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🟧企業向け情報シリーズ 第11回

  • 執筆者の写真: EISHI HANZAWA
    EISHI HANZAWA
  • 1 日前
  • 読了時間: 3分

留学生を採用するときに知っておきたいポイント


はじめに

新卒採用では、日本の大学や専門学校を卒業する外国人留学生を

採用する企業も増えています。


しかし、

外国人留学生は卒業しただけで、そのまま正社員として働けるわけではありません。


採用時期によって必要な手続きや注意点がありますので、

今回は企業担当者が知っておきたいポイントをご紹介します。


卒業前から手続きを進められる場合があります

外国人留学生を採用する場合、

卒業を待たず「在留資格変更許可申請」を行う場合があります。


例えば、卒業見込み証明書を提出して申請を進めるケースです。


ただし、卒業後は卒業証明書などの提出が必要になりますので、

学校から発行された書類は大切に保管しておきましょう。


許可が出る前に正社員として働くことはできません

採用が決まり、入社日が近づくと「許可前でも出勤できるのでは?」

と思われることがあるかもしれません。


しかし、

「在留資格変更許可」を受ける前に、正社員として就労することはできません。


研修への自由参加などは差し支えない場合がありますが、

実際に就労し報酬を受けることができるのは、許可後となります。


卒業から入社まで期間が空く場合もあります

卒業後すぐに入社できない場合、留学生はどうなるのでしょうか?


例えば、4月入社予定で卒業から入社まで期間がある場合などが該当します。


在留資格である「留学」としての活動を終えているため、このままでは、

就職までの期間、アルバイトをすることも、日本に滞在することもできません。

一時帰国するしかないでしょうか?


そんなことはありません。詳しい要件は個別に確認が必要となりますが、

企業から内定を受けている外国人留学生を対象に

「特定活動」の在留資格へ変更できる場合があります。


「特定活動」の在留資格が許可されると、認められた範囲で就労しながら、

日本で入社日まで生活することが可能になります。


採用スケジュールには余裕を持ちましょう

留学生を採用する場合は、

  • 卒業時期

  • 在留資格変更許可申請

  • 入社日

を考えながら準備を進めることが大切です。

特に入社が多い4月に対し、年明け~3月にかけて申請件数が増えるため

早めに準備を始めると安心です。


まとめ

留学生を採用するときは、

  • 卒業前から申請できる場合がある

  • 卒業後は必要書類の提出が必要になる

  • 許可前に正社員として働くことはできない

  • 入社まで期間が空く場合は「特定活動」が利用できる場合がある

など、採用時期に応じた手続きを確認しておくことが大切です。


参考資料

  • 出入国在留管理庁

    • 就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q13~Q17)

  • 出入国在留管理庁

    • 在留資格変更許可申請

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