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🟨在留資格申請の前回資料、確認できていますか?

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
9月6日
読了時間: 4分

~保有個人情報開示請求について~

在留資格の更新・変更などの申請では、

今回の申請内容だけでなく、過去の申請内容との整合性にも注意が必要です。


特に、前回申請時の理由書などを本人が保管していない場合は注意が必要です。


前回の理由書が手元にない場合

例えば、

  • 前回、どのような内容で申請したのか分からない

  • 以前の理由書を紛失してしまった

といった場合には、出入国在留管理庁が保有する本人の個人情報について、

開示請求を行い、過去の申請内容を確認する方法があります。


今回の申請で、前回と異なる説明をする場合には、なぜ内容が変わったのかを

説明できるよう、事前に過去の申請内容を確認しておくことが重要です。


「不許可になってから」ではなく申請前の確認を

不許可になった後、過去の申請内容を確認するために

『保有個人情報開示請求』を行ったと仮定してみます。


その場合、今回の申請内容と過去の申請内容に矛盾・相違する記述があれば、

その部分が審査上の判断に関係する情報として、開示されない可能性も否定できません。


そのため、「前回、どのような内容で申請したのか分からない」という場合には、

可能な限り、申請前に過去の申請内容を確認しておくことが重要です。


開示請求はどこで行う?

保有個人情報の開示請求は、原則として本人が行う手続きです。

そのため、

過去の申請内容を確認したい場合は、申請者本人が開示請求を行うことになります。


一定の要件を満たす場合には、代理人による請求が認められる場合もあります。


開示請求に関しては、通常の在留資格申請とは異なり、

出入国在留管理庁の「情報公開・個人情報保護関係の窓口」が対応します。


開示請求先は、過去にその申請手続きを行った地方出入国在留管理官署(地方入管)

になります。


例えば、過去に仙台の地方入管で在留資格の申請を行っていた場合は、

仙台の地方入管が請求先となります。


各地方入管の窓口へ直接持参するほか、郵送による開示請求も可能です。


保有個人情報開示請求書

開示請求を行う際は、出入国在留管理庁の公式サイトから

「保有個人情報開示請求書」の様式をダウンロードして作成します。


また、開示請求の際には本人確認書類が必要になります。

  • 窓口請求の場合

  :運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど。

  • 郵送請求の場合

  :上記書類の両面コピーに加え、住民票の写し(作成30日以内で個人番号記載なし) 

   など。


費用と開示までの期間

開示請求には、1件につき300円の手数料が必要です。


また、開示決定等は、

原則として開示請求があった日から30日以内とされています。


ただし、実際の開示までの期間は個別の案件によって異なり、

一定の場合には期間が延長されることもあります。


郵送で開示資料を受け取る場合には、別途、返信用の郵送費等が必要になります。


また、開示請求を行う際には、過去の申請日や受付番号など、対象となる申請を

特定するための情報が必要となる場合があります。


過去の申請資料や受付番号などは、保管しておくことをおすすめします。


まとめ

在留資格申請では、現在の状況を正確に説明することが基本です。

一方で、過去の申請内容との整合性についても確認しておくことが重要です。


  • 前回の申請書類が手元にない

  • 以前、どんな説明をしたのか分からない

という場合は、次回の申請準備を始める段階で、一度確認しておきましょう。


不許可になってから対応するのではなく、申請前に準備する。

これは、在留資格申請を適切に進めるための重要な準備の一つです。


参考資料

  • 出入国在留管理庁「保有個人情報の開示請求等」

  • 出入国在留管理庁「保有個人情報開示請求書」

  • 出入国在留管理庁「個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準」


※本記事は、出入国在留管理庁が公表している情報及び関係法令等をもとに、

在留資格申請に関する一般的な情報を紹介するものです。

個別の申請については、必要に応じて専門家へご相談ください。

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