top of page

【2026年版】永住・帰化申請の審査厳格化について

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
6 日前
読了時間: 3分

2026年、永住許可申請と帰化申請について、審査の運用が見直されています。

今回は、外国人の方が特に確認しておきたいポイントを簡単にまとめます。


永住申請の主な変更・見直し

■ 在留期間「3年」特例の見直し

これまで、在留期間「3年」の方についても、

一定の経過措置により「最長の在留期間」を有するものとして扱われてきました。


この経過措置は、2027年4月1日に終了予定です。


今後は、原則として

【現在の在留資格で定められている最長の在留期間を持っていること】

が求められます。


■ 収入・生計

2026年10月1日から、「収入」について新たな運用が始まる予定です。


世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入」を上回る水準を、継続して確保しているか

が考慮されます。


なお、「年収500万円以上」必要などといった、一律の基準はありません。


■ 税金・年金・健康保険等

税金や社会保険料については、期限内に適正に納付しているかが重要になります。


滞納だけではなく「期限後の納付」についても、原則として

【審査上マイナスに評価されること】が明確化されています。


また、転職等に伴う入管への「届出義務」についても、適正に履行しているか

が審査の対象となります。


帰化申請の主な変更・見直し

■ 在留期間・日本社会への融和

国籍法上の住所条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」自体は

変更されていません。


2026年4月1日から、原則として

【10年以上在留していることなどを求める運用】となりました。


■ 税金・社会保険

帰化では、これまでも納税状況などが審査対象でしたが、現在はより具体的・長期的に

確認されるようになりました。


法務局の案内でも、複数年分の課税証明書・納税証明書などの提出が求められています。


■ 生計・収入

帰化には「日本人と同等以上の年収」といった一律の基準があるわけではありません。


本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の収入・資産等も含め、日本で安定して生活できるかが判断されます。


まとめ

2026年以降の永住・帰化申請では、

「申請時点で条件を満たしているか」だけでなく、これまでの納税・社会保険、在留状況、届出、収入・生計などを継続的に適正に維持してきたか

という点が、これまで以上に重要になります。


永住・帰化を検討している方は、申請直前になって確認するのではなく、

日頃から税金・社会保険料の納付や各種届出を適正に行っておくことが大切です。


※永住・帰化の審査は個々の事情によって異なります。

 具体的な申請については、最新の制度・運用を確認したうえで判断する必要があります。


参考情報

・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」

・出入国在留管理庁「永住許可申請」

・法務省「国籍法」

・東京法務局「帰化許可申請について」


※本記事は2026年9月時点の公表資料をもとに作成しています。

最新記事

すべて表示
在留資格の「30日」と「31日」は何が違う?|特例期間との関係を行政書士が解説

「在留資格の30日と31日って、何が違うの?」 数字だけを見ると、たった1日の違いです。 しかし、在留資格の手続では、「特例期間」が適用されるかどうかという点で 大きな違いがあります。 今回は、この30日と31日の違いについて、 在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係を中心に解説します。 1.そもそも「在留資格」と「在留期間」は別のもの 在留資格とは、以下を法律上類型化したものです。 外

 
 
申請取次行政書士とは?入管への本人出頭が原則免除される制度を解説

外国人の在留資格(いわゆるビザ)の手続きを調べていると、**「申請取次行政書士」**という言葉を目にすることがあります。 「普通の行政書士とは何が違うの?」 このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 この記事では、申請取次行政書士とは何か、依頼した場合のメリットは何か、依頼する際に知っておきたい注意点について、わかりやすく解説します。 1.申請取次行政書士とは? 「申請取次行政書士」とは

 
 
在留資格認定証明書(COE)とは?|申請する人・代理人・行政書士の役割を分かりやすく解説

在留資格の手続を調べていると、 **COE(Certificate of Eligibility)**という言葉が出てきます。 正式名称は、在留資格認定証明書です。 COEは、日本に入国しようとする外国人について、これから日本で行おうとする活動が 在留資格の要件に該当することなど、上陸のための条件の一部について、あらかじめ審査を受けるための制度です。 ただし、COEは「日本に住める許可証」ではあり

 
 
bottom of page