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在留資格認定証明書(COE)とは?|申請する人・代理人・行政書士の役割を分かりやすく解説

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
5 日前
読了時間: 9分

在留資格の手続を調べていると、

**COE(Certificate of Eligibility)**という言葉が出てきます。


正式名称は、在留資格認定証明書です。


COEは、日本に入国しようとする外国人について、これから日本で行おうとする活動が

在留資格の要件に該当することなど、上陸のための条件の一部について、あらかじめ審査を受けるための制度です。


ただし、COEは「日本に住める許可証」ではありません。

また、誰でも行政書士に依頼して申請できるわけではありません。


この記事では、COEについて、

  • COEの詳細

  • 誰が申請するのか

  • 代理人とは何か

  • 行政書士は何ができるのか

  • 日本に代理人がいない場合はどうするのか

  • COE交付後はどうするのか

  • 短期滞在で日本にいる人が長期滞在を希望する場合の注意点

を順番に説明します。


1.COE(在留資格認定証明書)とは?

COEとは、正式には在留資格認定証明書といいます。


日本に入国しようとする外国人について、

「日本で行おうとしている活動が、希望する在留資格に該当する」

など、上陸のための条件の一部について、入国前に審査を受けたことを証明するものです。


例えば、

  • 日本の会社で働く

  • 日本人の配偶者として日本で生活する

  • 日本の学校へ留学する

  • 家族として日本で生活する

など、長期的に日本へ入国する場合に利用されます。


一方、「短期滞在」や「永住者」はCOEの対象ではありません。


2.COEが交付されたら、そのまま日本に住める?

いいえ。

COE交付後、通常は日本への入国までにさらに手続があります。


■ 基本的な流れ

  • COE交付申請

  • COE交付

     ↓

  • 在外公館で査証(ビザ)申請

     ↓

  • 査証発給

     ↓

  • 日本へ入国

     ↓

  • 上陸審査


出入国在留管理庁は、COEを持っているだけでは入国できず、在外公館で査証の発給を

受ける必要があると案内しています。


したがって、COE=日本に住めることが確定する証明書と考えるのではなく、

日本への入国に先立って、在留資格に関する審査を受けるための最初の手続と考えると

分かりやすいでしょう。


【COEの審査詳細】

入管は「日本で行おうとする活動が希望する在留資格に該当するか」など、

上陸のための条件についてCOE申請で事前に審査します。


COEが交付された場合、「この在留資格に関する事前審査を終えた状態」で、

海外の本人が在外公館で査証を申請します。


その後、日本に入国する際には上陸審査を受けますが、COE提示により、

COEで事前に審査された事項については、上陸審査が簡易・迅速化されます。


ただし、COEは入国を保証するものではなく、

上陸時に事情変更などが判明した場合には、上陸が認められないことがあります。


3.COEは誰が申請する?

出入国在留管理庁の現在の案内では、

COEの申請提出者として、主に次の者が挙げられています。


① 外国人本人

 :日本への入国を希望する外国人本人です。


② 法令で認められた代理人

 :在留資格に応じて、受入れ機関の職員など、法令上認められた代理人が申請できます。


 例えば、以下のケースがあります。

  • 就労目的の場合、受入れ機関となる企業の職員が代理人となるケース

  • 日本人と結婚して入国する場合、日本人配偶者が代理人となるケース


③ 申請取次者

一定の要件を満たす弁護士・行政書士などが、

「本人または代理人に代わって申請書類を提出する制度」があります。


ただし、ここには重要な条件があります。


出入国在留管理庁の現在のCOE手続ページでは、

「行政書士などの申請取次者」の申請取次業務は、

本人または『代理人』が日本滞在中の場合に【限る】とされています。


4.「行政書士」は『代理人』になれない

ここは、COEを理解するうえで非常に重要です。


代理人

その在留資格について、法令上、本人に代わって申請できる人・機関です。


例えば、

就労系のCOEであれば、受入れ企業が『代理人』となる場合があります。


行政書士

行政書士は、弁護士のように

「依頼者を一般的に代理して法律上の手続を行う資格」ではありません。


行政書士が入管手続を行う場合は、本人または法令上の『代理人』に代わって

書類を提出する「申請取次」という制度を利用します。


そのため、海外にいる本人から行政書士に直接依頼すれば、

行政書士が本人の『代理人』としてCOEを申請できる、という制度ではありません。


弁護士

弁護士には一般的な代理権がありますが、COEについては、

入管法令上の『代理人』として申請できる人とは別に、

弁護士・行政書士が「申請取次者」として申請書類を提出する制度があります。


5.企業が外国人を呼ぶCOEならイメージしやすい

例えば、日本の会社が海外にいる外国人を採用する場合です。


■基本的な流れ

  • 海外にいる外国人

     ↓

  • 日本の会社が受入れ機関・『代理人』となる

     ↓

  • 会社自身がCOEを申請

      または

    会社から依頼を受けた「申請取次者」が申請

     ↓

  • COE交付

     ↓

  • 海外の本人が在外公館で査証申請

     ↓

  • 日本へ入国


このようなケースでは、日本側に会社があり、会社側で必要な資料を準備できるため、

COE申請の流れを比較的組み立てやすいでしょう。


6.日本側に代理人がいる場合は?

COEを希望する外国人が海外にいる状況では、まず初めに

「日本にいる誰が代理人になれるのか?」を確認する必要があります。


『代理人』になれる人が日本にいて、その人が外国人の代わりに手続できるのであれば、

以下の手順でCOE手続きを進めることを検討できます。


■基本的な流れ

  • 海外の本人

     ↓

  • 日本にいる『代理人』

     ↓

  • 本人または『代理人』がCOEを申請する

    または、要件を満たす申請取次者に依頼する


7.日本側に代理人がいない場合は?

  • 本人は海外にいる

  • 日本側に法令上の『代理人』がいない


なお、行政書士などが申請取次者としてCOE申請を行う場合は、

本人または法令上の『代理人』が日本に滞在していることが必要です。


また、COE申請について、

出入国在留管理庁は【郵送での申請を受け付けていない】と案内しています。


そのため、

  • 海外にいる本人が書類を全部作る

      ↓

  • 日本の入管へ国際郵便で送る

という方法を、通常のCOE申請方法として利用することはできません。


したがって、日本側に法令上の『代理人』がいない場合、

本人が申請し得る方法について、出入国在留管理庁や在外公館に確認が必要です。


8.専門家へ依頼する際のポイント

COEについて行政書士へ相談の際、次のことを伝えると手続きがスムーズです。


外国人本人について

  • 国籍

  • 現在の居住国

  • 現在の日本との関係

  • 過去の日本滞在歴

  • 日本で希望する活動


日本側について

  • 受入れ企業があるか

  • 日本人配偶者がいるか

  • 日本に親族がいるか

  • 代理人になれる人がいるか

  • その人が実際に手続に協力できるか


なお、行政書士等に申請取次を依頼する場合は、

本人または法令上の『代理人』が日本に滞在している必要があります。


9.必要書類は、人によって違います

COEの必要書類は、希望する在留資格によって異なります。


さらに、希望する在留資格が同じであっても、

本人の事情によって揃えるべき必要資料が変わることがあります。


■揃えるべき必要資料が変わる理由の例

  • 本人の国籍

  • 家族関係

  • 過去の日本での在留歴

  • 日本で行う活動

  • 受入れ機関

  • 日本側の家族

  • 申請理由


■基本的な流れ

  • 希望する在留資格を確認

      ↓

  • その在留資格の必要書類を確認

      ↓

  • 本人側で取得する海外資料と、日本側で取得する国内資料を分ける

      ↓

  • 収集の進捗と不足資料を確認


ただし、具体的な取得方法は、海外・日本ともに書類発行元によって異なるため、

実際の請求時には発行元へ確認することが重要です。


10.COEが交付された後はどうする?

現在、COEの電子メールでの受領が可能となっています。

電子メールで交付されたCOEは、海外にいる本人へ転送することができます。


本人は、スマートフォン等で電子メールを提示し、在外公館で査証申請を行うことが

できます。

また、日本への上陸申請時にも、電子メールを提示して対応できます。


■基本的な流れ

  • COE交付/申請者に電子メールが届く

     ↓

  • 電子COEを海外の本人へ送る

     ↓

  • 本人が在外公館で査証申請

     ↓

  • 査証発給

     ↓

  • 日本へ入国


11.短期滞在中の在留資格変更


原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められません。


例えば「短期滞在」の在留資格で日本に来た外国人が、

  • 「日本で長く暮らしたい」

  • 「日本で仕事をしたい」

  • 「家族と日本で生活したい」

と考えるようになったとしても、

「短期滞在」からそのまま希望する在留資格へ変更できるとは限りません。


このような場合には、いったん出国したうえで、海外からCOEを申請する方法などを

検討します。

■基本的な流れ

  • いったん出国

      

  • 海外からCOEを申請

      

  • COE交付後、在外公館で査証を申請

      

  • 改めて日本へ入国


ただし、短期滞在からの変更が常に一切認められないわけではありません

やむを得ない事情などがある場合には、個別に認められる可能性があります。


したがって、「短期滞在中だから、必ず出国してCOEを取る」と決めつけず、

差し迫った状況がある場合には、専門家に相談することも大切です。


12.COEについて相談するときのポイント

■基本的な流れ

① 日本で何をするのか

   ↓

② どの在留資格が候補になるか

   ↓

③ その在留資格でCOEを利用できるか  (COEの対象となる在留資格か確認)

   ↓

④ 日本に本人または代理人がいるか

   ↓

⑤ COE申請者を誰にするのか

   ↓

⑥ 行政書士等に相談し申請取次で進めるのか

   ↓

⑦ 必要書類を誰が取得するのか


13.まとめ

COEについて、まず覚えておきたいのは次の点です。


COEとは?

日本に入国しようとする外国人について、在留資格に関する上陸条件の一部を入国前に

審査するための制度。


誰が申請する?

本人、法令上認められた代理人、一定の申請取次者等。


取次行政書士は海外にいる本人の代わりにCOE申請できる?

いいえ。


行政書士等が申請取次者としてCOE申請を行う場合は、

【本人または法令上の『代理人』が日本に滞在していること】が条件です。


日本側に代理人がいなかったら?

本人が海外にいる&日本に代理人がいない場合、本人が申請し得る方法について、

出入国在留管理庁や在外公館に確認が必要です。


COEが交付されたら?

在外公館で査証申請を行い、その後、日本への入国手続へ進みます。

現在は電子COEが利用でき、海外の本人へメールで転送することもできます。


【COEの審査詳細】

入管は「日本で行おうとする活動が希望する在留資格に該当するか」など、

上陸のための条件についてCOE申請で事前に審査します。


COEが交付された場合、「この在留資格に関する事前審査を終えた状態」で、

海外の本人が在外公館で査証を申請します。


ただし、COEは入国を保証するものではなく、

上陸時に事情変更などが判明した場合には、上陸が認められないことがあります。


参考資料

  • 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

  • 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」

  • 外務省「査証(ビザ)」

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