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【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|既にビザを持っている人は今後どうなる?【第2回】
令和7年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。 前回の記事では、主な変更点として、 事業規模 常勤職員の雇用 経営者の学歴・経験 日本語能力 事業計画に関する専門家の確認 などについて解説しました。 今回の改正で、既に「経営・管理」の在留資格を持っている方からすると、 特に気になるのは、「自分もすぐに新しい基準を満たさなければならないのか?」 という点ではないでしょうか。 結論からいうと、既に「経営・管理」で在留している方については、 改正後、すぐに全ての新基準を満たしていなければならないわけではありません。 ただし、将来の更新を考えれば、今回の改正に向けた準備が必要になります。 今回は、既存の「経営・管理」ビザ保有者が、今後の更新で注意したいポイントを 整理します。 令和10年10月17日以降の更新が一つの重要な時期 今回の改正は令和7年10月16日に施行されました。 既に「経営・管理」で在留している方は、施行後すぐに改正後の基準を 満たしていなければならないわけではなく、一定の経過措置が設けられています。.
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 9分
【重要】経営・管理ビザの許可基準の改正|主な変更点を比較表で解説【第1回】
在留資格「経営・管理」の許可基準が、令和7年10月16日に改正されました。 今回の改正では、これまでの基準と比べて、 資金面や人材面などの要件が大きく見直されています。 特に、 事業に必要な財産の総額 常勤職員の雇用 経営者の学歴や経験 日本語能力 事業計画書 などについて、新たな基準が設けられました。 この記事では、今回の改正変更点を、できるだけ分かりやすく整理します。 経営・管理ビザとは 「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人 のための在留資格です。 例えば、 会社を設立して経営する 既存の会社の経営に参画する 会社の管理者として事業の管理に従事する といった活動が対象となります。 今回の改正では、外国人が日本で事業を経営する場合の許可基準が大きく見直されました。 改正前と改正後の主な違い 項目 改正前 改正後 事業規模 資本金・出資総額500万円以上など 事業の用に供される財産の総額3,000万円以上 常勤職員 資本金等に代わる事業規模の基準として、2人以上の常勤職員による要件あり 1人以上の常勤職員の雇
EISHI HANZAWA
8月30日読了時間: 6分
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