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🟥特定技能制度シリーズ 第11回
特定技能外国人は派遣できる? ~農業・漁業の例外と技人国との違い~ 前回は、特定技能外国人が退職・転職する場合の手続についてお話ししました。 今回は、「特定技能外国人を派遣社員として受け入れることはできるのか?」 という点について整理します。 結論からいうと、特定技能外国人の雇用は、原則として直接雇用です。 ただし、例外があります。 それが、農業分野と漁業分野です。 なぜ農業・漁業だけ派遣が認められている? 農業分野と漁業分野では、 直接雇用だけでなく、派遣形態による受入れが認められています。 この場合、特定技能外国人を雇用するのは派遣元です。 派遣先となる農業・漁業の事業者は、実際の就労先となります。 その理由は、農業や漁業には、季節や時期によって仕事量が大きく変わる という特徴があるためです。 農業では、 農繁期には多くの人手が必要になる 季節によっては作業量が少なくなる また、同じ地域でも、栽培する作物によって繁忙期が異なる場合があります。 漁業でも、 対象となる魚種 漁法 季節 などによって、仕事の繁忙期と閑散期が変わります。...
EISHI HANZAWA
8月27日読了時間: 3分
🟥特定技能制度シリーズ 第10回
特定技能外国人は転職できる? ~退職した場合の手続と注意点~ 前回は、特定技能1号と特定技能2号の違いについてお話しました。 今回は、特定技能外国人が「今の会社を辞めて、別の会社で働く」ことはできるのか? をテーマに、お話を進めていきたいと思います。 結論からいうと、特定技能外国人も転職することは可能です。 ただし、新しい会社が決まれば、そのまますぐに働けるわけではありません。 特定技能外国人の転職・退職について、企業が知っておきたいポイントを整理します。 特定技能外国人は転職できる 特定技能外国人も、一定の条件を満たせば別の会社へ転職することができます。 ただし、転職先でも、特定技能の在留資格に必要な条件を満たしている必要があります。 また、転職によって特定技能所属機関が変わる場合には、原則として 新しい雇用契約などに基づき、「在留資格変更許可」の手続が必要になります。 🔳特定技能外国人が転職する際の一般的な流れ ・A社を退職 ↓ ・B社と特定技能雇用契約を締結 ↓ ・在留資格変更許可申請 ↓ ・許可 ↓ ・B社で就労開始..
EISHI HANZAWA
8月22日読了時間: 6分
🟥 特定技能制度シリーズ 第9回
深掘り!特定技能1号・2号を徹底比較 ~「5年」の意味と2号への移行、家族帯同まで~ 前回は、特定技能1号になるために必要な「技能」と「日本語能力」について 見てきました。 では、特定技能1号として働き始めた外国人は、その後どうなるのでしょうか。 特定技能制度には、 特定技能1号 特定技能2号 があります。 本シリーズ第3回でも基本的な違いを紹介しましたが、今回はさらに一歩進んで、 「1号で5年働いたらどうなるの?」 「1号から2号へは自動的に進めるの?」 といった点を見ていきましょう。 特定技能1号と2号の違い まず、主な違いを整理すると、次のようになります。 比較項目 特定技能1号 特定技能2号 求められる技能 相当程度の知識・経験 熟練した技能 在留期間 1回ごとに法務大臣が指定する期間(3年以内) 3年・2年・1年・6か月 通算在留期間 原則5年 上限なし 家族帯同 原則不可 配偶者・子の帯同が可能 受入れ機関による支援 支援の対象 支援の対象外 2号への移行 自動で移行しない ― ここで特に注意したいのが、特定技能1号における **「在
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 5分
🟥 特定技能制度シリーズ 第8回
特定技能1号になるには? 採用したい外国人の「技能」と「日本語」の条件 本シリーズでは、これまで、外国人を特定技能で採用する際のポイントについて、 企業側の視点で見てきました。 次に確認したいのは 「特定技能1号の在留資格を取得できる外国人の条件」です。 企業側が特定技能外国人を受け入れるための条件を満たしていても、 採用したい外国人本人が必要な条件を満たしていなければ、 特定技能1号の在留資格を取得することはできません。 特定技能1号では、原則として、 一定の技能水準 一定の日本語能力 が求められます。 ただし、働く分野によって必要な試験は異なり、 技能実習2号を良好に修了している場合などは、試験が免除されることもあります。 そこで今回は、「採用したい外国人が、特定技能1号を取得するには何が必要か?」 という視点から、企業が確認したいポイントを簡単に整理します。 まず、日本語能力の「位置関係」を見てみましょう 日本語能力について調べていると、「N4」「A2」「200点」など、 さまざまな数字や記号が出てきます。 以下の指標を知っておくと、理解し
EISHI HANZAWA
8月20日読了時間: 4分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第8回【最終回】
外国人を「採用できる会社」と 「雇用を続けられる会社」は違います ~外国人採用を始める前に、企業側で考えておきたい3つのこと~ ここまで、 外国人留学生の募集・面接に始まり、内定、在留資格変更、入社に至るまで を見てきました。 最後に、これから初めて外国人を雇用する企業向けに、 採用前に考えておきたい3つのことをお伝えします。 ① 在留カードと在留資格について、会社側も基本を理解する 外国人を雇用する以上、 在留カードの見方や、予定している仕事内容と在留資格の関係について、 会社側も基本的な知識を持っておくことが大切です。 例えば、 現在の在留資格は何か 在留期間はいつまでか 就労制限はあるか 資格外活動許可はあるか 予定している仕事内容と在留資格の関係はどうか 在留資格変更・更新が必要になる時期はいつか といった基本事項です。 会社自身が基本事項を確認できるようにしておき、 判断が難しい部分は専門家に相談する。この役割分担を考えておくことが重要です。 また、外国人を雇用する事業主には、 雇入れ・離職時の「外国人雇用状況の届出」も義務付けられてい
EISHI HANZAWA
8月14日読了時間: 4分
🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第7回
「人が足りないから任せる仕事」ではなく、 「専門的な業務」であることを確認しましょう ~技術・人文知識・国際業務で採用するときの注意点~ 留学生を採用するとき、 「日本語が上手だから、接客をしてもらおう」 「人が足りないから、とりあえず簡単な業務からお願いしよう」 と考えることがあるかもしれません。 しかし、「技術・人文知識・国際業務」では、 実際に担当する業務が、その採用する外国人の学歴・専門的知識を活かせる 内容となっているかが要件になります。 採用を決める前に、企業側で一度、仕事内容を具体的に整理してみましょう。 ① 「実際の仕事内容」が要件になる 例えば、「ホテルのフロント」と求人票に書いてあっても、 実際の業務が、 a) フロントでの外国人客受付 b) 外国人宿泊客への各種案内 c) 外国語での宿泊予約対応 なのか、 d) 客室清掃 e) 荷物の運搬 f) レストランでの配膳 なのかによって、話は大きく変わります。 入管庁の事例では、上記 a ) ~ c) を 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務として挙
EISHI HANZAWA
8月11日読了時間: 5分
🟥 特定技能制度シリーズ 第7回
特定技能1号の雇用で押さえておきたい、 支援計画以外のポイント 第1回から第6回まで、特定技能制度の基本的な仕組みや、1号・2号の違い、 登録支援機関、費用、自社支援などについて見てきました。 今回は、企業が特定技能外国人に働いてもらう中で、日本人雇用にはない 押さえるべき遵守が求められる基準について考えてみます。 今回は、企業担当者が事前に確認しておきたいポイントを整理します。 まず、自社の雇用管理を確認する 特定技能外国人を受け入れる企業には、適切な雇用管理が求められます。 例えば、 労働関係法令を守っているか 社会保険関係の手続きを適切に行っているか 給与や労働条件を適切に設定できるか といったことです。 これは、外国人を雇うから特別に必要になるものばかりではありません。 まずは、日本人社員を雇用するときと同じように、 会社として基本的な雇用管理ができているかを確認することが大切です。 そのうえで、特定技能制度に特有の基準が加わります。 「外国人だから安く雇う」はできない 特定技能外国人の報酬は、 同じ仕事をする日本人と比較して適切な水準で
EISHI HANZAWA
8月11日読了時間: 8分
🟥 特定技能制度シリーズ 第6回
特定技能1号の支援は自社でもできる? 中小企業が知っておきたい「自社支援」 と業務分担 特定技能1号の外国人を受け入れる場合、 登録支援機関に必ず依頼しなければならないのでしょうか? 特定技能1号の支援は、必ず登録支援機関へ委託する必要はありません。 受入れ企業が自ら支援を行う「自社支援」という方法もあります。 ただし、自社支援を選択する場合には、 「登録支援機関へ支払う費用を抑える」という点だけで判断するのではなく、 『企業自身が対応しなければならない支援範囲とは具体的に何か』を理解しておくこと が大切です。 今回は、自社支援を選択した場合の企業側の考え方を整理します。 自社支援とは? 特定技能1号では、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするため、 「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援が必要です。 この支援は、受入れ企業自身が実施することも、登録支援機関へ委託することもできます。 本シリーズ第4回では、「支援計画」を取り上げ、外国人の生活や就労を支えるための 対応項目や支援方法を詳しく説明しました。 今回考えたいのは、...
EISHI HANZAWA
8月9日読了時間: 6分
🟥 特定技能制度シリーズ 第5回
登録支援機関へ委託すると費用はいくら? 企業が知っておきたいコストの考え方 特定技能制度を利用する際、 多くの企業が気になるのは費用ではないでしょうか。 「登録支援機関へ委託すると毎月いくらかかるの?」 「人件費以外にも費用は発生するの?」 こうした疑問を持たれると思います。 今回は、登録支援機関へ支援を委託した場合の一般的な費用相場と、 契約前に確認しておきたいポイントについて解説します。 登録支援機関への委託費について 登録支援機関へ支援を委託する場合、 多くの機関では外国人1人あたりの月額料金を設定しています。 一般的な相場は、 月額2万円~3万円程度(1人あたり)とされており、 出入国在留管理庁の調査でも、 平均月額は約2万8千円 約9割の登録支援機関が月額3万円以下 という結果が公表されています。 例えば、 1人受け入れる場合:月額約2~3万円 3人受け入れる場合:月額約6~9万円 が一つの目安になります。 ただし、 料金は登録支援機関ごとに異なるため、 実際の契約内容を確認することが大切です。 初期費用と毎月の費用は別に考える 企業担
EISHI HANZAWA
8月7日読了時間: 4分
🟥特定技能制度シリーズ 第2回
~特定技能制度はどんな会社でも利用できる? 受入れ対象となる16分野を分かりやすく解説~ 「人手不足だから外国人を採用したい」 そう考えたとき、最初に確認すべきことがあります。 それは、 「自社の業種が【特定技能制度の対象分野】に含まれているか」 という点です。 特定技能制度は、人手不足であればどの会社でも利用できる制度ではありません。 国が指定した産業分野に限り、 一定の条件のもとで外国人材を受け入れることができます。 今回は、特定技能制度の対象となる分野と、企業が最初に確認しておきたいポイント についてご紹介します。 特定技能制度は【16の産業分野】が対象 現在、特定技能制度の対象となるのは、次の16分野です。 介護 ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業 これらは人手不足が深刻であり、外国人材の受入れが必要と国が判断した分野です。 対象分野は制度改正により追加・見直しが行われることもあるため、 最新情報を確認することが大切です。
EISHI HANZAWA
8月5日読了時間: 3分
🟥 特定技能制度シリーズ 第1回
~特定技能制度とは?人手不足に悩む中小企業が 知っておきたい制度の全体像~ 導入 「求人を出しても応募が来ない。」 近年、このような悩みを抱える企業が全国的に増えています。 宮城県でも外国人労働者は年々増加しており、 「特定技能制度」を活用して外国人材を採用する企業も少なくありません。 一方で、 「特定技能って何?」 「技能実習と何が違うの?」 「うちの会社でも利用できるの?」 という疑問を持つ企業担当者も多いのではないでしょうか。 本シリーズでは、特定技能制度について、 企業担当者・外国人本人・登録支援機関・行政書士、それぞれの立場から 分かりやすく解説していきます。 今回は、第1回として制度全体の概要をご紹介します。 特定技能制度とは 特定技能制度は、深刻な人手不足となっている産業分野で、 「一定の技能と日本語能力を持つ外国人」を受け入れるため、 2019年4月に創設された在留資格です。 従来は専門職向けの「技術・人文知識・国際業務」や『技能実習制度』などが中心でしたが人材不足への対応として新たな仕組みが整備されました。...
EISHI HANZAWA
8月5日読了時間: 3分
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