🟩 在留資格・ビザシリーズ【第4回】
- EISHI HANZAWA
- 6 日前
- 読了時間: 3分
経営・管理とは?
~外国人が日本で会社を経営・運営するための在留資格を分かりやすく解説~
外国人が日本で働くための在留資格にはさまざまな種類があります。
その中で、
「会社を経営したい」
「日本で事業を始めたい」
という場合に関係するのが
**「経営・管理」**という在留資格です。
この在留資格は、会社の従業員として働くためのものではありません。
会社を設立したり、会社の経営や管理を行ったりする外国人が対象となる在留資格です。
例えば、
日本で会社を設立して事業を始めたい
飲食店や貿易会社などを経営したい
日本法人の代表取締役として会社を運営したい
このような場合に検討されることがあります。
一方で、
「営業担当として働く」
「ITエンジニアとして勤務する」
といったケースでは、
一般的には「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格が対象となります。
そのため、
「会社を経営する」のか、
「会社に雇用されて働く」のか
によって、
利用する在留資格が異なります。
また、
「経営・管理」の在留資格を取得するためには、
事業内容や事業所の確保、事業計画など、一定の要件を満たす必要があります。
会社を設立しただけで自動的に取得できるわけではなく、
事業の継続性や安定性なども含めて審査が行われます。
近年では、
海外企業の日本進出や、外国人による起業を支援する制度も整備されてきています。
宮城県や仙台市でも、新たに事業を始めたいと考える外国人の方から相談を受ける機会は、今後さらに増えていくかもしれません。
そのため、「外国人が日本で会社を経営したい」という相談を受けた場合は、
早い段階で制度を確認しておくことが大切です。
行政書士オフィス 梓 lasでは、
外国人の在留資格に関するご相談をはじめ、日本で会社を設立して事業を始めたい方や、
その支援を行う企業様からのご相談にも対応しております。
「経営・管理の在留資格が必要なのか分からない」という段階でも、
お気軽にご相談ください。
仙台市・宮城県でも、外国人による会社設立や日本での事業開始に関する相談は、
今後増えていくことが考えられます。
外国人の起業や会社設立では、
在留資格だけでなく法人設立や事業計画など、確認すべき事項が複数あります。
「どこから準備すればよいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
次回予告
🟩 在留資格・ビザシリーズ【第5回】
「永住とは? 永住者の在留資格と就労できる範囲を分かりやすく解説」
永住者は、就労に制限がない在留資格の一つです。
次回は、永住者の特徴や、企業が採用時に知っておきたいポイントについて
分かりやすくご紹介します。
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