🟧企業向け情報シリーズ 第9回
- EISHI HANZAWA
- 1 日前
- 読了時間: 3分
在留資格の審査はどのくらいかかりますか?
はじめに
外国人を採用する際、在留資格に関する申請が必要になる場合があります。
採用計画を立てるうえで気になるのが、
「許可が出るまで、どのくらい時間がかかるのだろう。」
という点ではないでしょうか。
今回は、出入国在留管理庁が公表している在留審査処理期間をもとに、
企業担当者が知っておきたいポイントをご紹介します。
審査期間は申請によって異なります
在留資格の審査期間は、一律ではありません。
例えば、
「海外から外国人を採用する」場合と、
『留学生を卒業後に採用する』場合では、
申請の種類が異なります。
「外国人雇用」と直接関係しない手続きである『永住許可申請』では、
さらに長い審査期間となることがあります。
そのため、「何日で許可になります」と一律にお伝えすることはできません。
入管庁では平均審査処理期間を公表しています
出入国在留管理庁では、毎月、在留審査処理期間を公表しています。
例えば、令和8年5月許可分における「技術・人文知識・国際業務」の
平均審査処理期間は次のとおりです。
手続き | 主な対象 | 平均審査処理期間 (令和8年5月許可分) |
在留資格認定証明書交付申請 | 海外から採用する場合 | 62.9日 |
在留資格変更許可申請 | 留学生を採用する場合など | 48.8日 |
在留期間更新許可申請 | 在留期間を更新する場合 | 46.0日(処分告知)/ 35.3日(審査終了) |
永住許可申請 | 永住を希望する場合 | 292.1日(処分告知)/276.8日(審査終了) |
※上記は令和8年5月許可分の平均審査処理期間です。
申請内容や提出書類の状況などにより、実際の審査期間は異なる場合があります。
※処分告知とは、申請書類を提出した日~審査結果に基づき申請者に許可不許可の
対応を行った日(窓口で許可された在留資格を申請者に手渡すなど)のことです。
なお、
帰化申請は『法務局が窓口』となる手続きであるため、
「出入国在留管理庁が窓口」となり審査を行う在留審査処理期間とは別の制度です。
採用スケジュールは余裕を持って計画しましょう
審査期間は、企業が自由に短縮できるものではありません。
採用日や入社日を決める際は、公表されている審査期間も参考にしながら、
余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
特に、海外から採用する場合や留学生を卒業後に採用する場合は、
申請準備の期間も考慮しておくと安心です。
まとめ
在留資格の審査期間は、申請の種類や内容によって異なります。
出入国在留管理庁では、毎月、平均審査処理期間を公表していますので、
採用計画を立てる際の参考になります。
外国人雇用では、「いつ許可が出るか」だけではなく、
採用予定日から逆算して準備を始めることも大切です。
参考資料
出入国在留管理庁
在留審査処理期間(令和8年5月許可分)
出入国在留管理庁
就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q7)
法務省