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🟥 特定技能制度シリーズ 第4回

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
8月6日
読了時間: 3分

登録支援機関とは?

企業はどこまで任せられるのか


特定技能制度について調べていると、

「登録支援機関」という言葉を目にすることがあります。


「登録支援機関とは何をする会社なのだろう?」

「外国人の採用をすべて任せられるのだろうか?」

このような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。


今回は「登録支援機関の役割」と「企業が委託できる業務」について

分かりやすく解説します。


登録支援機関とは

登録支援機関とは、

『特定技能1号の外国人を受け入れる企業』から委託を受け、

「外国人への支援業務を行う機関」です。


特定技能1号では、

外国人が日本で安心して生活し、仕事を続けられるよう、

受入れ企業にさまざまな支援が義務付けられています。


ただし、その支援を自社だけで行うことが難しい場合は、

登録支援機関へ全部または一部を委託することができます。


どのような支援を行うの?

登録支援機関が行う支援には、例えば次のようなものがあります。

  • 入国時の空港への送迎

  • 住居の確保や生活に必要な契約の支援

  • 銀行口座の開設や携帯電話契約の案内

  • 日本での生活に関するオリエンテーション

  • 日本語学習に関する情報提供

  • 定期的な面談や相談対応

  • 行政機関への手続きに関する支援

これらは、外国人が日本で生活を始める際や、就労を継続するために

必要な支援です。


外国人採用を「すべて任せる」ことはできる?

登録支援機関へ委託できるのは、支援業務です。


一方で、企業が担うべき業務まで、すべて任せられるわけではありません。

例えば、

  • 雇用契約の締結

  • 労務管理

  • 給与の支払い

  • 職場での業務指導

  • 安全衛生管理

などは、受入れ企業が責任を持って行う必要があります。


登録支援機関は、企業に代わって経営を行う組織ではなく、

外国人への支援を専門に行うパートナーと考えると分かりやすいでしょう。


在留資格の申請も登録支援機関が行うの?

ここは誤解されやすいポイントです。


登録支援機関は、外国人への支援を行う機関ですが、

在留資格申請そのものは別の制度で考える必要があります。


そのため、登録支援機関の組織体制によっては、

在留資格申請まで対応できる場合もあれば、対応していない場合もあります。


在留資格申請は、外国人本人や受入れ企業が行うことができます。

また、一定の資格を持つ申請取次行政書士などが代理で手続きを行うこともあります。


実際の役割分担は、登録支援機関ごとに異なるため、

契約前に確認しておくことが大切です。


委託する前に確認したいポイント

登録支援機関へ支援を委託する場合は、次のような点を確認すると安心です。

  • 月額費用に含まれる支援内容

  • 対応可能な業種や地域

  • 緊急時の対応体制

  • 多言語での対応が可能か

  • 在留資格申請について、どのような体制で対応しているか


契約後に「思っていた支援と違った」とならないよう、

事前に業務範囲を確認することが大切です。


まとめ

登録支援機関は、特定技能1号の外国人への支援を行う専門機関です。


企業は生活支援などを委託できますが、雇用契約や労務管理など、

企業自身が担う責任まで委託できるわけではありません。


制度を正しく理解し、それぞれの役割を把握することで、

外国人材の受入れを円滑に進めることにつながります。


次回予定

次回は、

「登録支援機関へ委託すると費用はいくら?

 企業が知っておきたいコストの考え方」について解説します。


参考資料

  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」

  • 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」

  • 法務省

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