🟪 技術・人文知識・国際業務 採用実務シリーズ 第2回
この仕事は「技術・人文知識・国際業務」で
採用できますか?
~仕事内容から確認するポイントを整理しましょう~
外国人採用を進めようとすると、
「この仕事は『技術・人文知識・国際業務』で採用できるのだろうか。」
と迷う場面があります。
例えば、
営業職
ホテルのフロント業務
品質管理
などでは、仕事内容によって考え方が異なる場合があります。
しかし「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)では、
職種名だけで判断することはできません。
企業としては、「営業だから大丈夫」「ITだから問題ない」と考えるのではなく、
実際に担当する仕事内容を確認することが重要です。
今回は、企業担当者が確認しておきたいポイントを整理します。
「職種名」ではなく「仕事内容」が大切です
同じ「営業職」という名称でも、担当する仕事の内容は会社によって異なります。
例えば、同じ営業でも
海外取引先との商談や契約交渉を行う営業
商品の企画提案を行う営業
倉庫で商品の仕分けや配送を中心に行う営業職
では、実際の仕事内容は大きく異なります。
そのため、在留資格の判断では肩書きや部署名ではなく、
どのような業務を担当するのかを確認する必要があります。
まず確認したい3つのポイント
採用を検討する際には、次の3点を整理してみましょう。
① どのような仕事を担当するのか
募集要項や雇用契約書だけでなく、
実際に毎日どのような業務を担当する予定なのかを整理します。
例えば、
システム開発
経理業務
設計業務
海外営業
通訳・翻訳
ホテルでの接客や企画業務
など、具体的な仕事内容を書き出してみることが大切です。
② 学歴や職歴との関連性はあるか
技人国では、
仕事内容だけでなく、
本人の学歴や職歴との関連性も重要な確認ポイントになります。
例えば、
IT関連を学んだ方が
・システムエンジニアとして勤務する場合
・まったく異なる分野の業務を担当する場合
では、確認すべき内容も変わってきます。
企業としては、
「どのような仕事を任せる予定なのか」
「本人はどのような経歴を持っているのか」
を合わせて整理しておくと、その後の手続きも進めやすくなります。
③ 専門性を活かす仕事か
技人国は、一定の専門性や知識を活かして行う業務を対象とした在留資格です。
そのため、仕事内容によっては、
他の在留資格での採用を検討するケースもあります。
「外国人を採用したい」という考えからスタートするのではなく、
「この仕事にはどの在留資格が適しているのか」という視点で考えることが重要です。
よくある仕事内容の例
仕事内容の例 | 確認したいポイント |
営業 | 海外営業なのか、提案業務なのかなど具体的な仕事内容 |
経理 | 会計・財務など専門業務が中心か |
IT | システム開発、設計、運用など担当業務 |
設計 | 建築・機械・電気など専門分野との関連 |
ホテル | 接客だけでなく、企画・通訳・フロント業務など担当内容 |
品質管理 | 分析・改善・管理業務など専門性があるか |
この表だけで採用の可否を判断できるわけではありません。
あくまで「仕事内容を整理するための視点」として活用してください。
「できる・できない」を急いで判断しないこと
企業担当者としては、「採用できるのか?」という一点において、
その答えをすぐ知りたくなるかもしれません。
しかし、技人国では、
仕事内容
本人の学歴
職歴
採用後の業務内容
などを総合的に確認しながら判断することになります。
そのため、
職種名だけで結論を出すのではなく、
まずは仕事内容を整理することが、外国人採用の第一歩になります。
困ったときは早めの確認がおすすめ
求人募集を始めてから、
「この仕事内容では手続きが難しいかもしれない」
と気付くと、採用計画そのものを見直さなければならない場合があります。
募集を開始する前の段階で、仕事内容や採用予定者の経歴などを整理しておけば、
スムーズな採用につながります。
判断に迷う場合は、早い段階で行政書士などの専門家へ相談しながら進めることも
一つの方法です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務では、
「営業」「IT」「ホテル」などの職種名だけで判断することはできません。
企業担当者としては、
実際の仕事内容
学歴や職歴との関連性
専門性を活かす業務か
という視点で整理することが重要です。
仕事内容を整理しておくことは、その後の採用手続きや在留資格の確認を
スムーズに進めるための第一歩になります。
参考資料
出入国在留管理庁「在留手続(就労資格関係)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00015.html
出入国在留管理庁「事業者が注意すべき事項(就労資格の在留諸申請に
関連してお問い合わせの多い事項について)」
出入国在留管理庁「在留管理制度Q&A」(外国人雇用に関するQ&A)

