🟥 特定技能制度シリーズ 第1回
~特定技能制度とは?人手不足に悩む中小企業が
知っておきたい制度の全体像~
導入
「求人を出しても応募が来ない。」
近年、このような悩みを抱える企業が全国的に増えています。
宮城県でも外国人労働者は年々増加しており、
「特定技能制度」を活用して外国人材を採用する企業も少なくありません。
一方で、
「特定技能って何?」
「技能実習と何が違うの?」
「うちの会社でも利用できるの?」
という疑問を持つ企業担当者も多いのではないでしょうか。
本シリーズでは、特定技能制度について、
企業担当者・外国人本人・登録支援機関・行政書士、それぞれの立場から
分かりやすく解説していきます。
今回は、第1回として制度全体の概要をご紹介します。
特定技能制度とは
特定技能制度は、深刻な人手不足となっている産業分野で、
「一定の技能と日本語能力を持つ外国人」を受け入れるため、
2019年4月に創設された在留資格です。
従来は専門職向けの「技術・人文知識・国際業務」や『技能実習制度』などが中心でしたが人材不足への対応として新たな仕組みが整備されました。
現在では介護、建設、外食業、宿泊業など、複数の分野で活用されています。
特定技能には1号と2号がある
特定技能には、
特定技能1号
特定技能2号
の2種類があります。
多くの企業が最初に利用するのは「特定技能1号」です。
1号では、受入れ企業に対して外国人への支援が義務付けられており、
その支援を登録支援機関へ委託することもできます。
一方、2号は熟練した技能を持つ人材を対象とした在留資格で、
対象分野や要件が1号とは異なります。
技能実習 や「技術・人文知識・国際業務」
と何が違うの?
制度を混同されることが多いのですが、それぞれ目的が異なります。
『技能実習』は、国際貢献を目的として創設された制度です。
一方、特定技能は「日本国内の人手不足を補うこと」を目的としています。
また、
「技術・人文知識・国際業務」は、大学等で学んだ専門知識を活かす仕事が対象、
特定技能は、「各産業分野で一定の技能を持つ人材」が対象です。
仕事内容や対象となる職種、採用までの流れも異なるため、
それぞれの制度を正しく理解することが大切です。
このシリーズでお伝えしたいこと
特定技能制度は、「外国人を採用するための制度」という一言では説明できません。
受入れ企業には雇用契約や支援体制の整備、各種届出など、多くの確認事項があります。
一方で、制度を正しく理解すれば、
人手不足に悩む企業にとって有力な選択肢となる可能性があります。
本シリーズでは、制度の概要だけでなく、
中小企業が導入前に知っておきたいこと
採用時に確認すべきポイント
登録支援機関との役割分担
外国人本人が知っておきたい制度
などを、実務目線で順番に解説していきます。
まとめ
特定技能制度は、単に外国人を採用するための制度ではなく、
人手不足への対応を目的として整備された在留資格です。
制度を正しく理解することで、自社に適した採用方法かどうかを判断しやすくなります。
次回は、
「特定技能制度を利用できる業種とは?対象分野と仕事内容を分かりやすく解説」
を予定しています。
参考資料
出入国在留管理庁「特定技能制度」
出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」
出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』申請手続」
法務省




