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【2026年版】外国人留学生を受け入れる学校が対応すべきこと

執筆者の写真: EISHI HANZAWA
EISHI HANZAWA
11 分前
読了時間: 7分

~大学・専門学校・日本語教育機関で何が違う?~

外国人留学生を受け入れている学校では、学生を教育するだけでなく、

在留資格に関係する在籍管理や入管への届出についても対応が必要です。


ここで注意したいのが、

大学・専門学校等」と『日本語教育機関』では、求められる対応が同じではない

ということです。


今回は、この点を学校種別に注意しながら整理します。


1.まず「留学」の在留資格を知る

大学、専修学校などで教育を受ける外国人は、

一定の要件を満たす場合、在留資格「留学」で日本に滞在します。


しかし、「留学」という同じ在留資格でも、

すべての学校で同じ管理ルールが適用されるというわけではありません。


特に日本語教育機関については、

  • 出入国在留管理庁の「日本語教育機関の告示基準」

  • 関連するガイドライン

などに基づき、より具体的な在籍管理等が求められています。


2.「受入れ開始・終了」の届出

「留学」の在留資格を持つ中長期在留者を受け入れる教育機関は、

留学生の受入れを開始した場合、出入国在留管理庁への届出が必要です。

例えば、入学・編入などが該当します。


また、受入れを終了した場合も届出の対象となります。

これは、卒業・退学・除籍などが該当します。


この「所属機関による届出」は、原則として事由発生日から14日以内に行います。


3.「受入れ状況」の届出

学校側が忘れやすいものの一つが、定期的な受入れ状況の届出です。


「留学」の在留資格を持つ学生について、

5月1日現在11月1日現在の受入れ状況を届出する必要があります。


学校では日頃から、留学生の在籍状況を適切に管理しておくことが大切です。


4.在学中は「在籍管理」が重要

出入国在留管理庁は、教育機関に対して、

受け入れた留学生について責任をもって在籍管理や生活指導を行うことを求めています。


例えば、次のような留学生に関する事項になります。

  • 授業にきちんと出席しているか

  • 学修を継続しているか

  • 長期間欠席していないか

  • 所在不明になっていないか


5.卒業したら「受入れ終了」の届出

留学生が卒業した場合、学校側の受入れも終了します。

その場合、入管法第19条の17に基づく「所属機関による届出」を行います。


届出では、「受入れの終了日」「その理由」などを記載します。

理由の記載欄には、【卒業・退学・除籍・その他】などが用意されています。


【退学・除籍】の場合は、対応に注意が必要です

留学生が退学・除籍となった場合、

学校側の在籍上の処理だけで終わるわけではありません。


学校として事実関係を確認した上で、退学・除籍等の処分を行った場合には、

必要な届出を適切に行う必要があります。


なお、日本語教育機関については、退学者が発生した場合の報告について、

より具体的なルールが設けられています。


また、日本語教育機関で所在不明が発生した場合、家族、同級生、資格外活動の雇用先等

から情報収集するなど、所在把握に努めることも求められています。


6.卒業後の進路も確認しておきたい

出入国在留管理庁は、教育機関に対して、卒業・退学等の後についても、

  • 進学先の入学事実

  • 進学先の名称・所在地

  • 就職先の内定事実

  • 就職先の名称・所在地

  • 就職に伴う在留資格変更許可申請を行ったこと

などを確認・把握するよう努めることを示しています。


これは、「14日以内の届出」とは別の話です。

学校として、卒業後の進路についても適切に確認しておくことが重要です。


7.【重要】留学生のアルバイトはどう管理する?

ここは、学校関係者が特に注意したいところです。


留学生は、原則として「留学」の在留資格だけではアルバイトができません。

アルバイトをする場合には、『資格外活動許可』が必要です。


『資格外活動許可』が認められた場合、以下が原則的な就労時間となります。

  • 包括許可の場合、週28時間以内の範囲で働くこと

  • 大学等の教育機関が定める長期休業期間は、1日8時間以内で働くこと


8.「アルバイト」「出席率」は学校種別に注意

ここが今回の重要ポイントです。

出入国在留管理庁は、留学生を受け入れる教育機関について、

資格外活動(アルバイト)の遵守状況を適正に管理する体制整備を求めています。


ただし、2026年の入管庁資料において、

  • 「3か月に1度、資格外活動状況を確認する」

  • 「資格外活動の具体的内容を確認する」

  • 「アルバイト先の名称を確認する」

  • 「毎日の資格外活動時間を確認する」

などの具体的な対応が義務として示されているのは、日本語教育機関についてです。


また、日本語教育機関には、1か月の出席率が5割を下回った留学生について、

資格外活動許可を受けている場合、

アルバイト先の機関の名称などを含めた報告義務があります。


なお、日本語教育機関以外の学校についても、留学生の資格外活動の遵守状況を適切に管理することは重要です。


しかし、「3か月に1度、毎日のアルバイト時間を確認する」など、日本語教育機関に

示されている義務対応が、それ以外の学校にも求められているかについては、入管庁の資料で確認できませんでした。


9.「アルバイト時間」の確認について

入管庁のQ&Aでは、日本語教育機関における留学生の資格外活動について、

どの曜日から起算しても週28時間以内に収まっていることを確認するよう求めています。


そのため、日本語教育機関では、学生から「週24時間働いている」といった週単位の申告だけで終わらせず、日々の勤務時間を把握できる方法を整えておくことが重要です。


例えば、月曜日:4時間 火曜日:5時間 水曜日:4時間…

というように、日々の勤務時間を確認できる形にしておくことで、

どの曜日から起算しても、週28時間以内に収まっているかを確認しやすくなります。


なお、入管庁のQ&Aでは、

学生本人からの自己申告によって資格外活動の状況を把握することも差し支えない

とされています。


確認方法については、入管庁が特定の方法を一律に指定しているわけではありません。


例えば、

  • 学生本人からの確認書・申告書

  • 学生本人への聞き取り

  • アルバイト先の勤務状況が分かる資料の確認

  • 学校独自の資格外活動管理表

など、学校の実情に応じた方法が考えられます。


重要なのは、就労場所、就労時間、就労内容等を学校として把握し、その確認結果を

記録しておくことです。


ただし、入管庁から求められた場合には、

  • 就労場所

  • 就労時間

  • 就労内容

  • 把握方法

  • 指導方法

などについて具体的に説明できる必要があります。


10.学校の最低限チェック一覧

最後に、学校側の対応を整理してみましょう。


大学・専門学校等

入学時

□ 在留カード等を確認

□ 在留資格「留学」であることを確認

□ 入学・編入の情報を管理

□ 受入れ開始の届出を行う

在学中

□ 在籍状況を管理

□ 出席状況を把握

□ 長期欠席者を確認

□ 所在不明者を把握

□ 必要に応じて生活指導等を行う

□ 資格外活動についても適切な管理体制を整える

5月・11月

□ 5月1日時点の在籍者を確認

□ 11月1日時点の在籍者を確認

□ 必要な届出を行う

卒業・退学時

□ 卒業・退学等の日を確認

□ 受入れ終了の届出を行う

□ 卒業後の進路を確認・把握するよう努める


11.日本語教育機関の追加項目一覧

日本語教育機関の場合は、上記に加えて、

□ 出席状況を適切に管理

□ 退学者について必要な報告

□ 出席率が著しく低い学生について必要な報告

□ 所在不明者の所在把握

□ 資格外活動許可の有無・内容を把握

3か月に1度、資格外活動状況を確認

アルバイト先・仕事内容・毎日の活動時間を確認

□ 週28時間以内となっているか確認

□ 必要に応じて指導・改善確認

など、より具体的な対応が必要になります。


まとめ

外国人留学生を受け入れる学校には、

入学から卒業まで、さまざまな在留管理上の対応があります。


入学・卒業・退学・在留資格変更・資格外活動など、対応に迷う場面があれば、

早めに出入国在留管理庁の最新情報を確認し、

必要に応じて行政書士などの専門家に相談することも有効です。


参考資料

入管庁「所属機関による届出手続」

入管庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」

入管庁「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」

入管庁「同Q&A」

入管庁「資格外活動の許可」

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