🟩 在留資格・ビザシリーズ【第1回】
- EISHI HANZAWA
- 6 日前
- 読了時間: 2分
技術・人文知識・国際業務とは?
~初めて外国人採用を検討する企業様向けに分かりやすく解説~
外国人を採用したいと考えたとき、多くの企業様が最初に耳にするのが
**「技術・人文知識・国際業務」**という在留資格です。
しかし、名前だけを見ると難しく感じるかもしれません。
実は、この在留資格は
「営業・経理・設計・ITエンジニア・通訳・語学教師」など、
専門的な知識や技術を活かして働く方を対象とした代表的な在留資格です。
例えば、仙台市内の企業でも、
営業担当として海外との取引を行う
ITエンジニアとしてシステム開発を行う
機械や建築の設計業務を担当する
経理や総務などの事務職として働く
といったケースでは、この在留資格が関係することがあります。
一方で、
『製造ラインでの作業や建設現場での作業』など、主に現場で行う仕事は、
この在留資格の対象とはならない場合があります。
そのような仕事では、
「特定技能」や「育成就労」など、別の制度を利用することが一般的です。
そのため「外国人を採用したい」と考えたときは、
まず仕事内容を整理することが大切です。
「営業として採用したいのか」
「製造現場で働いてもらいたいのか」によって、利用できる制度が変わるためです。
また、この在留資格だからといって、すべての仕事に就けるわけではありません。
〔学歴や職歴、担当する仕事内容〕など、
出入国在留管理庁が定める要件を満たす必要があります。
そのため、採用を進める前に制度を確認しておくことで、
「採用する予定だったけれど、この仕事内容では認められなかった」
というリスクを減らすことができます。
行政書士オフィス 梓 lasでは、
外国人雇用を初めて検討される企業様にも分かりやすく制度をご説明し、
「自社ではどの在留資格が考えられるのか」という整理からお手伝いしております。
「この仕事内容でも採用できるのだろうか?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
次回予告
🟩 在留資格・ビザシリーズ【第2回】
「特定技能とは? 製造業・建設業・介護などで外国人を採用するための制度を
分かりやすく解説」
現場作業で外国人を採用する際によく利用される「特定技能制度」について、
初めて外国人雇用を検討する企業様にも分かりやすくご紹介します。
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