在留資格の「30日」と「31日」は何が違う?|特例期間との関係を行政書士が解説
「在留資格の30日と31日って、何が違うの?」
数字だけを見ると、たった1日の違いです。
しかし、在留資格の手続では、「特例期間」が適用されるかどうかという点で
大きな違いがあります。
今回は、この30日と31日の違いについて、
在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係を中心に解説します。
1.そもそも「在留資格」と「在留期間」は別のもの
在留資格とは、以下を法律上類型化したものです。
外国人が日本において行うことができる活動
日本に在留することができる身分・地位
在留期間とは、その在留資格をもって日本に在留できる期間をいいます。
例えば、在留資格:技術・人文知識・国際業務/在留期間:1年 という場合、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、原則1年間、日本に在留できます。
今回の「30日」「31日」という話は、主にこの在留期間の日数に関係する問題です。
2.「30日」「31日」の違い
結論からいうと、ポイントは、
「30日以下の在留期間には、特例期間が適用されない」ということです。
出入国管理及び難民認定法では、
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
を行った場合について、在留期間が満了しても、一定の期間、引き続き在留できる
「特例期間」が定められています。
しかし、この規定には明確な除外があります。
「30日以下の在留期間を決定されている者」については、「特例期間」の規定が
適用されません。ここが、30日と31日の境目です。
3.特例期間とは?
そもそも「特例期間」とは何でしょうか。
例えば、在留期間が「1年」の外国人が、在留期限が来る前に在留期間更新許可申請を
したとします。
ところが、審査に時間がかかり、在留期限の日までに結果が出なかった。
このような場合、申請した外国人が「在留期限が来たことで不法残留になってしまう」
ということにならないよう、一定の期間、引き続き在留できる仕組みがあります。
これが「特例期間」です。
特例期間は、申請とは別に「特例期間の許可」を受ける制度ではありません。
在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請がされ、その申請について
在留期間の満了の日までに処分がされない場合に、法律の規定により、一定の期間、
従前の在留資格をもって、引き続き在留することができる仕組みです。
ただし、在留期間が30日以下の場合には、この特例期間は適用されません。
在留期間 | 特例期間 |
30日 | 適用されない |
31日 | 「30日以下」には該当しないため、特例期間の規定の対象となり得る |
特例期間が適用となるのは、法律が定める対象となる在留資格変更・在留期間更新の申請
について、在留期限までに処分がされなかった場合です。
4.30日の場合は「在留資格変更申請」ができない?
ここは非常に誤解されやすいところです。
「在留期間が30日」の場合、
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行うことが可能です。
一方で、特例期間の規定が適用されないため、申請中であることを理由に、特例期間によって在留期限後も在留することはできません。
5.31日ならどうなる?
では、31日の場合はどうでしょうか。
31日は「30日以下」には該当しないため、特例期間の規定の対象となり得ます。
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請について、在留期限までに
処分がされなかった場合には、法律の規定により、一定の期間、従前の在留資格をもって
引き続き在留することができます。
例えば、「特定活動・31日」の在留期間中に在留資格変更許可申請を行い、在留期限までに処分がされなかった場合です。
ただし、申請した在留資格が最終的に許可されるかどうかは別の問題です。
6.「31日」の場合、いつまで在留できる?
ここも注意が必要です。
入管法上の特例期間は、
申請に対する処分がされた日
従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日
のうち、いずれか早い日までです。
在留期限までに処分がされなかった場合、法律の規定により、
最長で「在留期限から2か月を経過する日」まで、引き続き在留することができます。
例えば、特例期間中に申請の結果が出れば、その時点で特例期間は終了します。
一方、処分がまだされていなくても、従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日を
迎えれば、特例期間は終了します。
7.「30日」と「31日」の違いを具体例で見る
■「30日」の具体例
外国人Aさんが「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留中とします。
在留期間更新許可申請をしたところ、残念ながら不許可となり、その後、
「特定活動(出国準備)・30日」という在留期間が付与されたとします。
この場合、
「30日の間に別の在留資格へ変更申請すれば、結果が出ない場合、在留期限+2か月の期間は日本にいられる」と考えることはできません。
なぜなら、30日以下の在留期間には特例期間が適用されないからです。
■「31日」の具体例
外国人Bさんが「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留中とします。
在留期間更新許可申請をしたところ、残念ながら不許可となり、その後、
「特定活動(出国準備)・31日」という在留期間が付与されたとします。
この場合、
在留期限までに適法に在留資格変更許可申請を行う
↓
その申請について在留期限までに処分がされなかった
↓
特例期間の規定により、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留できます。
ただし、新しい在留資格が許可されるかどうかは、別の問題です。
8.出国準備の「特定活動」とは?
ここで、「特定活動(出国準備)」についても整理しておきましょう。
「特定活動」は、外国人ごとに法務大臣が活動を指定する在留資格です。
出入国在留管理庁の在留資格一覧でも、「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とされています。
そのため、「特定活動」という名前だけを見ても、その外国人が日本において具体的に何を行うことができるのかまでは分かりません。
【指定書】などを確認して、具体的にどのような活動が指定されているのかを確認する必要があります。
なお「特定活動(出国準備)」と呼ばれるケースでは、出国準備を目的とした活動が
指定されることがあります。
9.「30日」と「31日」の比較
ここまでの話を整理すると、次のようになります。
30日 | 31日 | |
在留期間 | 30日 | 31日 |
「30日以下」に該当するか | 該当する | 該当しない |
特例期間 | 適用されない | 法律上の特例期間の規定の対象となり得る |
申請しただけで在留期限後も特例期間により在留できるか | できない | 在留期限までに処分されない場合、法律の規定により特例期間が適用される |
新しい在留資格の許可が保証されるか | いいえ | いいえ |
ここで重要なのは、
30日と31日の違いは、単に「1日長く日本にいられる」という意味ではない
ということです。
特例期間の適用関係に違いが生じるため、その後の在留手続を考えるうえで
重要な境目です。
10.在留資格の不許可を受けた場合
在留資格変更や在留期間更新が不許可になった場合は、以下の項目を確認し、
今後どのような手続が可能なのかを検討する必要があります。
現在の在留資格
現在の在留期間
不許可となった理由
新たに付与された在留資格
新たな在留期間
指定書の内容
在留期限
特に、30日または31日の「特定活動(出国準備)」が付与された場合には、在留期間の数字だけで判断せず、現在の在留状況や申請内容を確認することが重要です。
11.企業側も確認しておきたいポイント
在留資格申請が不許可となった場合、企業側としても今後の雇用継続ができなくなる
可能性が生じるため、外国人本人と情報共有を図りたいところです。
但し、不許可理由が外国人本人のセンシティブな内容を含む場合もあるため、
十分な配慮を行ったうえで、本人の承諾を得て話を進める必要があります。
例えば、外国人社員から、「入管に再申請しました」と説明を受けたとしても、
再申請の間、これまで通り仕事をしてもらって大丈夫なのか?
現在の在留資格で認められている活動なのか
申請中の手続が何なのか
その申請が特例期間の対象となるものなのか
などを確認する必要があります。
特に、**出国準備を目的とする「特定活動」**が付与されている場合には、
指定された活動の内容を確認することが重要です。
12.在留資格の「30日」と「31日」を正しく理解する
在留資格における「30日」と「31日」。
在留資格変更・在留期間更新の「特例期間」との関係では重要な境目になります。
■ポイント
30日以下 → 「特例期間」の対象外
31日 → 「30日以下」には該当しないため、法律上の特例期間の規定の対象となり得る
在留資格変更や在留期間更新が不許可となり、31日の「特定活動」が付与された場合は、
在留カードだけでなく、指定書や不許可となった申請の内容も確認したうえで、
今後の対応を早めに検討することが重要です。
参考資料
出入国在留管理庁「在留申請時のお知らせ及び注意」
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
出入国管理及び難民認定法 第20条・第21条
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

