申請取次行政書士とは?入管への本人出頭が原則免除される制度を解説
外国人の在留資格(いわゆるビザ)の手続きを調べていると、**「申請取次行政書士」**という言葉を目にすることがあります。
「普通の行政書士とは何が違うの?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、申請取次行政書士とは何か、依頼した場合のメリットは何か、依頼する際に知っておきたい注意点について、わかりやすく解説します。
1.申請取次行政書士とは?
「申請取次行政書士」とは、入管業務において、申請人に代わり、申請書類や資料を
入管へ提出することができる行政書士を指します。
これは、『必要な届出をした行政書士』の一般的な呼び名です。
行政書士が「申請等取次」業務を行うには、次のステップを踏む必要があります。
① 所定の研修を受講するなどの要件を満たす
② 所属する行政書士会を経由して、地方出入国在留管理局長へ届出を行う
③ 届出後、一定の在留手続きについて「申請等取次」を行うことができる
■制度背景
出入国在留管理庁では、在留資格に関する諸申請について、原則、外国人本人が
地方出入国在留管理局へ出頭する制度としています。
その例外として、「一定の者」が外国人本人に代わって申請等を行えるとし、
「申請等取次制度」が設けられています。
これは、申請人の負担軽減や、入管窓口の混雑緩和などを目的とした制度です。
2.普通の行政書士の業務範囲
普通の行政書士でも、次の業務を行うことは可能です。
在留資格に関する相談を受ける
申請書類を作成する
必要な資料を集める
書類の内容を確認する
入管へ事前相談に行く
しかし、申請等取次の届出をしていない行政書士は、次のことができません。
本人に代わって、入管へ申請書類を提出する
申請後の手続きについて、入管と必要なやり取りを行う
3.申請取次行政書士に依頼するメリット①
申請取次制度の大きなメリットの一つが、
一定の手続きについて、外国人本人の出頭負担を軽減できることです。
申請取次行政書士に依頼することで、対象となる申請手続きは、
本人が「入管の窓口へ出向いて申請する」必要がなくなります。
仕事をしている方であれば、仕事への影響を抑えることができますし、
留学生であれば授業への影響を抑えることにもつながります。
在留資格変更許可申請についても、出入国在留管理庁は、取次者が申請する場合には、
申請人本人が地方出入国在留管理官署へ出頭する必要がないと案内しています。
ただし、手続きの種類や個別の事情によっては、本人の出頭が必要となる場合もあります。
申請取次制度は、あくまで一定の手続きについて、本人の出頭を原則免除するための制度と考えておくとよいでしょう。
なお、出入国在留管理庁は、「在留資格の申請書類を提出できる者」として、
申請人本人
法定代理人
一定の要件を満たす取次者
などを挙げています。
その取次者の一つが、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士になります。
4.申請取次行政書士に依頼するメリット②
在留資格の申請では、申請する在留資格や申請人の状況によって、提出する資料が
異なります。
出入国在留管理庁も、在留資格変更許可申請について、
変更予定の活動内容に応じた申請書・資料を提出するよう案内しています。
そして、ここで重要になるのは「必要書類を集める」だけでは、対応が万全ではない
ということです。
必要書類を集めるだけではなく、申請人の状況や予定している活動が、申請する在留資格の要件に合っているかを確認することも重要です。
また、申請内容について補足説明が必要な場合には、その事情を説明する資料や理由書などを提出することがあります。
さらに、申請後に入管から資料の追加提出を求められたり、提出した書類について
確認を受けたりすることがあります。
ここでも、申請取次行政書士に依頼しているかどうかで違いがあります。
申請取次行政書士に依頼している場合には、申請取次者として、本人に代わって入管からの連絡を受け、提出した資料や申請内容について、必要な確認を入管に行うことができます。
例えば、入管から
「提出した書類について、確認したいことがある」
「この資料について、もう少し詳しく説明してほしい」
「追加で資料を提出してほしい」
といった連絡を受けた場合、申請取次行政書士であれば、申請内容を確認したうえで、
入管に直接の確認・対応をすることができます。
これは、本人が自分で申請する場合と比べて、申請取次行政書士に依頼する大きなメリットの一つです。
〈業務比較〉
■ 普通の行政書士の場合 ▢ 申請取次行政書士の場合
書類を作る 書類を作る
↓ ↓
資料を整理する 資料を整理する
↓ ↓
必要に応じ入管へ事前相談する 必要に応じ入管へ事前相談する
↓ ↓
本人が入管へ申請する 行政書士が本人に代わって入管へ申請する
↓ ↓
申請後の入管やりとりは本人 申請後も必要に応じ入管対応を行う
5.申請取次行政書士に依頼するメリット③
申請取次行政書士に依頼するメリットは、申請時だけではありません。
一定の在留手続きでは、申請等取次者が申請結果の交付を受けることもできます。
例えば、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請などについて、
申請等取次者が結果の交付を受けるための制度が用意されています。
許可となり、新しい在留カードが交付される手続きでは、申請等取次者が
本人に代わって、在留カードを受け取ることができる要件が整理されています。
対象となる手続きや受領方法についての要件については、
担当する地方出入国在留管理局の案内を確認する必要があります。
このように、申請取次行政書士に依頼することで、
「本人に代わって入管へ申請する」
↓
「申請後、入管からの確認や追加資料などに対応する」
↓
「申請結果を受け取る」
というところまで、本人負担を減らしながら、手続きを進めることができます。
6.どのような在留資格手続きを依頼できる?
申請取次行政書士が取り扱う手続きを見ていきます。
在留資格変更許可申請
現在持っている在留資格から、別の在留資格へ変更するための申請です。
代表的なケース:
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など
出入国在留管理庁も、在留目的とする活動を変更して、別の在留資格に該当する活動を
行おうとする場合に、在留資格変更許可申請を行う必要があると説明しています。
在留期間更新許可申請
現在の在留資格を変更せず、引き続き同じ在留資格に該当する活動を行うため、
在留期間を更新する申請です。
代表的なケース:
技術・人文知識・国際業務の更新
特定技能の更新
留学の更新 など
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人が、日本で行おうとする活動について、在留資格の認定を
受けるための手続きです。
代表的なケース:
日本企業 → 外国人を海外から採用する など
申請等取次制度の対象には、在留資格認定証明書交付申請も含まれています。
申請取次行政書士による手続きは、窓口・オンライン申請の2パターンがあります。
ただし、オンライン申請には対象となる手続きや在留資格、利用条件があります。
行政書士についても、オンライン申請を利用するには、申請等取次者として
届出を行っていることが必要です。
7.申請取次行政書士に依頼する際の注意点
ここは非常に重要です。
申請取次行政書士に依頼したからといって、**「必ず在留資格が許可される」**
ということではありません。
申請取次制度は、あくまで申請等の取次ぎに関する制度です。
在留資格を許可するかどうかを判断するのは、出入国在留管理庁になります。
申請取次行政書士ができることは、申請における次の適切なサポートです。
申請内容を確認する
必要な資料を整理する
申請書類を作成する
必要な説明資料を準備する
本人に代わって入管へ申請書類を提出する
申請後の追加資料などについて対応する
提出した資料や申請内容について、必要な確認を入管に行う
一定の手続きについて申請結果を受け取る
対象となる場合に、新しい在留カードを受け取る
また、不許可となった場合など、本人による対応が必要となるケースでは、
本人に同行して対応する場合もあります。
ただし、具体的な対応方法は、申請内容や入管からの案内などによって異なります。
8.仙台・宮城で在留資格の手続きをお考えの方へ
行政書士オフィス 梓 lasでは、外国人の在留資格に関するご相談を承っています。
外国人ご本人様だけでなく、外国人を採用する企業様からのご相談にも対応しています。
申請内容や仕事内容などを確認させていただいたうえで、必要な手続きや資料について
ご案内いたします。
全国オンラインでのご相談にも対応しておりますので、在留資格について気になることが
ございましたら、お気軽にご相談ください。
※申請取次制度および在留資格手続きに関する一般的な情報を提供するものです。
個別の案件について許可を保証するものではありません。具体的な手続きについては、
参考資料
1.出入国在留管理庁「申請等取次制度」
2.出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
3.出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
4.出入国在留管理庁「弁護士・行政書士の方」

