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🔶 外国人雇用(仙台市)ブログ| 行政書士オフィス 梓 las
🟩在留資格・ビザシリーズ【第6回】
家族滞在・日本人の配偶者等とは? ~働ける場合と働けない場合の違いを分かりやすく解説~ 外国人を採用する際、 「家族滞在」や『日本人の配偶者等』という在留資格を目にすることがあります。 どちらも家族に関係する在留資格ですが、 働ける範囲が異なるため、企業は違いを理解しておくことが大切です。 家族滞在とは? 「家族滞在」は、日本で働いたり勉強したりしている外国人の配偶者や子どもが、 日本で生活するための在留資格です。 この在留資格は、 生活を目的とした在留資格であり、原則として自由に働くことはできません。 ただし、 出入国在留管理庁から〈資格外活動許可〉を受けている場合には、 原則として週28時間以内のアルバイトなどが認められます。 採用前には、〖在留カード〗や〈資格外活動許可〉の有無を確認することが大切です。 そのため、企業が採用を検討する際には、 「家族滞在」の在留資格であること 〈資格外活動許可〉を受けているか を〖在留カード〗などで確認することが大切です。 日本人の配偶者等とは? 一方、『日本人の配偶者等』は、 日本人の配偶者や一定の身分を
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分
🟩 在留資格・ビザシリーズ【第5回】
永住とは? ~永住者の在留資格と企業が知っておきたいポイント~ 外国人を採用する際、「永住者」という在留資格を目にすることがあります。 永住者は〈日本で長期間生活し、一定の要件を満たした方に認められる在留資格〉です。 大きな特徴は、就労できる仕事内容に原則として制限がないことです。 例えば、 営業 経理 ITエンジニア 製造業 建設業 介護 飲食業 など、 仕事内容によって在留資格を分けて考える必要がないケースが多くなります。 そのため、企業にとっては採用しやすい在留資格の一つといえます。 ただし、 「永住者」であれば、採用時の確認が不要というわけではありません。 企業は採用前に在留カードを確認し、 現在の在留資格や在留期限などを確認することが大切です。 また、「永住」という名前から、 「長く日本に住んでいれば誰でも取得できる」と思われることがありますが、 実際にはそうではありません。 永住許可を受けるためには、法令で定められた要件を満たしていることが必要であり、 出入国在留管理庁において慎重に審査が行われます。 そのため、 日本で一定期間生活し
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 2分
🟩 在留資格・ビザシリーズ【第4回】
経営・管理とは? ~外国人が日本で会社を経営・運営するための在留資格を分かりやすく解説~ 外国人が日本で働くための在留資格にはさまざまな種類があります。 その中で、 「会社を経営したい」 「日本で事業を始めたい」 という場合に関係するのが **「経営・管理」**という在留資格です。 この在留資格は、会社の従業員として働くためのものではありません。 会社を設立したり、会社の経営や管理を行ったりする外国人が対象となる在留資格です。 例えば、 日本で会社を設立して事業を始めたい 飲食店や貿易会社などを経営したい 日本法人の代表取締役として会社を運営したい このような場合に検討されることがあります。 一方で、 「営業担当として働く」 「ITエンジニアとして勤務する」 といったケースでは、 一般的には「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格が対象となります。 そのため、 「会社を経営する」のか、 「会社に雇用されて働く」のか によって、 利用する在留資格が異なります。 また、 「経営・管理」の在留資格を取得するためには、 事業内容や事業所の確保、事業
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分
🟩 在留資格・ビザシリーズ【第3回】
育成就労とは? ~2027年4月から始まる新しい外国人材受入れ制度を分かりやすく解説~ 外国人雇用について調べていると、 「育成就労」という言葉を目にする機会が増えてきました。 「育成就労制度」は、2027年4月から開始予定の新しい制度です。 これまで外国人材の受入れ制度として利用されてきた 〔技能実習制度〕に代わる制度として創設されます。 「育成就労制度」の目的は、外国人材を一定期間育成しながら、 日本の人手不足が深刻な産業分野で活躍していただくことです。 対象となる分野は、『特定技能制度』との連携を前提とした仕組みになる予定です。 そのため、「育成就労」は単独の制度というよりも、 将来的に『特定技能』へつながる人材育成の制度として位置付けられています。 一方で、企業だけで海外から直接採用を進める制度ではありません。 制度上は、監理支援機関などの関係機関と連携しながら受入れを進めることが 予定されています。 また、現在利用されている〔技能実習制度〕とは手続きや考え方が変わる部分もあるため、 今後公表される運用内容を確認しながら進めていくことが重
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分
🟩 在留資格・ビザシリーズ【第2回】
特定技能とは? ~製造業・建設業・介護などで外国人を採用するための制度 を分かりやすく解説~ 「製造現場で外国人を採用したい。」 「建設現場や介護施設で人材を確保したい。」 このような場合によく利用される制度の一つが、**『特定技能』**です。 前回ご紹介した「技術・人文知識・国際業務」が 「営業やITエンジニア、経理」などの専門的な仕事を対象としているのに対し、 『特定技能』は 『人手不足が特に深刻な産業分野』で働く外国人を受け入れるための制度です。 現在は、 『介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、 宿泊、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業』 など、 人手不足への対応が必要とされる分野が対象となっています。 宮城県でも、製造業や建設業、介護分野などで外国人雇用への関心が高まっています。 一方で、 「外国人を採用したい」と思っても、企業だけで手続きを進めるケースは多くありません。 『特定技能』では、外国人本人への生活支援や各種手続きなどが必要となるため、...
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分
🟩 在留資格・ビザシリーズ【第1回】
技術・人文知識・国際業務とは? ~初めて外国人採用を検討する企業様向けに分かりやすく解説~ 外国人を採用したいと考えたとき、多くの企業様が最初に耳にするのが **「技術・人文知識・国際業務」**という在留資格です。 しかし、名前だけを見ると難しく感じるかもしれません。 実は、この在留資格は 「営業・経理・設計・ITエンジニア・通訳・語学教師」など、 専門的な知識や技術を活かして働く方を対象とした代表的な在留資格です。 例えば、仙台市内の企業でも、 営業担当として海外との取引を行う ITエンジニアとしてシステム開発を行う 機械や建築の設計業務を担当する 経理や総務などの事務職として働く といったケースでは、この在留資格が関係することがあります。 一方で、 『製造ラインでの作業や建設現場での作業』など、主に現場で行う仕事は、 この在留資格の対象とはならない場合があります。 そのような仕事では、 「特定技能」や「育成就労」など、別の制度を利用することが一般的です。 そのため「外国人を採用したい」と考えたときは、 まず仕事内容を整理することが大切です。
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 2分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ(全10回/ページアドレス一覧)
外国人雇用を初めて検討される企業様向けに、制度の基本から採用前に知っておきたいポイントまでを全10回で分かりやすくまとめました。 気になる記事からお読みいただいても、第1回から順番に読んでいただくと全体像を理解しやすくなります。 ------------------------------------------------------ 【第1回】 外国人採用で失敗しないために ~仕事内容によって利用できる在留資格が決まります~ 👉 第1回はこちら https://www.jigyobiz.com/post/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%A7%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB 【第2回】 【外国人を採用したいと思ったら最初に確認する3つのこと】 👉 第2回はこちら https://www.jigyobiz.com/post/%E5%A4%96%E5%9B%BD%
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 2分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第10回/全10回】
初めて外国人を採用する企業のためのチェックリスト ここまで全10回にわたり、外国人雇用を初めて検討される企業様向けに、 制度の基本や採用前に知っておきたいポイントをご紹介してきました。 「外国人を採用してみたいけれど、何から始めればよいのだろう?」 そんな疑問をお持ちの企業様へ向けて、最後に採用前のチェックポイントをまとめました。 採用前チェックリスト ▢ 外国人に担当してもらう仕事内容を整理した :外国人採用では「外国人だから」ではなく、 どのような仕事を担当してもらうのかが重要です。 ▢ 利用できる制度を確認した :仕事内容によって利用できる在留資格や制度は異なります。 自社に合った制度を確認しましょう。 ▢ 現在の在留資格を確認した :すでに日本で生活している外国人を採用する場合は、 現在の在留資格によって働ける仕事内容が異なります。 採用前に確認することが大切です。 ▢ 採用方法を整理した :日本国内にいる外国人を採用するのか、 それとも海外から受け入れるのかによって、進め方が変わります。 ▢ 必要に応じて関
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第9回/全10回】
外国人採用を進める前に相談しておきたいこと 外国人採用を検討し始めた企業様から、 「採用することが決まってから相談すればよいですか?」 というご質問をいただくことがあります。 実は、外国人雇用では採用前に確認しておくことで防げることが少なくありません。 今回は、外国人採用を進める前に整理しておきたいポイントをご紹介します。 まずは仕事内容を整理しましょう 外国人雇用では、 「外国人を採用したい」 というだけでは制度を選ぶことはできません。 まずは、 どのような仕事を担当してもらう予定なのか を整理することが大切です。 仕事内容によって、利用できる在留資格や制度が異なるためです。 採用方法によって進め方が変わります 外国人採用には、 日本国内にいる外国人を採用する場合 海外から受け入れる場合 など、いくつかのケースがあります。 また、 「デスクワーク中心の業務」と、 『製造業・建設業・介護などの現場業務』では、 利用する制度や関係機関が異なることがあります。 そのため、 「まず何から始めればよいのか」 を整理することが重要です。 「まだ決まっていな
EISHI HANZAWA
6 日前読了時間: 3分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第8回/全10回】
介護事業所が外国人採用前に知っておくこと 介護業界では、人手不足を背景に外国人材の活躍が広がっています。 宮城県内でも、 「外国人採用を検討してみたい」 という介護事業所が増えています。 しかし、初めて外国人採用を考える事業所では、 「どの制度を利用すればよいのか分からない」 という声をよく耳にします。 今回は、介護事業所が採用前に知っておきたいポイントをご紹介します。 まずは 「どんな仕事を担当してもらうのか」を整理しましょう 外国人採用では、 「外国人だから採用できる」 わけではありません。 まずは、 どのような仕事を担当してもらうのか を整理することが大切です。 仕事内容によって、利用できる制度や必要な手続きが変わるためです。 介護分野には複数の制度があります 介護分野では、 特定技能 育成就労(令和9年〔2027年〕4月から開始予定) EPA介護福祉士候補者 介護の在留資格 など、複数の制度があります。 それぞれ対象となる人や要件が異なるため、 「介護だからこの制度」 と一つに決まるわけではありません。 企業だけで進めるケースは多くありま
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6 日前読了時間: 3分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第7回/全10回】
建設業が外国人雇用で最初に困ること 建設業では、人手不足を背景に外国人雇用への関心が高まっています。 宮城県でも、 「外国人を採用してみたい」 という声を耳にする機会が増えています。 しかし、建設業で初めて外国人雇用を検討する企業様からは、 「何から始めればよいのか分からない」 というご相談が少なくありません。 今回は、建設業で外国人雇用を始める際に、 最初に知っておきたいポイントをご紹介します。 建設業では制度を理解することから始まります 「営業や設計、ITなどのデスクワーク」で働く外国人を採用する場合は、 【企業と外国人が直接雇用契約を結び、在留資格の手続きを進めるケース】 が多くあります。 一方、『建設業の現場』で働く外国人を採用する場合は、 特定技能 育成就労(令和9年〔2027年〕4月から開始予定) 技能実習(現在は育成就労制度への移行が進められています) といった、国が定めた受入れ制度を利用するケースが一般的です。 そのため、 「外国人を採用したい」 と思っても、企業だけで手続きを進めるケースは多くありません。 特定技能を利用する場
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6 日前読了時間: 4分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第6回/全10回】
製造業が外国人雇用で最初に困ること 「人手不足なので外国人を採用したい。」 近年、仙台市や宮城県でも、このようなご相談が増えています。 しかし、製造業では日本人を採用する場合とは異なり、 外国人採用には事前に知っておきたいポイントがあります。 今回は、製造業で初めて外国人雇用を検討する企業が、 最初につまずきやすい点について分かりやすくご紹介します。 「外国人を採用したい」だけでは始められません 製造業では、 「人手不足だから外国人を採用したい」 と思っても、すぐに採用できるとは限りません。 まず確認しなければならないのは、 「どの在留資格で働いてもらう予定なのか」 ということです。 仕事内容によって利用できる制度が異なるため、採用方法も変わってきます。 製造業では制度を利用するケースが多くなります 製造現場で働く外国人は、 【特定技能などの制度】を利用して採用するケースが多くあります。 この場合は、 企業 外国人本人 だけで手続きが完結するわけではありません。 登録支援機関などと連携しながら進めるケースも多く、事前の準備が大切になります。 「仕
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6 日前読了時間: 3分
🟦外国人雇用スターターシリーズ【第5回/全10回】
在留カードを見るとき企業が確認するポイント 外国人を採用するとき、 「在留カードを確認してください。」 と言われても、 「何を見ればいいのか分からない」 という企業担当者の方も多いのではないでしょうか。 実は、在留カードには外国人が日本で働くための大切な情報が記載されています。 今回は、企業が採用前に確認しておきたい基本的なポイントを分かりやすく解説します。 在留カードとは? 在留カードは、中長期間日本に在留する外国人に交付される身分証明書です。 氏名や生年月日だけでなく、 在留資格 在留期間 就労の可否 など、日本で生活・就労するために重要な情報が記載されています。 外国人を採用する際は、必ず本人から在留カードを提示してもらいましょう。 ① 在留資格を確認する まず確認したいのが「在留資格」です。 例えば、 技術・人文知識・国際業務 特定技能 永住者 日本人の配偶者等 家族滞在 留学 など、それぞれ働ける範囲が異なります。 同じ外国人であっても、在留資格によって担当できる仕事内容は変わります。 そのため、 「外国人だから採用できる」 ではなく、
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6 日前読了時間: 3分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第4回/全10回】
留学生を卒業後そのまま正社員にできる? 「アルバイトとして働いてくれている留学生に、卒業後もそのまま正社員として働いてもらいたい。」 このように考える企業様は少なくありません。 しかし、卒業したからといって、そのまま正社員として働けるとは限りません。 留学生は、「留学」という在留資格で日本に滞在しています。 この在留資格は、勉強することを目的としているため、【卒業後に正社員として働く場合は、仕事内容に応じた在留資格への変更手続きが必要になる】ことがあります。 そのため、企業側も「卒業するから大丈夫」と考えるのではなく、任せる仕事内容が在留資格の要件に合っているかを確認することが大切です。 例えば、大学や専門学校で学んだ内容を活かせる仕事であれば、在留資格の変更が認められる可能性があります。一方で、仕事内容によっては希望どおりに変更できない場合もあります。 また、手続きには一定の期間がかかるため、卒業間際になって準備を始めると、入社時期に間に合わないこともあります。 そのため、留学生を正社員として採用したい場合は、卒業が近づいてからではなく、早めに
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6 日前読了時間: 2分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第3回/全10回】
外国人なら誰でも働ける? ~在留資格と仕事内容の関係~ 「外国人が日本に住んでいるなら、そのまま働いてもらえる。」 このように考えられることがありますが、実際にはそうとは限りません。 外国人が日本で働けるかどうかは、 現在の在留資格(ビザ)と、担当する仕事内容によって決まります。 例えば、日本で暮らしている外国人でも、 在留資格によっては働ける範囲に制限がある場合があります。 また、同じ外国人でも、 仕事内容が変われば必要な手続きが変わる場合もあります。 そのため、企業が外国人を採用するときは、 どのような在留資格を持っているのか どのような仕事を担当してもらう予定なのか この2つを一緒に確認することが大切です。 例えば、 【営業・経理・設計・ITエンジニア・通訳】などの専門的な仕事と、 〖製造業・建設業・介護・外食業〗などの現場で行う仕事では、 利用される制度や必要となる手続きが異なる場合があります。 「日本に住んでいるから大丈夫」 「外国人ならどの仕事でも任せられる」 という判断で採用を進めてしまうと、 後から「予定していた仕事には就けなかっ
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7月25日読了時間: 3分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第2回/全10回】
【外国人を採用したいと思ったら最初に確認する3つのこと】 「人手不足なので外国人を採用したい。」 近年、このようなご相談が増えています。 しかし、採用活動を始める前に確認していただきたいポイントがあります。 今回は、外国人雇用を検討する企業様が最初に確認する「3つのこと」をご紹介します。 ① どんな仕事を担当してもらうのか 外国人採用では、「外国人だから」ではなく、 どのような仕事を担当するのかがとても重要です。 例えば、 営業 経理 ITエンジニア 設計 通訳 などの『デスクワーク』中心の業務と、 製造 建設 介護 外食 などの『現場作業』では、利用できる制度が異なります。 まずは「どんな仕事を任せたいのか」を整理することが第一歩です。 ② 現在、日本で働く資格を持っているか 外国人が日本に住んでいても、全員が自由に働けるわけではありません。 在留資格(ビザ)の種類によって、働ける仕事内容や条件が異なります。 そのため、 「日本に住んでいるから大丈夫」 ではなく、 「現在どのような在留資格なのか」 を確認することが大切です。 ③ 会社だけ
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7月24日読了時間: 3分
🟦 外国人雇用スターターシリーズ【第1回/全10回】
外国人採用で失敗しないために ~仕事内容によって利用できる在留資格が決まります~ 「人手不足なので外国人を採用したい。」 近年、このようなご相談が増えています。 しかし、外国人雇用で最も多い誤解は、 「外国人なら誰でも同じように働ける」という思い込みです。 実際には、外国人が日本で働けるかどうかは **国籍ではなく、「どのような仕事を担当するのか」**によって決まります。 例えば、 営業・経理・ITエンジニア・設計・通訳などの専門的な業務では 「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が対象となることがあります。 一方で、製造業・建設業・介護・外食業などの現場作業では、 「特定技能」や「育成就労」など、別の制度が関係してきます。 つまり、「外国人を採用したい」という相談だけでは判断できず、 「どんな仕事を任せたいのか」が最初の確認事項になります。 制度を知らないまま採用活動を進めると、 「この仕事内容では就労できません」と後から分かるケースもあります。 外国人雇用は、採用してから考えるのではなく、採用前に制度を確認することが大切です。 行政書士オ
EISHI HANZAWA
7月23日読了時間: 2分
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