本的な違いを紹介しましたが、今回はさらに一歩進んで、 「1号で5年働いたらどうなるの?」 「1号から2号へは自動的に進めるの?」 といった点を見ていきましょう。 特定技能1号と2号の違い まず、主な違いを整理すると、次のようになります。 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 求められる技能 相当程度の知識・経験 熟練した技能 在留期間 1回ごとに法務大臣が指定する期間(3年以内) 3年・2年・1年・6か月 通算在留期間 原則5年 上限なし 家族帯同 原則不可 配偶者・子の帯同が可能 受入れ機関による支援 支援の対象 支援の対象外 2号への移行 自動で移行しない ― ここで特に注意したいのが、特定技能1号における **「在
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
🟧企業向け情報シリーズ 第12回
~外国人社員の雇用契約書は どのように作ればよい?~ はじめに 外国人を採用するとき、 「日本人社員と同じ雇用契約書で大丈夫なのだろうか。」 と疑問に思う企業担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 外国人社員の雇用契約書も、基本的な考え方は日本人社員と同じですが、 在留資格の申請に関わる点では、 企業が事前に確認しておきたいポイントがあります。 今回は、外国人雇用で注意したい雇用契約書のポイントをご紹介します。 留学生を採用する場合は、申請書類の準備も必要です 外国人留学生に内定を出した場合、そのまま正社員として働くことはできません。 多くの場合、「留学」の在留資格から就労可能な在留資格へ変更する必要があり、 在留資格変更許可申請を行うことになります。 この申請では、**雇用予定者の労働条件を明示する書類(労働条件明示書など)** の提出が求められます。 そのため、企業は採用予定者の業務内容や労働条件を整理し、申請に必要な書類を あらかじめ準備しておくことが大切です。 報酬は日本人と同等以上であることが基本です...
EISHI HANZAWA
8月2日読了時間: 3分
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