在留資格認定証明書(COE)とは?|申請する人・代理人・行政書士の役割を分かりやすく解説
在留資格の手続を調べていると、
**COE(Certificate of Eligibility)**という言葉が出てきます。
正式名称は、在留資格認定証明書です。
COEは、日本に入国しようとする外国人について、これから日本で行おうとする活動が
在留資格の要件に該当することなど、上陸のための条件の一部について、あらかじめ審査を受けるための制度です。
ただし、COEは「日本に住める許可証」ではありません。
また、誰でも行政書士に依頼して申請できるわけではありません。
この記事では、COEについて、
COEの詳細
誰が申請するのか
代理人とは何か
行政書士は何ができるのか
日本に代理人がいない場合はどうするのか
COE交付後はどうするのか
短期滞在で日本にいる人が長期滞在を希望する場合の注意点
を順番に説明します。
1.COE(在留資格認定証明書)とは?
COEとは、正式には在留資格認定証明書といいます。
日本に入国しようとする外国人について、
「日本で行おうとしている活動が、希望する在留資格に該当する」
など、上陸のための条件の一部について、入国前に審査を受けたことを証明するものです。
例えば、
日本の会社で働く
日本人の配偶者として日本で生活する
日本の学校へ留学する
家族として日本で生活する
など、長期的に日本へ入国する場合に利用されます。
一方、「短期滞在」や「永住者」はCOEの対象ではありません。
2.COEが交付されたら、そのまま日本に住める?
いいえ。
COE交付後、通常は日本への入国までにさらに手続があります。
■ 基本的な流れ
COE交付申請
↓
COE交付
↓
在外公館で査証(ビザ)申請
↓
査証発給
↓
日本へ入国
↓
上陸審査
出入国在留管理庁は、COEを持っているだけでは入国できず、在外公館で査証の発給を
受ける必要があると案内しています。
したがって、COE=日本に住めることが確定する証明書と考えるのではなく、
日本への入国に先立って、在留資格に関する審査を受けるための最初の手続と考えると
分かりやすいでしょう。
【COEの審査詳細】
入管は「日本で行おうとする活動が希望する在留資格に該当するか」など、
上陸のための条件についてCOE申請で事前に審査します。
COEが交付された場合、「この在留資格に関する事前審査を終えた状態」で、
海外の本人が在外公館で査証を申請します。
その後、日本に入国する際には上陸審査を受けますが、COE提示により、
COEで事前に審査された事項については、上陸審査が簡易・迅速化されます。
ただし、COEは入国を保証するものではなく、
上陸時に事情変更などが判明した場合には、上陸が認められないことがあります。
3.COEは誰が申請する?
出入国在留管理庁の現在の案内では、
COEの申請提出者として、主に次の者が挙げられています。
① 外国人本人
:日本への入国を希望する外国人本人です。
② 法令で認められた代理人
:在留資格に応じて、受入れ機関の職員など、法令上認められた代理人が申請できます。
例えば、以下のケースがあります。
就労目的の場合、受入れ機関となる企業の職員が代理人となるケース
日本人と結婚して入国する場合、日本人配偶者が代理人となるケース
③ 申請取次者
一定の要件を満たす弁護士・行政書士などが、
「本人または代理人に代わって申請書類を提出する制度」があります。
ただし、ここには重要な条件があります。
出入国在留管理庁の現在のCOE手続ページでは、
「行政書士などの申請取次者」の申請取次業務は、
本人または『代理人』が日本滞在中の場合に【限る】とされています。
4.「行政書士」は『代理人』になれない
ここは、COEを理解するうえで非常に重要です。
代理人
その在留資格について、法令上、本人に代わって申請できる人・機関です。
例えば、
就労系のCOEであれば、受入れ企業が『代理人』となる場合があります。
行政書士
行政書士は、弁護士のように
「依頼者を一般的に代理して法律上の手続を行う資格」ではありません。
行政書士が入管手続を行う場合は、本人または法令上の『代理人』に代わって
書類を提出する「申請取次」という制度を利用します。
そのため、海外にいる本人から行政書士に直接依頼すれば、
行政書士が本人の『代理人』としてCOEを申請できる、という制度ではありません。
弁護士
弁護士には一般的な代理権がありますが、COEについては、
入管法令上の『代理人』として申請できる人とは別に、
弁護士・行政書士が「申請取次者」として申請書類を提出する制度があります。
5.企業が外国人を呼ぶCOEならイメージしやすい
例えば、日本の会社が海外にいる外国人を採用する場合です。
■基本的な流れ
海外にいる外国人
↓
日本の会社が受入れ機関・『代理人』となる
↓
会社自身がCOEを申請
または
会社から依頼を受けた「申請取次者」が申請
↓
COE交付
↓
海外の本人が在外公館で査証申請
↓
日本へ入国
このようなケースでは、日本側に会社があり、会社側で必要な資料を準備できるため、
COE申請の流れを比較的組み立てやすいでしょう。
6.日本側に代理人がいる場合は?
COEを希望する外国人が海外にいる状況では、まず初めに
「日本にいる誰が代理人になれるのか?」を確認する必要があります。
『代理人』になれる人が日本にいて、その人が外国人の代わりに手続できるのであれば、
以下の手順でCOE手続きを進めることを検討できます。
■基本的な流れ
海外の本人
↓
日本にいる『代理人』
↓
本人または『代理人』がCOEを申請する
または、要件を満たす申請取次者に依頼する
7.日本側に代理人がいない場合は?
本人は海外にいる
日本側に法令上の『代理人』がいない
なお、行政書士などが申請取次者としてCOE申請を行う場合は、
本人または法令上の『代理人』が日本に滞在していることが必要です。
また、COE申請について、
出入国在留管理庁は【郵送での申請を受け付けていない】と案内しています。
そのため、
海外にいる本人が書類を全部作る
↓
日本の入管へ国際郵便で送る
という方法を、通常のCOE申請方法として利用することはできません。
したがって、日本側に法令上の『代理人』がいない場合、
本人が申請し得る方法について、出入国在留管理庁や在外公館に確認が必要です。
8.専門家へ依頼する際のポイント
COEについて行政書士へ相談の際、次のことを伝えると手続きがスムーズです。
外国人本人について
国籍
現在の居住国
現在の日本との関係
過去の日本滞在歴
日本で希望する活動
日本側について
受入れ企業があるか
日本人配偶者がいるか
日本に親族がいるか
代理人になれる人がいるか
その人が実際に手続に協力できるか
なお、行政書士等に申請取次を依頼する場合は、
本人または法令上の『代理人』が日本に滞在している必要があります。
9.必要書類は、人によって違います
COEの必要書類は、希望する在留資格によって異なります。
さらに、希望する在留資格が同じであっても、
本人の事情によって揃えるべき必要資料が変わることがあります。
■揃えるべき必要資料が変わる理由の例
本人の国籍
家族関係
過去の日本での在留歴
日本で行う活動
受入れ機関
日本側の家族
申請理由
■基本的な流れ
希望する在留資格を確認
↓
その在留資格の必要書類を確認
↓
本人側で取得する海外資料と、日本側で取得する国内資料を分ける
↓
収集の進捗と不足資料を確認
ただし、具体的な取得方法は、海外・日本ともに書類発行元によって異なるため、
実際の請求時には発行元へ確認することが重要です。
10.COEが交付された後はどうする?
現在、COEの電子メールでの受領が可能となっています。
電子メールで交付されたCOEは、海外にいる本人へ転送することができます。
本人は、スマートフォン等で電子メールを提示し、在外公館で査証申請を行うことが
できます。
また、日本への上陸申請時にも、電子メールを提示して対応できます。
■基本的な流れ
COE交付/申請者に電子メールが届く
↓
電子COEを海外の本人へ送る
↓
本人が在外公館で査証申請
↓
査証発給
↓
日本へ入国
11.短期滞在中の在留資格変更
原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められません。
例えば「短期滞在」の在留資格で日本に来た外国人が、
「日本で長く暮らしたい」
「日本で仕事をしたい」
「家族と日本で生活したい」
と考えるようになったとしても、
「短期滞在」からそのまま希望する在留資格へ変更できるとは限りません。
このような場合には、いったん出国したうえで、海外からCOEを申請する方法などを
検討します。
■基本的な流れ
いったん出国
↓
海外からCOEを申請
↓
COE交付後、在外公館で査証を申請
↓
改めて日本へ入国
ただし、短期滞在からの変更が常に一切認められないわけではありません。
やむを得ない事情などがある場合には、個別に認められる可能性があります。
したがって、「短期滞在中だから、必ず出国してCOEを取る」と決めつけず、
差し迫った状況がある場合には、専門家に相談することも大切です。
12.COEについて相談するときのポイント
■基本的な流れ
① 日本で何をするのか
↓
② どの在留資格が候補になるか
↓
③ その在留資格でCOEを利用できるか (COEの対象となる在留資格か確認)
↓
④ 日本に本人または代理人がいるか
↓
⑤ COE申請者を誰にするのか
↓
⑥ 行政書士等に相談し申請取次で進めるのか
↓
⑦ 必要書類を誰が取得するのか
13.まとめ
COEについて、まず覚えておきたいのは次の点です。
COEとは?
日本に入国しようとする外国人について、在留資格に関する上陸条件の一部を入国前に
審査するための制度。
誰が申請する?
本人、法令上認められた代理人、一定の申請取次者等。
取次行政書士は海外にいる本人の代わりにCOE申請できる?
いいえ。
行政書士等が申請取次者としてCOE申請を行う場合は、
【本人または法令上の『代理人』が日本に滞在していること】が条件です。
日本側に代理人がいなかったら?
本人が海外にいる&日本に代理人がいない場合、本人が申請し得る方法について、
出入国在留管理庁や在外公館に確認が必要です。
COEが交付されたら?
在外公館で査証申請を行い、その後、日本への入国手続へ進みます。
現在は電子COEが利用でき、海外の本人へメールで転送することもできます。
【COEの審査詳細】
入管は「日本で行おうとする活動が希望する在留資格に該当するか」など、
上陸のための条件についてCOE申請で事前に審査します。
COEが交付された場合、「この在留資格に関する事前審査を終えた状態」で、
海外の本人が在外公館で査証を申請します。
ただし、COEは入国を保証するものではなく、
上陸時に事情変更などが判明した場合には、上陸が認められないことがあります。
参考資料
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」
外務省「査証(ビザ)」

